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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
防衛の類語・言い回し・別の表現方法
防衛 |
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意味・定義 | 類義語 |
守勢に立っている [英訳] 攻撃に対する行為 [英訳]
| 守る 防守 防禦 防御 防衛 防ぐ 守備 |
防衛 |
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意味・定義 | 類義語 |
挑戦または攻撃から保護する [英訳]
防衛:例文 - 木の後でその位置を保ちなさい!
- 橋を敵の攻撃に対して固守する
| かばい立て 守る 防護 庇い立て 守護 庇立て ガード 防守 庇う 庇保 護る 防御 防衛 防ぐ |
防衛 |
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意味・定義 | 類義語 |
危険または危害を見張るか、保護する [英訳] 保護する [英訳]
防衛:例文 | 守る 見守る 防護 守護 警固 ガード 心くばり 用心 見る 護る 心配り 警備 監視 警護 護衛 防備 警守 差し固める 警戒 防衛 視る 警衛 看守 後見 見張る 守備 |
防衛 |
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意味・定義 | 類義語 |
防御の構造物あるいは装置 [英訳]
| 遮蔽 シールド 遮蔽物 防禦 防御 防衛 |
防衛 |
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意味・定義 | 類義語 |
保護されている状況 [英訳]
防衛:例文 - 彼らは安全のために体を寄せ合った
- 彼は新しい家で平穏と安楽の感覚を楽しんだ
| 防守 防護 守り 守護 保護 護り 擁護 防禦 防御 プロテクション 避難 防衛 |
防衛 |
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意味・定義 | 類義語 |
バスケットボールのチームでガードを守る人 [英訳]
| 守り 警備 守 守備 防衛 ガード |
防衛 |
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意味・定義 | 類義語 |
バスケットボールチームのポジション [英訳]
| 守り 警備 守 守備 防御 防衛 ガード |
防衛 |
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意味・定義 | 類義語 |
攻撃に対する防衛用に用いられる構造 [英訳]
防衛:例文 | 守り 警備 守 守備 防禦 弁疏 防備 ディフェンス 防御 防衛 |
防衛 |
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意味・定義 | 類義語 |
攻撃に抵抗する防衛者たちの組織 [英訳]
防衛:例文 | 守り 警備 守 守備 防禦 弁疏 ディフェンス 防御 防衛 |
防衛 |
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意味・定義 | 類義語 |
誰かまたは何かを攻撃または怪我から守る行為 [英訳]
防衛:例文 - 良いボクサーには、良い防御が必要である
- ハリケーンに対する防衛は緊急の問題である
| 防御 防衛 |
防衛 |
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意味・定義 | 類義語 |
潜在的な敵から国を保護する軍事行動あるいは資源 [英訳]
防衛:例文 - 彼らはスターリングラードの防衛で死んだ
- それらは防衛計画のために開発された
| 防ぎ デフェンス 守り 警防 警備 押さえ 守防 警固 固め 抑え 護り 守備 備え 防禦 防備 防衛策 ディフェンス 防御 防衛 |
防衛 |
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意味・定義 | 類義語 |
自分にかけられている嫌疑の事実を否定する、被告側の回答または答弁 [英訳]
防衛:例文 | 否認 守り 警備 守 守備 防禦 弁疏 弁護 ディフェンス 防御 防衛 |
防衛 |
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意味・定義 | 類義語 |
危害からの防御 [英訳]
防衛:例文 | デフェンス 守り 護り 防禦 防備 ディフェンス 防御 防衛 |
防衛 |
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意味・定義 | 類義語 |
暴力で脅かされてギャングにゆすり取られる金 [英訳]
防衛:例文 - 付近のすべての店は、彼に保護料を支払わなければならなかった
| 守り 保護 守 擁護 防禦 愛護 掩護 防御 プロテクション 援護 防衛 養護 |
防衛の例文・使い方
- 通貨防衛の為に介入は止むを得ないと中央銀行は決断した。
- 危険から身を守る為の防衛本能
- 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十年における適用については、同項中「百分の二百」とあるのは、「百分の百五十をこえ百分の二百をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」と読み替えるものとする。
- 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十一年における適用については、同項中「百分の二百三十」とあるのは、「百分の二百をこえ百分の二百三十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
- 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十二年における適用については、同項中「百分の二百六十」とあるのは、「百分の二百三十をこえ百分の二百六十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
- 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十三年における適用については、同項中「百分の二百八十」とあるのは、「百分の二百六十をこえ百分の二百八十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
- 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
- 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
- 切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第三項、第四項又は第六項に規定する職員の例による。
- 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員(切替日の前日において別表第七ハの職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
- 切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から第四項まで又は第六項に規定する職員の例による。
- この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第五項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
- 前二項の規定は、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員について準用する。
- この場合において、これらの規定中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「防衛庁職員給与法」と、「職務の等級」とあるのは「職務の等級(自衛官にあつては、階級)」と、附則第二項中「人事院規則」とあり、又は前項中「人事院」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとする。
- 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員又は沖縄国際海洋博覧会政府代表が、改正前の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の規定による給与の内払とみなす。
- 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則(防衛庁職員給与法の適用を受ける職員に関する事項にあつては、政令)で定める。
- 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十三項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額(次項において「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
- 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日後における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた切替日前の期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
- 切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から第四項まで、第六項、第七項又は第九項に規定する職員の例による。
- 平成十四年四月一日から基準日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者(以下この項において「防衛庁職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ防衛庁職員等との権衡を考慮して人事院規則で定める額を加えるものとする。
- 平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。
- この法律は、沖縄(硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。以下同じ。)の復帰に伴い、防衛庁関係法律の適用について、他の法律に定めるもののほか、暫定措置その他必要な特別措置等を定めるものとする。
- 琉球政府の職員のうち、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「一般法」という。)第三十二条の規定により防衛庁の職員となり、防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定の適用を受けることとなる職員については、一般職の国家公務員の例に準じ政令で定めるところにより、当分の間、特別の手当を支給するものとする。
- 沖縄県の区域内に所在する防衛庁の官署に勤務する医師又は歯科医師で、防衛庁の職員の給与等に関する法律の適用を受けるものについては、一般職の国家公務員である医師又は歯科医師の例に準じ政令で定めるところにより、当分の間、特別の手当を支給することができる。
- 琉球政府の職員のうち、一般法第三十二条の規定により防衛庁の職員(一般職の国家公務員である者を除く。)となつた者については、当該琉球政府の職員としての公務を防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項の公務とみなして、同条の規定を適用する。
- この法律に定めるもののほか、防衛庁関係法律の沖縄への適用についての経過措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当分の間、政令で必要な規定を設けることができる。
- 国〔内閣府,警察庁,消防庁,防衛省,国土交通省等〕,地方公共団体等は,機関相互の応援が円滑に行えるよう,警察・消防・自衛隊等の部隊の展開及び宿営の拠点,ヘリポート,物資搬送設備等の救援活動拠点,緊急輸送ルート等の確保及びこれらの拠点等に係る関係機関との情報の共有に努めるものとする
- 第2節発災直後の情報の収集・連絡及び活動体制の確立第2編2章2節「発災直後の情報の収集・連絡及び活動体制の確立」1災害情報の収集・連絡(1)地震情報の連絡地震が発生した場合,気象庁は,地震情報等の連絡を官邸〔内閣官房〕,内閣府,警察庁,防衛省,海上保安庁,消防庁等,関係都道府県及び関係指定公共機関に行う
- これによると、防衛費、民生費のうち年金関係等のように国のみが行う行政に係るものは別として、民生費(年金関係を除く
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