与えの例文検索・用例の一覧
- 野生動物には餌を与えないで下さい。
- 保険料の上昇は家計に打撃を与える。
- 市民生活に多大な影響を与える。
- 観光に大きな打撃を与えている
- 肥料を与える
- 食事を与えなかった
- 印象を与える
- 老けた印象を与える
- 影響を与えた要因
- 心理的な圧迫感を与えた
- 各国に恩恵を与える
- 被害を与えた
- 提出する機会を与える
- 爽やかな印象を与える
- 大きな影響を与えている
- 売り上げに悪影響を与える
- 希望を与えてくれる
- 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、免許を与えたときは、愛玩動物看護師免許証を交付する。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは、農林水産大臣及び環境大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
- 前項の規定により免許を取り消された者であっても、その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったときその他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条の規定を準用する。
- 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条、第六条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条、第十条及び第十一条の規定の適用については、第五条中「農林水産省及び環境省にそれぞれ」とあるのは「指定登録機関に」と、第六条第二項中「農林水産大臣及び環境大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「免許を与えたときは、愛玩動物看護師免許証」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に愛玩動物看護師免許証明書」と、第八条及び第十条中「農林水産大臣及び環境大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第十一条中「愛玩動物看護師免許証」とあるのは「愛玩動物看護師免許証明書」と、「国」とあるのは「指定登録機関」とする。
- 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
- 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
- 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第三条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
- 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
- 栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設(以下「養成施設」という。)において二年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
- 管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。
- 次の各号のいずれかに該当する者には、栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。
- 都道府県知事は、栄養士の免許を与えたときは、栄養士免許証を交付する。
- 厚生労働大臣は、管理栄養士の免許を与えたときは、管理栄養士免許証を交付する。
- 厚生労働大臣は、第二項の規定により管理栄養士の免許を取り消し、又は管理栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を当該処分を受けた者が受けている栄養士の免許を与えた都道府県知事に通知しなければならない。
- 国、都道府県、病院又は診療所の管理者、大学、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、医療提供体制(医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制をいう。次条第一項において同じ。)の確保に与える影響に配慮して医師の研修が行われるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
- 医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、又は変更しようとするとき(当該計画に基づき研修を実施することにより、医療提供体制の確保に重大な影響を与える場合として厚生労働省令で定める場合に限る。)は、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
- 病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
- 職員の昭和六十一年における年次休暇の日数は、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(次項及び附則第十四項において「新法」という。)第十四条の三第二項の規定にかかわらず、同項に規定する日数に、昭和六十年における年次休暇に相当する休暇の残日数のうち昭和六十一年に与えることができることとされていた日数を加えた日数とする。
- 昭和六十一年一月一日前において、既に同日前の法令の規定に基づき同日以後に与えられるものとされた新法第十四条の三に規定する年次休暇、病気休暇又は特別休暇に相当する休暇は、それぞれ同条の規定による年次休暇、病気休暇又は特別休暇とみなし、同条の規定に基づく手続を要しないものとする。
