ともにの例文検索・用例の一覧
- まともに答弁できませんでした
- 運命をともにする
- 鬱病になり、心身ともに辛い
- 彼と寝食をともにしたのは良い経験だったと思っている
- 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
- 国は、アイヌ文化の振興等に資する調査研究を推進するよう努めるとともに、地方公共団体が実施するアイヌ施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
- 都道府県知事は、都道府県方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村長に通知しなければならない。
- 市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき(当該市町村を包括する都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、基本方針に基づくとともに、当該都道府県方針を勘案して)、内閣府令で定めるところにより、当該市町村の区域内におけるアイヌ施策を推進するための計画(以下「アイヌ施策推進地域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
- この法律は、愛玩動物看護師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もって愛玩動物に関する獣医療の普及及び向上並びに愛玩動物の適正な飼養に寄与することを目的とする。
- この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
- 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
- 刑の全部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、前項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑のみを行うものとし、また、これとともに猶予の期間を短縮することができる。
- 刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、第二項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑又はその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を減軽する減刑のみを行うものとし、また、刑を減軽するとともに猶予の期間を短縮することができる。
- 国、都道府県、病院又は診療所の管理者、大学、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、医療提供体制(医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制をいう。次条第一項において同じ。)の確保に与える影響に配慮して医師の研修が行われるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
- 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。
- 前項の場合において、当該郵便切手が、汚染し、又はき損されていないものであるときは、これを消印し、当該郵便切手に表された金額に相当する額の料金を表す郵便切手とともに受取人に交付する。
- 会社は、第三項の規定による決定をしたときは、遅滞なく、その内容を公表するとともに、当該配分団体に係るその内容及び第四項に規定する事項を当該配分団体に通知しなければならない。
- この法律は、国際文化の向上を図り、世界恒久平和の理想を達成するとともに観光温泉資源の開発によつて経済復興に寄与するため、伊東市を国際観光温泉文化都市として建設することを目的とする。
- 内閣は、前条第一項の予算について、前項の規定による閣議の決定があつたときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。
- 第一項但書、第二項又は第三項の規定により移用又は流用をした経費の金額については、収入支出の決算報告書において、これを明らかにするとともに、第一項但書又は第二項の規定により移用又は流用をした経費の金額については、その理由を記載しなければならない。
- 内閣は、会計検査院の検査を経た公庫の決算報告書に第十九条第一項の財務諸表を添え、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。
- この法律は、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島の振興開発を図り、もつて奄美群島の自立的発展、その住民の生活の安定及び福祉の向上並びに奄美群島における定住の促進を図ることを目的とする。
- 主務大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、奄美群島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 市町村長は、前条の旧慣使用林野整備に関する計画(以下「旧慣使用林野整備計画」という。)を定めるには、その対象とする旧慣使用林野に係るすべての旧慣使用権者の意見をきくとともに、それらの者が当該旧慣使用林野を旧慣使用権以外の権利の目的としていないことの確認を得なければならない。
