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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
九十の例文検索・用例の一覧
- 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
- 請求ガ郵便又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ニ依ル同条第二項ニ規定スル信書便ニ依リ為サレタル場合ニ於テハ送付ニ要シタル日数ハ之ヲ時効期間ニ算入セズ
- 免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は次の各号に掲げる者の認定した当該各号に定める養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して
- 養成施設に入所することができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者とする。
- 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国家公務員法第九十条の二に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
- 一時差止処分に対する審査請求については、一時差止処分は国家公務員法第八十九条第一項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第九十条第一項に規定する職員と、前項の説明書は同法第九十条の二の処分説明書とそれぞれみなして、同法第九十条から第九十二条の二までの規定を適用する。
- 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
- 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に百分の九十五(特定管理職員にあつては、百分の百十五)を乗じて得た額の総額
- 当分の間、第十五条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(人事院規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日(人事院規則で定める場合にあつては、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。
- この法律施行前改正前の法及びこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百九十九号)附則第十項の規定に基きすでに職員に支給された附則第七項に規定する期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
- 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十年における適用については、同項中「百分の二百」とあるのは、「百分の百五十をこえ百分の二百をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」と読み替えるものとする。
- 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十一年における適用については、同項中「百分の二百三十」とあるのは、「百分の二百をこえ百分の二百三十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
- 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十二年における適用については、同項中「百分の二百六十」とあるのは、「百分の二百三十をこえ百分の二百六十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
- 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十三年における適用については、同項中「百分の二百八十」とあるのは、「百分の二百六十をこえ百分の二百八十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
- 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定に基づいて昭和三十六年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、一般職の職員の給与に関する法律及び改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定による給与の内払とみなす。
- 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の国
- 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律
- 改正後の法第八条第三項及び第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十五号)附則別表第二のイからヨまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。
- この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。
- 昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は俸給月額が改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の二号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして人事院規則で定める号俸若しくは俸給月額(以下この項において「二号俸上位号俸等」という。)である職員及び二号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項本文の規定にかかわらず、改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第八項ただし書の規定に
- 昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当(改正後の法別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。次項において同じ。)及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三第二項及び第十九条の四第二項の規定の適用については、改正後の法第十九条の三第二項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるも
- 昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の法第十九条の三第二項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「俸給月額」と
- 附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当を支給された職員に対する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定の適用については、これらの手当は、同法第四条第一項の給与に含まれるものとする。
- 昭和五十六年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条に規定する基準日から当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間において職員が管理職員である期間があるときは、同法及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第二項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。
- この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「改正後の法」という。)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
- 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の法第十一条の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号。以下「改正法」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正法附則第七項の規定による届出が改正法の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項
- 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の法第十一条の二第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号)の施行の日から三十日」とする。
- この法律、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
- 奄美群島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第三条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条の規定によつて算出した率が五分の四に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、五分の四とする。
- 国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十七条第一項の規定は、適用しない。
- 国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十八条第一項第一号及び第二項の規定は、適用しない。
- 登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第九十一条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
- この法律において「入会権」とは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十三条及び第二百九十四条に規定する入会権をいい、「入会林野」とは、入会権の目的となつている土地で主として木竹の生育に供され又は採草若しくは家畜の放牧の目的に供されるものをいい、「入会権者」とは、入会林野につき入会権に基づいて使用又は収益をする者をいう。
- この章の規定による旧慣使用林野整備については、地方自治法第二百三十七条第二項及び第二百三十八条の六第一項(同法第二百九十四条第一項においてこれらの規定によることとされる場合を含む。)の規定は、適用しない。
- 旧慣使用林野整備計画について当該市町村の議会が第二十一条第一項の議決をしたときは、当該旧慣使用林野整備計画において定められている旧慣使用林野に係る権利の設定又は移転については、更に地方自治法第九十六条第一項第六号及び第八号に掲げる事項についての同項の規定による議決(同法第二百九十五条の規定による議決を含む。)をすることを要しない。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。
- 供給設備に液化石油ガス(高圧ガス保安法第二条の高圧ガスであるものに限る。以下この項、次条第二項及び第四項、第九十八条第五号並びに第九十八条の二第一号において同じ。)を充てんしようとする者は、供給設備に液化石油ガスを充てんするための設備(以下「充てん設備」という。)ごとに、その経済産業省令で定める所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を第九十四条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
- 特許法第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。
- 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十七条第三項(放棄)及び第九十九条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。
- 特許法第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
- 通常実施権は、前条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三項又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
- 通常実施権者は、前条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三項又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権を除き、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
- 前条第三項、特許法第九十二条第三項又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
- 特許法第九十六条(物上代位)の規定は、意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。
- 特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。
- 特許法第六十九条第一項及び第二項(特許権の効力が及ばない範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。
- 第二十条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第三十三条第三項の規定に基づいて自治大臣が指定した日から起算して四年を経過した日の前日までの間において選挙される小笠原村の議会の議員及び長の任期については、地方自治法第九十三条第一項及び第百四十条第一項の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
- 小笠原村においては、議会が成立するまでの間は、地方自治法第九十六条第一項第一号の規定にかかわらず、職務執行者が村政審議会の意見をきいて、条例を設け又は改廃することができる。
- 小笠原諸島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第三条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条の規定によつて算定した率が五分の四に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、五分の四とする。
- 小笠原諸島において行われる土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業に対する同法の規定の適用については、当分の間、政令で特別の定めをすることができる。
- 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)第二条第一項に規定する恩給等をいう。
- 公庫の予算及び決算に関しては、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の定めるところによる。
- 公庫は、主務大臣の認可を受けて、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十条第二項本文の規定による貸付け(以下「財形住宅貸付け」という。)に必要な資金を調達するため、政府以外の者から資金の借入れをすることができる。
- 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)及び宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項の規定の適用については、公庫は、国とみなす。
- この法律において「鉄道事故」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十九条の列車又は車両の運転中における事故及び専用鉄道において発生した列車の衝突又は火災その他の列車又は車両の運転中における事故並びに軌道において発生した車両の衝突又は火災その他の車両の運転中における事故であつて、国土交通省令で定める重大な事故をいう。