- 国及び地方公共団体の関係諸機関は、伊東国際観光温泉文化都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
- 第一項第三号の規定により解職を勧告する場合においては厚生労働大臣、前項の規定により契約を解除する場合においては財務大臣は、それぞれ、解職しようとする役員又は遺族会に弁明する機会を与えなければならない。
- 国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な医薬品であり、かつ、当該医薬品の使用以外に適当な方法がないこと。
- 既に第十四条又は第十九条の二の承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品として厚生労働大臣がその承認の際指示したもの(以下「新医薬品」という。)
- 既に第十四条又は第十九条の二の承認を与えられている医薬品と効能又は効果のみが明らかに異なる医薬品(イに掲げる医薬品を除く。)その他厚生労働省令で定める医薬品として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものについては、その承認のあつた日後六年に満たない範囲内において厚生労働大臣の指定する期間
- 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。
- 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認は、与えない。
- 厚生労働大臣は、第一項の承認の申請があつた場合において、申請に係る医療機器が、既にこの条又は第二十三条の二の十七の承認を与えられている医療機器と構造、使用方法、効果、性能等が明らかに異なるときは、同項の承認について、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。
- 第二十三条の二の五の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医療機器又は体外診断用医薬品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項、第五項、第六項、第八項及び第十項の規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目に係る同条の承認を与えることができる。
- 国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な医療機器又は体外診断用医薬品であり、かつ、当該医療機器又は体外診断用医薬品の使用以外に適当な方法がないこと。
- 厚生労働大臣は、第二十三条の二の五第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品であつて本邦に輸出されるものにつき、外国においてその製造等をする者から申請があつたときは、品目ごとに、その者が第三項の規定により選任した医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者に製造販売をさせることについての承認を与えることができる。
- 申請者が、第七十五条の二の二第一項の規定によりその受けた承認の全部又は一部を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者であるときは、前項の承認を与えないことができる。
- 次の各号のいずれかに該当するときは、登録認証機関は、前項の認証を与えてはならない。
- 登録認証機関は、基準適合性認証を与えた指定高度管理医療機器等が、第二十三条の二の二十三第二項第四号に該当するに至つたと認めるときは、その基準適合性認証を取り消さなければならない。
- 登録認証機関は、前項に定める場合のほか、基準適合性認証を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その基準適合性認証を取り消し、又はその基準適合性認証を与えた事項の一部についてその変更を求めることができる。
- 登録認証機関は、基準適合性認証を与え、第二十三条の二の二十三第三項若しくは第五項の調査を行い、若しくは同条第七項の規定による届出を受けたとき、又は前条の規定により基準適合性認証を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 本邦又は外国(我が国が締結する条約その他の国際約束であつて、全ての締約国の領域内にある登録認証機関又はこれに相当する機関にとつて不利とならない待遇を与えることを締約国に課するもののうち政令で定めるものの締約国並びに医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性を確保する上で我が国と同等の水準にあると認められる医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売に係る認証の制度又はこれに相当する制度を有している国のうち当該認証又はこれに相当するものを本邦において行うことができる国として政令で定めるものに限る。)のみにおいて基準適合性認証を行うと認められない者であること。
- 市町村長は、前項の許可の申請があつたときは、当該土地の占有者及び立木竹の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
- 前項の承認の申請者が第十五条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合その他印紙税の保全上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を与えないことができる。
- 小笠原総合事務所長は、前項の命令をしようとするときは、あらかじめ同項の者に対し弁明の機会を与えなければならない。
- 委員会は、事故等調査を終える前に、原因関係者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