- 市町村長は、第十九条の認可を申請しようとする場合には、当該認可の申請に係る旧慣使用林野整備計画につき当該市町村の議会の議決を経るとともに、当該旧慣使用林野整備計画において定められた事項のうち所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得させるべき旧慣使用権者に係る部分につき、それぞれ、それらの者の同意を得なければならない。
- この法律は、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
- 通常実施権は、前条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三項又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
- 前条第三項、特許法第九十二条第三項又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
- 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島において、その教育の特殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに当該文化的所産の担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島には優れた自然の風景地が存すること、国外の地域と近接していること等の特性があることに鑑み、国民の奄美群島に対する理解と関心を深めるとともに、奄美群島の活性化に資するため、奄美群島における観光の振興並びに奄美群島と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の復帰に伴い、旧島民(昭和十九年三月三十一日に小笠原諸島に住所を有していた者で、この法律の施行の日の前日において小笠原諸島以外の本邦の地域に住所を有するものをいう。以下同じ。)ができるだけすみやかに帰島し、生活の再建をすることができるように配慮するとともに、この法律の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者の生活の安定がそこなわれることのないように努めなければならない。
- 国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、小笠原諸島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、その教育の特殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに当該文化的所産の担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島には優れた自然の風景地が存すること等の特性があることに鑑み、国民の小笠原諸島に対する理解と関心を深めるとともに、小笠原諸島の活性化に資するため、小笠原諸島における観光の振興並びに小笠原諸島と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。
- 国土交通大臣は、振興開発計画に基づく事業の実施について、総合調整を行うとともに、これらの事業を実施する関係地方公共団体に助言若しくは勧告をし、又はこれらの事業を実施するその他の者を指揮監督する。
- 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、これを開設者に提出するとともに、当該事業報告書(出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報として農林水産省令で定めるものが記載された部分に限る。)について閲覧の申出があった場合には、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させること。
- この法律は、卸売市場が食品等の流通(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二条第二項に規定する食品等の流通をいう。)において生鮮食料品等の公正な取引の場として重要な役割を果たしていることに鑑み、卸売市場に関し、農林水産大臣が策定する基本方針について定めるとともに、農林水産大臣及び都道府県知事によるその認定に関する措置その他の措置を講じ、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資することを目的とする。
- 沖縄振興開発金融公庫は、沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における産業の開発を促進するため、長期資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励するとともに、沖縄の国民大衆、住宅を必要とする者、農林漁業者、中小企業者、病院その他の医療施設を開設する者、生活衛生関係の営業者等に対する資金で、一般の金融機関が供給することを困難とするものを供給し、もつて沖縄における経済の振興及び社会の開発に資することを目的とする。
- この法律は、航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の原因並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これらの調査の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置の実施を求める運輸安全委員会を設置し、もつて航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減に寄与することを目的とする。
