できないの例文検索・用例の一覧
- この理論では、説明できない事例が数多くある。
- 消費税を商品価格に転嫁できない
- 訪問や電話による勧誘はできない決まりです。
- 現状は到底是認できない
- 不合理で是認できない
- 現段階で是認できない
- 納得できず是認できない
- 燃料不足で搬送できない
- 可能性は否定できない
- 自由な創作ができない
- 本業に専念できない
- 意味が解釈できない
- 単独で問題解決できない
- それはあまり楽観できない
- 十分な成果を発揮できない
- 影響を排除できない
- 誰にも真似できない
- 簡単には入園できない
- 無視できない問題
- 性別では区別できない
- 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
- 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
- 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
- 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
- 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
- この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
- 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
- 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
- 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
- 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
- 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
- この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
- 第二十一条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないおそれがある者となったとき。
- 心身の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令・環境省令で定めるもの
- 申請者がその行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。
- 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
- 予備試験は、第二条第二項に規定する業務(診療の補助を除く。)を五年以上業として行った者又は農林水産大臣及び環境大臣がこれと同等以上の経験を有すると認める者であって、農林水産大臣及び環境大臣が指定した講習会の課程を修了したものでなければ、受けることができない。
- 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
- 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
- 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
- 指定時において現に存する大蔵省預金部特別会計の積立金は、大蔵省預金部特別会計法第四条第二項の規定にかかはらず、これを以て同会計の決算上の不足を補足することができない。
- 指定時において現に存する簡易生命保険及郵便年金特別会計法による積立金のうち、責任準備金及び支払備金の額を控除した残額に相当する金額の積立金は、同法第七条第二項の規定にかかはらず、これを以て歳計の不足を補足することができない。
- 管理栄養士国家試験は、栄養士であつて次の各号のいずれかに該当するものでなければ、受けることができない。
- 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 都道府県知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。
- 都道府県知事は、第一項の規定により保管した広告物若しくは掲出物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から次の各号に掲げる広告物若しくは掲出物件の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物若しくは掲出物件を返還することができない場合において、条例で定めるところにより評価した当該広告物若しくは掲出物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、条例で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
- 第二項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第一項の規定により保管した広告物又は掲出物件(第三項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該広告物又は掲出物件の所有権は、当該広告物又は掲出物件を保管する都道府県に帰属する。
- 次の各号のいずれかに該当する法人は、第十条第二項第三号イの規定による登録を受けることができない。
- 登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第三十三条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録試験機関の事務所に備えて置かなければならない。
- 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
- この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、この法律による留守家族手当の支給を受けることができない場合には、その者及び従前の例によりその者と同順位にある者に対して、昭和二十八年八月以降、毎月、その俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。
- 昭和三十年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。
- 昭和三十三年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。
- 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
- ただし、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限る。
- 公庫は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。
- 公庫は、予算に定める各項の経費の金額については、各項の間において彼此移用することができない。
- 公庫は、財務大臣の指定する各目の経費の金額については、財務大臣の承認を受けなければ、目の間において彼此流用することができない。
- 公庫は、毎事業年度、損益計算書、貸借対照表及び財産目録(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第一項において同じ。)を含む。以下「財務諸表」という。)を作成し、当該財務諸表に関する監事の意見を付して、決算完結後一月以内に主務大臣を経由して財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
- 心身の障害によりこの法律の規定に基づき適正にけしの栽培の業務を行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 前項の規定による個別指定手数料の返還は、国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
- 第一項の規定による個別指定手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
- 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 前項第五号に掲げる事項に関して前条の入会権者が過失がなくて知ることができないものについては、入会林野整備計画において定めることを要しない。
- 処分の制限がある入会林野で農林水産省令で定めるもの並びに地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている入会林野で当該権利が差押、仮差押又は仮処分の目的となつているものについては、入会林野整備計画を定めることができない。
- 第二項の規定による処分又は前項において準用する行政不服審査法第四十五条第一項若しくは第二項の規定による裁決については、審査請求をすることができない。
- 第一項の規定による却下又はその不作為については、審査請求をすることができない。
- 第一項の規定による認可については、審査請求をすることができない。
- 第十一条第三項の規定による公告があつた後においては、その公告があつた入会林野整備計画に係る土地に関しては、前二項の規定による登記がされるまでは、他の登記をすることができない。
- 旧慣使用林野で所有権及び旧慣使用権以外の権利(電線路施設用地に係る権利その他の権利で農林水産省令で定めるものを除く。)の目的となつているもの並びに処分の制限がある旧慣使用林野で農林水産省令で定めるものについては、旧慣使用林野整備計画を定めることができない。
- 前二項の規定による通知をすることができないか、又は困難である場合には、農林水産省令で定めるところにより、公告をもつて通知に代えることができる。
- 心身の故障により液化石油ガス販売事業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
- 液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、販売主任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者又は経済産業省令で定める条件に適合する液化石油ガスの販売に関する知識経験を有する者のうちから、あらかじめ、業務主任者の代理者を選任し、業務主任者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければならない。
- 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
- 心身の故障により保安業務を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
- ただし、供給設備又は消費設備の設置の場所その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
- 液化石油ガス設備士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
- 次の各号の一に該当する者は、第三十八条の六第一項の指定を受けることができない。
- 次の各号のいずれかに該当する者は、第四十七条第一項の登録を受けることができない。
- 国内登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百三条の二第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
- 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
- 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第二十六条の他人は、第七項において準用する特許法第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
- 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第二十六条の他人又は意匠権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
- 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
- 意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。
- 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。
- 意匠権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額に、自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物品の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該意匠権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該意匠権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
- 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、第一項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
- 意匠権者は、第四十三条第二項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
- 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
- 意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
- 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
- 次に掲げる意匠については、第三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
- 第一項第三号の意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物の用途の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
- 協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。
- 本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、第一項及び第四項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
- その意匠登録出願に係る意匠が第三条、第三条の二、第五条、第八条、第八条の二、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第四項若しくは第六項、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
- その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
- 基礎意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
- 返されることができない恩恵
- 決してメロディーから切り離すことのできない...歌
- 美的な感受性のような量ることができない人的要因
- 私はこれらの2つの情報を関連付けることができない
- 彼らは創造主によって、譲ることのできない諸権利を与えられている
- 権利は、誰かがあなたに与えるというものではない;それは誰も取り上げることができないものである
- 切迫しすぎていてより長い遅れを容認できない
- あなたはこのように業務を行うことができない
- 直面した征服できない困難
- ゴルフボールは、プレイできない位置にあった
- 単調であるが、欠くことのできない状態の儀式
- 残念ながら、私は来ることができないだろう
- 私はあなたの招待を受け入れることができない
- モロッコのモスクは、異教徒によって入られることができない
- 私は、この政治家が言っているものを理解することができない
- 汝らは神と富に仕えることができない
- この暗示的な文学的な文書に迫るのをやめることはできないい?ワイルダ・ホブソン
- 資金は別の方法で利用できない
- 誰が、春に歓喜することができないだろうか?
- 彼は、満足できない切望のわなを知っていた
- 欠かすことのできない読み物である本
- 制御できない笑い声
- 我々はこの成人向きの歌を放送することができない
- 彼は正直なところそれを得ることができない、彼はそれを盗むことに乗り気である
- 私は、パーティーに出席することができないことを残念に思う
- 私は、この物語を受け入れることができない
- 我々は、非会員をこのクラブのビルに入れることはできない
- 肺がん患者は、あまりよく空気を吸い込むことができない
- 子供は彼の兄と歩調を合わせることができない
- 彼は彼の実験の結果が再生できないということを説明できなかった