- 「令和」新時代の我が国経済は、雇用・所得環境の改善が続き、企業収益が高水準で推移する中、内需の柱である個人消費や設備投資が増加傾向で推移するなど、緩やかな回復が続いている。ただし、中国経済の減速や情報関連財の調整の影響を受け、輸出や生産の一部に弱さがみられ、多くの日本企業がグローバルなサプライチェーンを展開している中で、通商問題や海外経済の動向が日本経済に与える影響には、十分注視する必要がある。
- 第1節では、中国経済の緩やかな減速、情報関連財の調整、米中通商問題など海外経済の動向が、我が国経済に与えている影響について現状を分析するとともに、今後のリスクについて考察する。
- ここでは、2018年後半以降の世界経済の一部の弱さや世界貿易の減速が日本経済に与えている影響について概観するとともに、雇用・所得環境の改善等によって増加傾向が続いている内需の動向について確認する。
- そこで、以下では、まず海外経済及び世界貿易の動向や、それが我が国の輸出・生産に与えている影響について概観するとともに、国内の雇用・所得環境や企業収益といった内需を支えるファンダメンタルズの動向について確認する。
- 海外経済の動向が日本経済に影響を与える経路
- 本項では、海外経済の動向が日本経済にどのような経路で影響を与えるかについて、生産、設備投資を中心に確認することで、今後の景気動向をみる上で留意すべき点を確認する。
- 海外経済の動向が我が国の生産に与える影響をみるため、経済産業省「鉱工業出荷内訳表」に基づき、業種別の海外向け出荷比率をみると、生産用機械が45%、電子部品・デバイスが39%、汎用・業務用機械が36%と比率が高くなっており、資本財関連の機械関係や情報関連財で高い比率となっている。
- 次に、海外出荷比率の高い資本財の生産について、海外経済の動向が与える影響について確認する。
- この分析により、6月時点で見込んでいた輸出額と実績の輸出額の差(輸出の変化)が、設備投資にどのような影響を与えるかがわかる。
- ただし、化学においては、相関が低くなっており、海外出荷比率が相対的に低い業種では輸出の変動が設備投資に与える影響は低くなると見込まれる。
- 一方、非製造業では有意な結果とならず、本分析からも、輸出の変化が設備投資に与える影響は、非製造業よりも製造業でより顕著にでることがわかる。
- 第一は、緩やかな減速を続ける中国経済の動向や、米中通商問題が世界経済に与える影響である。
- 中国経済については、2兆元(日本円で約33兆円)にのぼる企業負担の軽減策や、個人所得税減税、インフラ投資促進のための地方特別債の発行枠拡大、預金準備率の引下げなどの金融緩和策といった広範にわたる経済対策がとられており、その効果の発現が期待される一方、2019年5月以降、米中間で追加関税の引上げやそれに対する対抗措置等がとられており、今後の米中協議の動向やそれが世界経済に与える影響には注視が必要である。
- 第二は、英国のEU離脱の動向やそれが世界経済に与える影響である。
- 英国のEU離脱については、最長で2019年10月まで延期が認められたものの、仮に合意なき離脱となった場合には、英国経済に大きな影響を与えるとともに、日本から英国に進出している日系企業にも影響が及ぶ可能性があることから、引き続き注視が必要である。
- 以上のようなGDPの構成変化を踏まえると、製造業のシェアが低下しているものの、輸出割合は上昇6していることから、引き続き海外経済の動向が製造業に与える影響には留意をする必要があります。
- )を活用し、年齢層や職種別の人手不足感、人手不足の要因、人手不足が採用コスト増や受注量の調整など企業経営へどのような影響を与えているか等について整理する
- 次に、こうした人手不足の悪影響がどの程度企業経営に影響を与えているかについて、リクルートワークス研究所「中途採用実態調査」により、中途・経験者採用未充足による事業への影響に関する企業の回答をみると、「事業に深刻な影響がでている」という回答は中途・経験者採用で人材が確保できなかった企業の6%程度とまだ限定的ではあるが、「事業に今のところ影響はないが、この状態が継続すれば影響が出てくる」という回答が同企業の半数近くの51%となっている
- 省力化投資と労働生産性の関係を分析するため、省力化投資の実施が労働生産性に与える効果について、傾向スコアマッチングによる平均処置効果19を推計すると、省力化投資を行うと1時間あたりの労働生産性が約20%程度上昇するという結果が得られた
- ここでは、ULCが前年比プラスで推移し、物価上昇圧力が高まっていると考えられる中、こうした動きが消費者物価に与える影響が弱くなっている背景について確認する
- デフレは様々な経路を通じて実体経済にマイナスの影響を与えます
- 上述のとおり企業や家計のデフレマインドが継続すると実体経済にマイナスの影響を与えるため、雇用・所得環境の更なる改善が、消費や投資の拡大につながる経済の好循環を通じてデフレ脱却を実現することが重要です
- 今後の経済動向に関する留意点としては、第一に、緩やかな減速を続ける中国経済の動向、米中通商問題が世界経済に与える影響、英国のEU離脱といった海外の経済動向や政策に関する不確実性に注意する必要がある
- 雇用・所得環境の改善を背景に個人消費は持ち直しが続く 個人消費はGDPの6割近くを占めており、その動向は景気を左右するだけでなく、身近な国民生活にも影響を与えます
- Society 5.0に向けた新技術が徐々に企業にも導入されていますが、その一例として、AIを用いてデータ入力・分析を自動で行うRPA(ロボティクス・プロセス・オートメーション)が労働生産性に与える効果を推計すると、RPAを導入した企業では高い労働生産性上昇効果がみられています
- このような問題意識の下、この章では、<1>多様な人材の活躍が進んでいる背景、<2>多様な人材の活躍のために必要な雇用制度等の見直し、<3>多様な人材の活躍が生産性等の経済に与える影響の3つの論点を詳細に分析し、今後の日本経済の成長のためのインプリケーションを考察する
