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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
事実の例文検索・用例の一覧
- 情報が漏洩している事実が確認された。
- 事実を捻じ曲げて報道するマスコミの責任は重大である。
- 事実を指摘
- 歴史の事実に向き合う
- 事実調査をすることが重要
- 事実と異なる虚偽答弁
- 事実を確認した上で
- 事実をごまかされていた
- 多面的な事実
- ショッキングな事実
- 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その承継の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
- 当該処分の原因となる事実
- 新たに職員となつた者に扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
- 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、
- ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
- 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
- 前項ただし書の規定は、第一号又は第三号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
- 前項の規定は、各庁の長又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
- この目的のために、人事院は、総務省、厚生労働省その他の政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、給与に関する勧告を作成する。
- 旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により、俸給の支給を受けていた者が、すでに死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつていたことが判明した場合には、その者が死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつた日以降の分として、その事実が判明した日までの間に、すでに支給された俸給は、国庫に返還させないことができる。
- 昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する法律第十一条の二第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
- 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。
- 前項第一号又は第二号の規定による届出がこの法律の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。
- 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
- 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の法第十一条の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号。以下「改正法」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正法附則第七項の規定による届出が改正法の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項
- 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の法第十一条の二第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号)の施行の日から三十日」とする。
- 課税文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の一に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもつて当該課税文書に係る印紙税を納付することができる。
- 印紙税に係る過誤納金(第十条第四項の規定により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。)の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その過誤納の事実につき納税地の所轄税務署長の確認を受けなければならない。
- 第九条第二項又は第十条第四項の規定により印紙税を納付すべき者が、第九条第一項又は第十条第一項の税務署長に対し、政令で定めるところにより、印紙税に係る過誤納金(前項の確認を受けたもの及び同項ただし書に規定する過誤納金を除く。)の過誤納の事実の確認とその納付すべき印紙税への充当とをあわせて請求したときは、当該税務署長は、その充当をすることができる。
- 第十一条第一項又は第十二条第一項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該承認に係る課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載しなければならない。
- 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、政令で定めるところにより、指定計器又は納付印等の受入れ、貯蔵又は払出しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第二項の申請書若しくは同条第四項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該液化石油ガスに係る一般消費者等からその事実を通知され、これに対する措置を講ずることを求められたとき、又は自らその事実を知つたときに、速やかにその措置を講ずる業務