- 委員会は、航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の原因並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これらの調査の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置の実施を求めることを任務とする。
- 委員会は、事故等調査(第三項に規定する特定調査を除く。)を終えたときは、当該事故等に関する次の事項を記載した報告書を作成し、これを国土交通大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
- この場合において、委員会は、当該当局が当該航空事故等に関する調査を終えるときに当該特定調査を終えるものとし、当該特定調査を終えたときは、その結果を国土交通大臣に報告するとともに、公表するものとする。
- 委員会は、事故等調査を終える前においても、事故等が発生した日から一年以内に事故等調査を終えることが困難であると見込まれる状況にあることその他の事由により必要があると認めるときは、事故等調査の経過について、国土交通大臣に報告するとともに、公表するものとする。
- 一方、少子高齢化が進む中で企業では人手不足感が高まっており、その対応が喫緊の課題となっている。日本経済の潜在成長率を高めていくためには、技術革新や人材投資等によって生産性を大幅に向上させるとともに、多様な人材に活躍の場を拡げていくことが重要である。
- 本報告では、こうした日本経済の課題に焦点を当てて、日本経済の現状と課題について分析を行うとともに、高齢者、女性、外国人材等の多様な働き手の活躍を促す方策、グローバル化の進展を経済の発展に活かすための課題について論じる。
- 第一章「日本経済の現状と課題」では、米中通商問題や中国経済の減速など海外経済の動向が我が国経済に及ぼす影響や、内需の柱である家計の所得・消費の動向、人手不足に対応した企業の生産性向上への取組、「Society 5.0」の経済効果等について分析するとともに、経済・財政一体改革の取組について概観する。
- 第三章「グローバル化が進む中での日本経済の課題」では、日本の貿易・投資構造の変化や最近の海外経済の動向を踏まえ、グローバル化が進展する中で、海外とのモノ、カネ、ヒトの交流を通じて、国内でより質の高い雇用を生み出すとともに、グローバルな変化を潜在成長力の強化につなげていくための課題について論じる。
- 第1節では、中国経済の緩やかな減速、情報関連財の調整、米中通商問題など海外経済の動向が、我が国経済に与えている影響について現状を分析するとともに、今後のリスクについて考察する。
- 第3節では、人手不足の現状や企業活動への影響を概観するとともに、人手不足に対する企業の生産性の向上等の取組やその効果を検証する。さらに、生産性向上の賃金への波及、さらには物価動向への影響についても分析する。
- 第5節では、財政・金融政策について、経済・財政一体改革の取組や消費税率引上げへの対策等について確認するとともに、世界的に緩和方向に転換されつつある金融政策の動向や金融市場への影響等について確認する。
- 本節では、中国経済の減速など海外経済の動向や情報関連財の生産調整の影響が、どのように日本経済に影響しているのかを確認するとともに、米中通商問題や海外経済の不確実性など、今後のリスクを中心に検証する。
- ここでは、2018年後半以降の世界経済の一部の弱さや世界貿易の減速が日本経済に与えている影響について概観するとともに、雇用・所得環境の改善等によって増加傾向が続いている内需の動向について確認する。
- そこで、以下では、まず海外経済及び世界貿易の動向や、それが我が国の輸出・生産に与えている影響について概観するとともに、国内の雇用・所得環境や企業収益といった内需を支えるファンダメンタルズの動向について確認する。
- この背景としては、すでに述べたように新興国の経済成長が低下したほか、中国経済の成長率が経済構造の転換を図る中でそれまでの7%台から6%台後半に緩やかに低下するととともに、アメリカの成長率についてもドル高や原油安などにより企業部門を中心に弱さがみられたことで2015年前半に3%台半ばであった成長率が1%台にまで低下したことが挙げられる。
- また2020年については、アメリカ、中国ともに2019年よりも成長率見込みはやや低下するものの、その他の地域の成長率が高まることで世界全体の成長率は3%台半ばとなると見込まれている。
- こうした動きは、中国経済や資源価格の回復とともに2016年後半以降解消し、先進国と新興国が同時回復する中で世界の貿易量も回復した。
- ただし、2019年に入ってからは、1月に予定されていた追加関税率の引上げの先送り等、米中間の貿易協議の進展とともに、米中の貿易の減速には底打ち感がみられたが、2019年5月に、アメリカが中国からの2000億ドルの輸入に対する追加関税率を10%から25%へ引き上げ、それに対して中国が対抗措置をとった。
- 生産の動向をみると、輸出の持ち直しとともに、2017年以降、生産活動も緩やかに増加していたが、2018年後半以降は、輸出の弱さや情報関連財の調整が生産用機械や電子部品・デバイスの生産を下押しすることで、その影響が関連業種に波及する形で生産全体としても弱含んだ。
