交の例文検索・用例の一覧
- 宇宙人と交信できるというのは嘘か真か。
- 各国の代表が集まり、意見が交わされた。
- 風邪で辛そうなので、運転を交代しましょうか。
- 怒号が飛び交う中で採決をとった。
- 交通事故を防止するために
- 交渉は非常に順調
- 厳しい交渉が待ち受けている
- 交通の利便性
- 認可書を交付
- 認可書を交付した
- 日程について交渉
- 交通運賃を補助する
- 交通などのインフラ整備
- 覚書を交わした
- 交渉の最大の障害
- 交渉を先送りする
- 人々が行き交い
- 住民同士の交流
- 交通事故を起こした
- 赤信号を無視して交差点に突っ込む
- 情報の交換
- 親密な交際
- 交感神経が高まりすぎる
- 副交感神経のバランスを整える
- 積み重ねてきた交渉
- 交渉を打開する道
- 台湾と国交を持つ
- 外交関係を断絶
- 交渉で最大のネックとなっている
- 近日中に交渉がまとまる
- 最終的な取り決めを交わす
- 交渉上不利益を被る
- 市町村に対する交付
- 自動車検査証の交付
- 過去と現在が交差する
- 交代を拒否している
- 交通費が現金で支払われた
- トップが交代する
- 交渉ペースを速める
- 交渉をせかす
- 誰とでも自由に交流できる
- 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
- 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
- 外交関係を処理すること。
- この法律において「民族共生象徴空間構成施設」とは、民族共生象徴空間(アイヌ文化の振興等の拠点として国土交通省令・文部科学省令で定める場所に整備される国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産をいう。)を構成する施設(その敷地を含む。)であって、国土交通省令・文部科学省令で定めるものをいう。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、第二十条第一項の規定による指定をしたときは、民族共生象徴空間構成施設の管理を当該指定を受けた者(次項において「指定法人」という。)に委託するものとする。
- 地域内若しくは地域間の交流又は国際交流の促進に資する事業
- 国は、認定市町村に対し、認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業(第十条第二項第二号に規定するものに限る。)の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
- 前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、他の法令の規定に基づく国の負担若しくは補助又は交付金の交付は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
- 前二項に定めるもののほか、第一項の交付金の交付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、アイヌ文化の振興等を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
- 指定法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び文部科学大臣に届け出なければならない。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
- 指定法人は、前条第一号に掲げる業務(以下「民族共生象徴空間構成施設管理業務」という。)に関する規程(以下「民族共生象徴空間構成施設管理業務規程」という。)を定め、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 民族共生象徴空間構成施設管理業務規程には、民族共生象徴空間構成施設管理業務の実施の方法、民族共生象徴空間構成施設の入場料等その他の国土交通省令・文部科学省令で定める事項を定めておかなければならない。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、第一項の認可をした民族共生象徴空間構成施設管理業務規程が民族共生象徴空間構成施設管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
- 指定法人は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 指定法人は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
- 指定法人は、国土交通省令・文部科学省令で定めるところにより、民族共生象徴空間構成施設管理業務に関する経理と民族共生象徴空間構成施設管理業務以外の業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。
- 指定法人の第二十一条に規定する業務に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人の第二十一条に規定する業務に従事する役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは民族共生象徴空間構成施設管理業務規程に違反する行為をしたとき、同条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定法人が第二十条第二項第三号に該当することとなるときは、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定法人に対し、第二十一条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、前項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
- 前条第一項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取り消した場合において、国土交通大臣及び文部科学大臣がその取消し後に新たに指定法人を指定したときは、取消しに係る指定法人の民族共生象徴空間構成施設管理業務に係る財産は、新たに指定を受けた指定法人に帰属する。
- この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を北海道開発局長に委任することができる。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、免許を与えたときは、愛玩動物看護師免許証を交付する。
- 愛玩動物看護師免許証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