- 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 委員会は、事故等調査を行うため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、事故等についての事実の調査又は物件の収集の援助その他の必要な援助を求めることができる。
- 国土交通大臣は、前項の規定により事故等についての事実の調査の援助を求められた場合において、必要があると認めるときは、その職員に第十八条第二項第四号に掲げる処分をさせることができる。
- 国土交通大臣は、事故等が発生したことを知つたときは、直ちに当該事故等について事実の調査、物件の収集その他の委員会が事故等調査を円滑に開始することができるための適切な措置をとらなければならない。
- 事実、保育所の整備は、育児をしている女性の就業率を高めることを示した実証研究も存在している(Nishitateno and Shikata、2017)
- 事実、多様性が高い集団において、メンバー間のコミュニケーションの齟齬が生じることで組織のパフォーマンスが低下する可能性についても指摘されている14
- 事実、多様化が進んでいる企業では、全般的に従業員の教育訓練に積極的であり、特に管理職に対するマネジメント研修や自己啓発に対するサポート等にコスト(時間や資金)をかけて取り組んでいる傾向が確認できる(付図2-2)
- 事実、人材多様性を重点目標としている企業では、採用活動の変更や革新を行っていることを示した研究も存在する48
- ただし、その流入数によっては影響が大きくなる可能性や、分析アプローチや推定方法によっては影響の大小や方向感にも違いがみられているのも事実です
- 日本の貿易・投資構造の変化 本節では、グローバル化の進展とともに日本の貿易・投資構造がどのように変化してきたかという観点から、日本の貿易収支や経常収支の変化について、産業別にみた競争力や、国内の貯蓄・投資バランスなどに関する基本的な事実を確認する
- また、産業・企業レベルにおけるグローバル化の進展について、グローバル・バリュー・チェーンの構築、対外直接投資の増加、企業内の海外取引の拡大など、様々な角度から事実関係を確認する
- こうした事実は、企業レベルのデータを使った研究が行われるようになって観察されたことですが、この疑問に対して、従来の貿易理論では答えを見出すことは難しかったため、21世紀に入ってからこの事実を説明するための新たな貿易理論が発展しました39
- 1990年代以降、各国の統計やデータが整備され、企業レベルのデータが利用可能になったことで、輸出を行う企業は同じ産業の一部の企業に過ぎないことや、輸出を行う企業の生産性が他の企業と比べて高いことなどの事実が蓄積されてきました
- こうした事実を整理する理論的枠組みとして、企業ごとに異なる属性(主には生産性の違い)を有することを考慮した貿易モデル、メリッツ・モデルが提示されました40
- ここでは、海外企業との共同研究・人材交流等とともに、海外展開を積極化したり新規に行うことで生産性が向上する、という因果関係を把握するために、内閣府の委託調査「多様化する働き手に関する企業の意識調査」の調査票情報を用いて、基本的な事実を確認した上で、傾向スコアマッチング法を用いた差の差の分析を行った
- ここでは、国全体のマクロレベルのデータを用いて基本的な事実を確認した後、日本企業のミクロレベルのデータを用いて、輸出を開始することで国内の雇用が増加するかについて、実証的に検証する
- まず、海外に進出している企業が国内にとどまる企業よりも雇用を削減しているという事実は、(少なくとも平均的には)確認されていません
- 海外に進出している企業が国内にとどまる企業よりも雇用を削減しているという事実が確認されない一方、一部の研究では、国内の未熟練労働者については、国内の資本(例えば、機械化の進展)によって代替されている可能性があることが指摘されています
- 基本的な事実として、輸出や対外直接投資などを行う国際化企業は少数だが、非国際化企業と比べて、生産性や雇用者数、賃金の水準が平均的に高い
- 彼らは引退と老年のための支給の事実上の問題、また彼らの引退に対する考えを共有するために心理学的な問題について学ぶ
- 周知の事実
- これらの事実はよく知られている
- 私はすぐに私の週末が型にはまらないという事実に気がついた
- 事実の理由と論理に、受容的である
- ヒンズー教の事実上のすべては神の明示である
- 事実に対する彼の欲求は彼の消化よりよかった
- 最終的な結論に達する前に、いくつ彼女重要な事実に触れた
- 彼のふるまいは、彼についての気恥ずかしい事実の特許権を取った
- 理論は、事実、法律と検証された仮説を取り入れることができる
- 事実上アパルトヘイトは、未だ『新しい』アフリカ各国においてでさえ行われている?レスリー・マーモン・シルコー
- 事実に基づくくだらないリポーター
- 判断に影響を及ぼしそうな事実は重要事実と呼ばれる
- レポートは、困難な事実のデータの驚くべき不足を示す
- その事実はよく知られていたが、彼が独創的だったのはその組立だ
- 目論見書は、投資家が情報に基づいた決定をする必要があるという事実を含まなければならない
- 私がある日彼らのリーダーになるという、疑いのない(又は気付かない)事実
- 事実上すべての党は契約に署名した
- あなたは、主観的にこれらの事実を見ることができない
- 事実を明らかにする
- 明白な事実に動きがとれない
- 島では事実上、材木は入手できない
- 彼のスピーチの全ての雑音は、彼が言うべきことが何もなかったという事実を隠した
- これらの事実は関連するか
- 事実に直面する気がない
- 喫煙が健康問題を引き起こすことは、既成事実である
- ありのままの事実だけ
- 事実の条項は、遅れを避けるために作られた
- 反対の結論を示す事実
- 事実の領域は想像のそれと区別されねばならない