- 主な業種の国内向け、海外向けの出荷動向をみると、生産用機械では、海外経済の緩やかな回復、また国内における設備投資の増加を背景に国内外向けともに生産用機械の出荷が2016年以降続いたが、2018年に入ると、中国経済の緩やかな減速など世界経済の成長率が鈍化する中、海外向けの出荷が低下傾向にある。
- 他方、輸送機械については、海外向けはアメリカ向けが堅調に推移し、国内向けも新型車を中心に消費が堅調に推移していることで、内外ともに堅調さを維持している。
- 英国のEU離脱については、最長で2019年10月まで延期が認められたものの、仮に合意なき離脱となった場合には、英国経済に大きな影響を与えるとともに、日本から英国に進出している日系企業にも影響が及ぶ可能性があることから、引き続き注視が必要である。
- ここでは、GDPの需要面と供給面の構成が過去四半世紀でどのように変化してきたのかを確認するとともに、中国経済の減速など海外経済の動向の影響を受けている現在の日本経済の状況を、需要面・供給面に分けて考察してみましょう。
- 本節では、こうした個人消費の持ち直しの背景にある、雇用・所得環境の改善状況や、それに支えられた最近の消費の動向を確認するとともに、消費活性化に向けた課題について考察する
- 本項では、こうした、雇用・所得環境の改善状況を確認するとともに、税や社会保障負担などを除いた可処分所得の動向について確認していく
- 2012年との比較でみると、30代以下、40代、50代ともに勤め先収入が増加することで2012年に比べて可処分所得が高くなっている
- ここでは最近の個人消費の動向を確認するとともに、消費を活性化するための課題について考察する
- 財の消費に関し、耐久財消費の伸びが限定的である要因の一つとしては、パソコンや携帯電話の普及率が頭打ちとなるとともに、乗用車の普及率が緩やかながら低下傾向にあることが影響していることが考えられる
- そこで、家計調査に基づき、年齢階層別の平均消費性向(2人以上のうち勤労者世帯)をみると、各年代ともにやや低下傾向にあるが、若年層の世帯で特に低下幅が大きくなっている
- 持続可能な社会保障制度を構築するとともに、人づくり革命を通じて、働く意欲がある者がその能力を十分に発揮できる社会をつくることなども重要である
- そこで、家計調査に基づき、世帯主の年齢別に世帯消費支出の動向(名目ベース)をみると、60歳未満の世帯、60歳以上の世帯ともに2015年以降消費額が低下しているが、良好な雇用・所得環境もあり、60歳未満世帯の方が消費の落ち込みは小さい
- 本項では、消費税率引上げの影響の国際比較を行うとともに、内閣府消費行動調査を活用し、2014年4月の消費税率引上げ時の駆け込みの特徴を分析する
- 本節では、人手不足の現状及び要因を確認するとともに、人手不足により企業経営にどのような影響が出ているかを概観する
- 人手不足の現状と要因 本項では、人手不足感の長期的な推移や近年の雇用情勢について確認するとともに、2019年2月に実施した内閣府「多様化する働き手に関する企業の意識調査13」(以下「企業意識調査」という
- 製造業、非製造業ともに人手不足感が高まっている中で、特に非製造業の人手不足感が高まっている
- 今後も人手不足が継続すれば企業活動に影響を及ぼすことが懸念されるため、生産性向上を実現し、賃金を引き上げるとともに、働きやすい環境をつくることで職場の魅力を高めることが重要な課題である
- ここでは、人手不足が深刻化する中、人手不足と生産性の関係を分析するとともに、人手不足感と賃上げの関係について確認する
- こうしたことを踏まえると、人手不足感のある企業にとって労働生産性を高めるためには、必要な人員を確保し適切な人員配置を行うとともに、必要な設備投資を行い、資本装備率を高め効率的に経済活動を行える環境を整備することが重要である
- 労働生産性の上昇により労働者1人が生み出す付加価値が増加すれば、労働分配率を一定とした場合、その付加価値の増加分の一部は賃金に分配されるため、労働生産性の上昇とともに、実質賃金は上昇することになります
- 以下では、経済の需給が引き締まり物価上昇に向けた圧力が高まっているにもかかわらず、実際の物価上昇率が緩やかなものにとどまっている要因を探るとともに、物価の持続的な上昇に向けた課題について検討する
- 2013 年はULCの下落が押下げ要因となりGDPデフレーターは横ばいとなっていたが、2014 年以降は、物価が緩やかな上昇に転じるとともに、2015年以降は原油価格の下落が企業収益にプラスに寄与したこともあり、単位利潤の上昇によってGDPデフレーターが上昇した
- 技術革新がもたらす消費の喚起 本項では、Society 5.0に向けた新技術の発展による消費喚起の効果について、電子商取引やシェアリングエコノミーの動向をみるとともに、内閣府消費行動調査を利用して、自動運転車や家事代行ロボットの潜在的な消費押上げ効果について分析する
- 内訳をみても物販系分野、サービス系分野、電子書籍や音楽配信などのデジタル系分野ともに同程度で増加を続けている
- 性別、年齢別にみると、男女ともに若い層ほどシェアリングエコノミーの利用頻度が高く、今後の利用額についても若年層ほど増やす予定の回答が多くなっており、若者を中心にシェアリングエコノミーの拡大が見込まれる
- 家事代行ロボットは高年収世帯や働く女性を中心にニーズが見込まれる 女性の活躍が進むことで共働き世帯が増加するとともに、高齢者を中心に単身世帯も増えているが、こうした世帯にとって潜在的な需要が高い新商品・サービスの一例として、家事を代行するサービスが考えられる
