一倍の例文検索・用例の一覧
- 前項の規定により定められた施行日における職員の新俸給月額とこれに対する附則第十項の規定による勤務地手当の額との合計額が、施行日の前日における俸給月額とこれに対する勤務地手当の額との合計額の一・一倍に相当する額(以下「最低保障額」という。)に満たない場合においては、施行日における職員の号俸は、前項の規定にかかわらず、その最低保障額を附則第十項の規定による勤務地手当の支給割合に百分の百を加えたもので除して得た額の直近上位の額に相当する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。