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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
農地の類語・言い回し・別の表現方法
農地 |
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意味・定義 | 類義語 |
農業が行われる田園地域 [英訳]
| 農地 |
農地の例文・使い方
- 第一項第六号に掲げる土地の利用に関する計画においては、同項第三号の権利を取得させるべき入会権者の全部又は一部が当該権利を取得した後にその取得に係る権利の全部又は一部を生産森林組合又は農地所有適格法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。以下同じ。)に出資する計画(以下「出資計画」という。)がある場合には、その出資計画を当該土地の利用に関する計画の一部として定めなければならない。
- 入会林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地(農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。以下同じ。)である場合には、農業委員会の意見書
- 入会林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地である場合には、当該入会林野整備計画において定める当該農地又は採草放牧地に係る権利の設定又は移転の内容が、農地法第三条第二項各号の一に該当するものであるとき(同項第五号に掲げる場合であつて同項ただし書の政令で定める相当の事由があるとき、及び同法第五条第一項本文に規定する場合に該当するときを除く。)。
- 第三条の認可の申請に係る入会林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地である場合において、当該入会林野整備計画につき第一項の規定による認可があつたときは、当該入会林野整備計画において定められている当該農地又は採草放牧地に係る権利の設定又は移転については、農地法第三条第一項又は第五条第一項の許可があつたものとみなす。
- 第十二条の規定により所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者からその取得に係る権利の全部又は一部の出資(その者が、第十一条第三項の規定による公告があつた入会林野整備計画において定められている出資計画を実施するために行なうものに限る。)を受けた生産森林組合又は農地所有適格法人が、第十一条第三項の規定による公告があつた日の翌日から起算して二十日を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、当該出資をした者の氏名及び住所、当該出資の目的たる権利の種類、当該権利に係る土地の所在、地番、地目及び面積並びに当該権利が所有権以外の権利である場合には、その存続期間、対価その他の条件を都道府県知事に届け出たときは、都道府県知事は、
- 旧慣使用林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地である場合には、当該旧慣使用林野整備計画において定める当該農地又は採草放牧地に係る権利の設定又は移転の内容が、農地法第三条第二項各号の一に該当するものであるとき(同項第五号に掲げる場合であつて同項ただし書の政令で定める相当の事由があるとき、及び同法第五条第一項本文に規定する場合に該当するときを除く。)。
- 旧慣使用林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地である場合において、当該旧慣使用林野整備計画につき第一項の規定による認可があつたときは、当該旧慣使用林野整備計画において定められている当該農地又は採草放牧地に係る権利の設定又は移転については、農地法第三条第一項又は第五条第一項の許可があつたものとみなす。
- 国の行政機関の長又は鹿児島県知事は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内の土地を認定産業振興促進計画に記載された事業の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該計画区域における産業の振興に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。
- 小笠原諸島においては、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)は、政令で定める日の前日までは施行しない。
- 特別賃借権を有する者は、その特別賃借権の登記がなくても、この法律の施行の日から第七条第一項の政令で定める日(次条第一項において「農地法施行日」という。)の前日までにその特別賃借権に係る土地について権利を取得した第三者に対抗することができる。
- 特別賃借権に係る賃貸借の当事者は、農地法施行日の前日までは、東京都知事の許可を受けなければ、その特別賃借権を譲渡し、若しくはその特別賃借権に係る土地を転貸し、又はその特別賃借権に係る賃貸借の解除(次項の規定による解除を除く。)をし、若しくは解約の申入れをしてはならない。
- 農林水産業費の目的別の内訳をみると、第43図のとおりであり、農業基盤整備等に要する経費である農地費が最も大きな割合(農林水産業費総額の35.7%)を占め、以下、農業費(同27.9%)、林業費(同20.7%)、水産業費(同11.0%)の順となっている
- また、各費目の決算額を前年度と比べると、農地費が3.2%増、農業費が2.8%減、林業費が0.9%増、水産業費が6.7%減となっている
- )までの一括法により、地方側の長年の懸案であった農地転用許可の権限移譲や地方版ハローワークの創設をはじめとする更なる事務・権限の移譲等を行うなど、国が選ぶのではなく、地方が選ぶことができる地方分権改革が推進されている
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