- 新技術による働き方、生産性への影響 Society 5.0の実現により、IoT、AI、ロボット等の活用によって労働集約的な作業を機械に置き換えることで生産性を高める効果が期待されるとともに、インターネットを通じたコミュニケーションや情報・データ処理が可能となることで、フレックス勤務やテレワークなど時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方が進展することが期待される
- 本項では、新技術による働き方の変化を確認するとともに、新技術の一つであるRPA(ロボティクス・プロセス・オートメーション)の生産性向上の効果について分析する
- ここでは、財政・金融政策の動向を概観するとともに、今後の課題について検討する
- この中で、新たな財政健全化目標として、<1>2025年度の国・地方を合わせた基礎的財政収支黒字化を目指すとともに、<2>同時に債務残高対GDP比の安定的な引下げを目指すこととしている
- 2025年度の基礎的財政収支黒字化目標の達成に向けては、潜在成長率の引上げやデフレマインドの払拭等により、実質2%程度、名目3%程度の成長の実現を目指すとともに、予算のメリハリ付けや質の更なる向上等の歳出改革、社会保障改革を軸とする基盤固めを進めることが必要である
- 具体的には、欧州中央銀行(ECB)では、2016年3月以降、政策金利(メイン・リファイナンシング・オペレーション金利)を0.00%、限界貸出金利を0.25%、中銀預金金利を-0.40%に据え置いているが、先行きについては現行の政策金利を2019年夏まで維持することを表明するとともに、資産購入プログラム(APP:Asset Purchase Programme)における資産購入の額を2018年1月から順次縮小し、18年12月には新規の資産購入を終了するなど、金融政策の危機対応から正常化へ向けた取組を進めていた
- しかしながら、経済成長率や物価見通しの低下を受けて、2019年3月には、政策金利のフォワード・ガイダンスについて、現行水準を2019年末まで維持するとして期間を延長するとともに、長期流動性供給オペ(TLTRO3)を2019年9月から開始することを決定した
- しかし、19年1月のFOMCでは、世界経済の動向や落ち着いた物価上昇圧力等を踏まえ、緩やかな政策金利の引上げへ言及した表現が削除されるとともに、「将来の政策金利の調整に忍耐強く(be patient)なる」旨が記載され、判断を急がないことが表明された
- また、為替市場の動向については、対円でみると2016年半ばにかけてドル、ユーロ、元ともに円高方向に進んだが、その後は世界経済の回復とともに円安方向に推移し、2017年以降は変動が少なく推移している
- 日米欧ともに賃金及び物価上昇は緩やか 世界経済の成長が鈍化する中で、2019年に入って、日米欧ともに金融政策の正常化のペースを緩め、緩和的な方向に政策が変更されているが、こうした金融政策の見直しが可能となっている背景の一つには、物価面において、雇用情勢等の改善の程度と比べると、物価上昇率は過去の同様の局面と比べて緩やかなものにとどまっていることがある
- 日米欧の物価の動向を財とサービスに分けてみると、財の物価については貿易を通じて途上国から安価な財を輸入できることもあり各地域ともに低い伸びとなっており、大きな差はない
- 我が国のM&Aは件数、金額ともに、我が国企業が買い手となる案件を中心に増加傾向にあり、特に2018年は件数が26%増、金額が123%増と、ともに前年比で大きく増加した
- 本章では、我が国経済の景気の現状やリスク要因について確認するとともに、人手不足感が高まる中で、生産性向上に向けた課題等について分析した
- 若年層の消費の活性化のためには、生産性向上や教育訓練機会の充実等によって賃金の底上げと将来のキャリアパスの展望を拡げるとともに、働き方改革を通じて長時間労働を是正し、消費の機会を増やすことも重要である
- ロシアの最後の時間は、容赦ない確実性とともに訪れたようであった
- 夜が深まるとともに彼らの親密感は広がっていった
- あなたの問題を上司とともに解決する
- 原告と被告はともに訴訟当事者である
- 我々は、我々の追い出された兄弟と姉妹とともに歩かなければならない
- 人が行う悪は人の死後も生き続ける、善は人の骨とともにしばしば埋葬される?シェークスピア
- ダンサーの回転は音楽とともに続いた
- 清王朝は孫文とともに崩壊した
- 彼は、夜盗とともにさしあたり遊ぶと決めた
- 組合は、多くの要求の食料雑貨リストとともに、テーブルに来た
- ミズーリ川とミシシッピ川は、ともに世界で3番目に長い川を形成する
- 彼は、バレエ会社とともに彼の第10期節を祝った
- 多くが賛否ともに書かれた
- 彼らの間の論争は、時間とともに段階的に縮小した
- 彼はタイヤの甲高い音とともに飛び出し、後方の他の車から離れた
- 武装した警備員が運転席に御者とともに座った
- 彼らは、彼らが唯一運ぶことが出来た財産とともに、開拓者として西へ向かった
- 知事はその会議とともに聖餐を催した
- 彼らはまともに装う方法を知らない
- 激しいねたみとともに、それらの公式の政治的自由を大事にする?ポール・バンシャード
- 私の成功が縁故に転嫁されるのは、私はまともに扱われていないということだった
- 彼の反応は年とともに鈍くなっている
- 時間とともに石化される木
- 私の秘密の意思は自分とともになくなるだろう
- 問題にまともに直面すること
- 彼らは見知らぬ同士、一瞬をともに過ごした
- 昼夜を問わず私たちは町の絶え間ない騒音とともに生きている
- あらかじめレポートとともにあった
- 風とともに去って
- 2つの国がともに各抑止を訴えると、その結果、相互に滅亡してしまうかもしれない