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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
賃貸しの類語・言い回し・別の表現方法
賃貸し |
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意味・定義 | 類義語 |
金のために貸す [英訳]
賃貸し:例文 | 貸下げる 損料貸 賃借 貸出 藉す 貸しさげる 損料貸し 貸す リース 貸与 賃貸し |
賃貸し |
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意味・定義 | 類義語 |
契約期間内における使用あるいは占有を認める [英訳]
賃貸し:例文 | 貸下げる 損料貸 貸出 藉す 貸しさげる 賃貸 損料貸し 貸す 貸しつける 貸与 賃貸し |
賃貸し |
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意味・定義 | 類義語 |
特定の時間特定の支払いで道具の使用または占有を許可する契約 [英訳]
| 賃貸借契約 賃貸 貸しつけ リース 賃貸し 賃貸権 賃貸借 |
賃貸しの例文・使い方
- 第十九条第一項第三号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ハ又はヘの規定に該当するもの(同号ヘの規定に該当するものにあつては、政令で定めるものに限る。次項において同じ。)は、当該貸付金に係る住宅を同号ハ(1)又は(2)に掲げる者に対し、賃借人の資格、賃借人の選定方法その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸しなければならない。
- 第十九条第一項第三号の規定による幼稚園等の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ハ、ニ又はホの規定に該当するもの(政令で定める事業に関し同号の規定による貸付けを受けた者を除く。)は、当該貸付金に係る幼稚園等その他政令で定める施設又は土地若しくは借地権を当該施設を必要とする者に対し、賃借人又は譲受人の資格、賃借人又は譲受人の選定方法その他賃貸又は譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸し、又は譲渡しなければならない。
- 第三十五条第一項又は第三十五条の三第一項に規定する基準に従わないで住宅又は第十九条第二項第三号から第三号の三までに規定する幼稚園等、関連利便施設若しくは関連公共施設(以下この条において「関連施設等」という。)を賃貸したとき。
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