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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
退職の類語・言い回し・別の表現方法
退職 |
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意味・定義 | 類義語 |
(誰かを)引退させる [英訳]
退職:例文 | 退職 |
退職 |
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意味・定義 | 類義語 |
地位や職業から退くこと [英訳]
| 引退 退役 隠居 退職 退任 |
退職 |
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意味・定義 | 類義語 |
降参する行為(主張、任務、所有など) [英訳]
| 辞職 辞任 退社 退職 致仕 退位 |
退職の例文・使い方
- 会社を退職する
- 退職金を支給しない
- 上司に退職を申し出た
- 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第三項に規定する退職手当通算法人には、指定法人を含むものとする。
- 国派遣職員(国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、指定法人の職員(常時勤務に服することを要しない者を除き、第二十一条に規定する業務に従事する者に限る。以下この項において同じ。)となるため退職し、引き続いて当該指定法人の職員となり、引き続き当該指定法人の職員として在職している場合における当該指定法人の職員をいう。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二及び第二十条第三項の規定の適用については、同法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなす。
- 普通恩給又ハ増加恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者退職後一年内ニ再就職スルトキハ前条ノ期間ハ再就職ニ係ル官職ノ退職ノ日ヨリ進行ス
- これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
- 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
- これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
- 第二項、第三項又は第五項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第十九条の四第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事院規則で定める日に、それぞれ第二項、第三項又は第五項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。
- 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に百分の九十五(特定管理職員にあつては、百分の百十五)を乗じて得た額の総額
- 未帰還者が恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第三十条第一項の規定により退職したものとみなされ、同条第二項但書の規定により普通恩給の給与が行われる場合において、当該未帰還者に関し、その退職したものとみなされた日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月までの分として、留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、その支給された額は、政令で定めるところにより、当該普通恩給の内払とみなす。
- 大会運営者の職員(常時勤務に服することを要しないものを除く。以下次項において同じ。)は、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二の規定の適用については、同条第一項に規定する公庫等職員とみなす。
- 博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しないものを除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二の規定の適用については、同条第一項に規定する公庫等職員とみなす。
- 公庫は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。
- 妊娠・出産を機に退職した理由について尋ねたアンケート調査によると、家事・育児に専念するために自発的に辞めた、仕事を続けたかったが両立が難しいとの回答割合が高い
- また、次に回答割合が多い項目は、解雇・退職勧奨されたであり、正社員女性の16%、非正社員女性の13%が該当している
- 30~40代では、60歳以下との回答割合と65歳超との回答割合がそれぞれ25%程度と同程度であり、早期に退職したいと考える人と長期間働きたいと考える人とに2分されている
- OECD(2018)でも、現状の定年後の再雇用を前提とした制度においては、能力の高い高齢者を定年年齢で強制的に退職させる必要があること、再雇用後に低賃金で質の低い仕事に従事することにより高齢者の労働市場からの退出を促す可能性があること、低スキルの仕事を与えることで高齢者の生産性の維持・向上につながらないこと等の問題があるため、定年年齢を徐々に上げていくことや、将来的には定年制度の廃止も含めた制度改革が必要であると指摘している
- 採用側としてどのような人物や資質であれば65歳以降も雇用してもよいと考えているのかについて、雇用形態を問わずに65歳以降も働ける企業と65歳で退職が必要な企業とに分けてみてみよう(第2-2-10図(1))
- また,地方公共団体は,退職者(自衛隊等の国の機関の退職者も含む
- 教育費の目的別の内訳をみると、第39図のとおりであり、小学校費が最も大きな割合(教育費総額の27.8%)を占め、以下、教職員の退職金や私立学校の振興等に要する経費である教育総務費(同18.1%)、中学校費(同16.0%)、高等学校費(同13.2%)、体育施設の建設・運営や体育振興及び義務教育諸学校等の給食等に要する経費である保健体育費(同8.9%)、特別支援学校費を含むその他経費(同8.5%)、公民館、図書館、博物館等の社会教育施設等に要する経費である社会教育費(同7.5%)の順となっている
- 地方公会計は、現金主義会計による予算・決算制度を補完するものとして、発生主義・複式簿記といった企業会計的手法を活用することにより、現金主義会計では見えにくいコスト情報(減価償却費、退職手当引当金等)やストック情報(資産等)を把握することを可能とするものであり、中長期的な財政運営への活用が期待される
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