- 指定登録機関が登録事務を行う場合において、愛玩動物看護師名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者又は愛玩動物看護師免許証明書の書換交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
- この章に規定するもののほか、免許の申請、愛玩動物看護師名簿の登録、訂正及び消除、愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書の交付、書換交付及び再交付、第二十六条第二項の規定により農林水産大臣及び環境大臣が登録事務の全部又は一部を行う場合における登録事務の引継ぎその他免許及び指定登録機関に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。
- 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
- 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
- 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
- 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
- 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
- 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。
- 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務省令で定める。
- 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。
- 一般運送ノ用ニ供スル目的ヲ以テ運河ヲ開設セムトスル者ハ国土交通大臣ノ免許ヲ受クヘシ
- 免許ヲ受ケタル者ハ国土交通大臣ノ指定シタル期限内ニ工事設計ノ認可ヲ都道府県知事ニ申請スヘシ
- 前項ノ場合ニ於テ国土交通大臣又ハ都道府県知事ハ公益上必要ト認ムルトキハ免許ヲ受ケタル者ニ命シ接続、横断ノ場所ニ於ケル設備ヲ共用ニ供セシメ又ハ之ヲ変更セシムルコトヲ得
- 指定ノ期限内ニ答弁書ヲ提出セザルトキハ都道府県知事ハ申請書ノミニ依リテ決定ヲ為スコトヲ得副本ノ交付ヲ為スコト能ハザルトキ亦同ジ
- 国土交通大臣又ハ都道府県知事ハ免許ヲ受ケタル者ヨリ事業ノ報告ヲ徴シ又ハ其ノ状況ヲ検査スルコトヲ得
- 国土交通大臣又ハ都道府県知事ハ免許ヲ受ケタル者ニ対シ運河及附属物件ノ維持修繕ヲ命シ其ノ他公益上必要ナル処分ヲ為スコトヲ得
- 本法ニ規定シタル国土交通大臣ノ権限ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ一部ヲ地方整備局長又ハ北海道開発局長ニ委任スルコトヲ得
- 本法又ハ本法ニ基ク国土交通省令ノ規定ニ依リ国土交通大臣ニ提出スベキ申請書其ノ他ノ書類ハ都道府県知事ヲ経由スベシ
- 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
- 指定登録機関が登録事務を行う場合において、あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の登録又は免許証若しくはあん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゆう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
- この法律に規定するもののほか、学校又は養成施設の認定の取消しその他認定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関して必要な事項、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出並びにあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿の登録、訂正及び消除に関して必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎ並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関して必要な事項は厚生労働省令でこれを定める。
- 都道府県知事は、栄養士の免許を与えたときは、栄養士免許証を交付する。
- 厚生労働大臣は、管理栄養士の免許を与えたときは、管理栄養士免許証を交付する。
- 第一項第一号及び第四号の印紙で汚染し、又は損傷されていないものについては、総務大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、これをその印紙に表された金額によりそれぞれ当該各号の印紙と交換することができる。
- この場合において、会社に交換を申し出る者は、総務大臣の定める額の手数料を会社に納付しなければならない。
- 自動車検査登録印紙は、地方運輸局、運輸監理部、運輸支局若しくは地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所又は国土交通大臣が委託する者が設ける自動車検査登録印紙売りさばき所において売り渡すものとする。
- 自動車検査登録印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は、国土交通大臣が定める。
- 第二項に規定する者は、前項の規定により国土交通大臣が定めた自動車検査登録印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項を守らなければならない。
- 長期に及ぶ交渉
- トリルは、2つの音符間の素早い交代である
- 鳥は春に交尾する
- 詩人はこのような陽気な交流において陽気にならずにはいられなかった-ワーズワース
- 交換可能な電気排気取り換え可能部品
- 交互作用効果は、.01レベルで重要である
- モミジは交互対枝である
- アーティストは、『ペンキ』と『絵の具』を交互に用いる
- 社交的な機会
- 社交的な談話を楽しんだ
- 社交的な会話
- アメリカ人は社交的で、社交好きである
- フェンスの欠如は、誰もプライバシーを知らなかった不可解な親交を確立した
- 副交感神経作動薬で、心拍数が遅れる
- 悪天候で足止めされた交通
- 各組合は交渉のテーブルで共同戦線を張った
- 交渉を中止する
- 彼はカードを集めて、他の男の子達と彼らを交換した
- 交接
- 彼は、彼の同僚と決して交際しない
- それは平和的な交渉のお膳立てをした
- マネージャーには交代できる4人の先発投手だけがいた
- 彼は羊飼いによって目撃されたそして、サン・ドロローソの山道の特に巧妙な区画ついて果敢に交渉していた
- 交戦の段階的な拡大があった
- 可能な限り、我々は外交交渉を継続した
- 買収交渉は数日続いた
- 限られた交友関係
- 新聞は、交渉が識別できる経過がないことを報告した
- 我々は、毎晩リード・ソプラノを交替する
- 彼は非常に外交的に答えた