- 第3節では、多様な人材の活躍が経済に与える影響について分析を行い、多様な人材がプラスの効果をもたらすための条件について考察する
- また、就業する高齢層や外国人材の増加が労働市場に与える変化についても分析を行う
- 経済的な側面としては、現在の個人年収の水準が働く意欲に対して影響を与えていることが確認できる
- 多様な人材の活躍が企業に対してどのような影響を与えるのかという点については、詳しくは本章の3節で分析を行うが、ここでは多様な人材が企業で働くことがどのようなメカニズムにより、企業に対してポジティブな効果をもたらす可能性があるのかについて理論的な背景を整理する12
- 推計結果をみると、現在の仕事が、自身の能力やスキル、希望する仕事内容、希望する労働条件と一致していると感じる確率に対して、上司とのコミュニケーションの状況は有意に影響を与えている
- OECD(2018)でも、現状の定年後の再雇用を前提とした制度においては、能力の高い高齢者を定年年齢で強制的に退職させる必要があること、再雇用後に低賃金で質の低い仕事に従事することにより高齢者の労働市場からの退出を促す可能性があること、低スキルの仕事を与えることで高齢者の生産性の維持・向上につながらないこと等の問題があるため、定年年齢を徐々に上げていくことや、将来的には定年制度の廃止も含めた制度改革が必要であると指摘している
- 以上、様々な属性別に傾向を確認したが、賃金水準と労働時間が就業意欲に対して与える影響は非常に大きいこと、やりがいのない仕事の担当になることによる負の効用は賃金の減少と同程度かそれ以上に大きいこと等を踏まえると、就業意欲を高めるための定年制度・再雇用制度のあり方についての見直しが必要である
- さらに、高齢期の就業は健康意識にも良い影響を与える可能性があり、中高齢者を対象としたパネルデータである厚生労働省「中高年者縦断調査」を用いた分析によると、ある年(t年)において「不健康」と答えた者が翌年(t+1年)に「健康」と答える確率(健康改善確率)やある年(t年)において「健康」と答えた者が翌年(t+1年)も「健康」と答える確率(健康維持確率)を、t年の就業者と非就業者とで比較すると、就業していた者の方が高くなることが示されています(図(2))
- 本節では多様な人材の活躍が経済や労働市場にどのような影響を与える可能性があるのかという点について分析を行う
- また、近年、雇用が増加している高齢者や外国人材を特に取り上げ、こうした人材の雇用が増加することは、労働市場に対してどのような変化を与えるのかについても分析を行う
- このように内外の先行研究を整理すると、多様性による効果はプラスとマイナスとどちらの結果も混在していることがわかるが、この要因としては多様な人材が生産性に与える効果は、各国の各企業が置かれた環境や状況によって異なるためであることが考えられる
- 多様性の向上がチームの目標や任務に与える影響について43本の研究結果を整理した海外の論文によると、研究結果の約60%は効果が観察されない、約20%はプラスの効果、約20%はマイナスの効果であったとされています(Joshi and Roh、2009)
- 以上の分析結果を踏まえると、性別や国籍の多様性を進めることは、企業業績に対して何らかのプラスの影響を与える可能性が示唆されている
- 多様性の変化がTFPにどのように影響を与えるかという因果関係をより詳細に分析するため、過去と比較して多様性が高くなった企業(=多様性変化指数を4分割した場合における多様性変化が最も高いグループ)と、同じ企業属性(産業・規模・売上変化・労働投入変化等)を持つが多様性の高まりがみられない企業をマッチングさせ、両企業における2013年度~2017年度におけるTFPの伸びの差を確認する80
- つまり、人材の多様性を増加させただけの企業においては、多様性の増加が生産性に対してかえってマイナスの影響を与えている可能性が高いといえる
- 企業の制度変革や取組等を伴う多様化は生産性を向上させるが、そうした変革や取組を欠いた多様化は企業にとって負の影響すら与える可能性が高いことが示唆されたと言える
- 濃厚細胞は、循環系にあまりにたくさんの流体を詰め込み過ぎるのを避けるために、重度の貧血患者に与えられる
- 表層角膜移植術は、彼女に生きたコンタクトレンズを与えた
- 彼女は本を出版した後、身在職権が与えられた
- 私たちはみんな法の下の平等の権利が与えられる
- 彼らは創造主によって、譲ることのできない諸権利を与えられている
- いくつかの権利は決して政府には与えられず、国民の手にとどめておかなければならない-エリノア・ルーズヴェルト
- 権利は、誰かがあなたに与えるというものではない;それは誰も取り上げることができないものである
- 彼女は、私にあらゆる喜びを与えない
- 彼は、彼女に彼女の毎週の手当を与えない
- 気前のよいチップを与える人
- 受動的な教団の多くの慈悲心が、自分自身に苦痛を与える嫌気に由来するかもしれない-ジョージ・メレディス
- 衝撃を与えた
- 不吉な雷鳴のうような私の言葉は天に衝撃を与えた?P.B.シェリー
- 神は、汝に彼の優美さを与えた
- 二人の正直な目撃者が誰が同じ出来事について正反対に異なる報告をする場合、どのようにあなたが与えた証拠が故意的に間違っていると証明できますか?
- 議長は彼に発言権を与えた
- 代理は、逮捕をする認可を与えられる
- 組合員優先工場は、雇用または昇格の際に、組合員を優先したり、優位性を与えたりする
- 特権を与えられた少数
- 私たちは彼の船の使用許可を与えられた
- 私にそのものを与えてはいけない
- 奴隷は、19世紀中頃に選挙権を与えられた
- 格言の指示に与えられた多く
- 教師は、彼がよい等級を与えることとなると寛大でなかったことを公言した
- 彼は、法廷によって補償を与えることを批判した
- 私の私情は、この場合私の判断に影響を与える
- 知らない人に思いやりのある歓迎を与えた
- それが微積分学を含んでいるため、我々は項の終わりにそれを与えた
- 彼女の願いは彼の考え方に多大な影響を与えた
- 精神的な支持を与える