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諸島の類語・言い回し・別の表現方法
諸島 |
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意味・定義 | 類義語 |
大水域の中の多くの島の集まり [英訳]
| 群島 諸島 列島 |
諸島の例文・使い方
- この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
- 基金の資本金は、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号)附則第六条第六項の規定により政府及び地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
- この法律は、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)の復帰に伴い、法令の適用についての暫定措置その他必要な特別措置を定めるものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の復帰に伴い、旧島民(昭和十九年三月三十一日に小笠原諸島に住所を有していた者で、この法律の施行の日の前日において小笠原諸島以外の本邦の地域に住所を有するものをいう。以下同じ。)ができるだけすみやかに帰島し、生活の再建をすることができるように配慮するとともに、この法律の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者の生活の安定がそこなわれることのないように努めなければならない。
- この法律に特別の定めがあるもののほか、当分の間、小笠原諸島における最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)による国民審査及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙については、政令で特別の定めをすることができる。
- この法律の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者に対する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
- この法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島において行なわれていた事業又は小笠原諸島にあつた事務所で政令で定めるものに使用されていた者については、政令で、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)及び失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の規定の適用につき特例を設けることができる。
- この法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島にあつたアメリカ合衆国軍隊及びその関係機関で政令で定めるものに労務を提供するために雇用されていた者のうち、小笠原諸島の復帰に伴うアメリカ合衆国軍隊の撤退等により離職を余儀なくされた者については、政令で、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定の適用につき特例を設けることができる。
- 小笠原諸島においては、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)は、政令で定める日の前日までは施行しない。
- 第三条から前条まで及び次章から第六章までに規定するもののほか、小笠原諸島に関し次に掲げる事項については、当分の間、他の法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を設けることができる。
- 前各号に掲げるもののほか、法令の適用についての経過措置その他小笠原諸島の復帰に伴い必要とされる事項
- この法律の施行の際、小笠原諸島において政令で定める建物その他の工作物を所有する目的で他人の土地を引き続き六月以上使用している者(その所有者との間に締結された賃貸借契約に基づき使用している者を除く。)があるときは、当該所有の目的で使用している土地について、その所有者は、その使用している者のために従前の使用の目的に従い賃借権を設定したものとみなす。
- 小笠原諸島においてその所有する土地を自己の居住する家屋及びその附帯施設の敷地として使用しようとする者が、当該土地につき法定賃借権が設定されたためその使用をすることができなくなつた場合において、政令で定めるところにより小笠原諸島に存する国有の土地(以下この条において「国有地」という。)の貸付け又は当該賃借権の目的となつた土地と国有地との交換を申し出たときは、国は、政令で定めるところにより、その申出をした者の土地の使用の目的に応じ、適当と認める国有地を貸し付け、又はその者の有する当該土地と当該国有地とを交換することができる。
- この法律の施行の際小笠原諸島に存する施設又は工作物(アメリカ合衆国軍隊が使用していた区域を含む。)のうち、公用(条約に基づく提供の用を含む。次条第二項において同じ。)又は公共の用に供するものとして国又は地方公共団体が決定したものが、他人の所有する土地にあるときは、国又は地方公共団体は、次項から第四項までの規定に従つて当該土地を使用することができる。
- 国及び地方公共団体以外の者は、この法律の施行の際小笠原諸島に存する施設又は工作物を、土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業の用に供しようとする場合において、当該施設又は工作物が他人の所有する土地にあるときは、小笠原総合事務所長の承認を得て当該土地を使用することができる。
- 小笠原諸島内にある土地につき昭和十九年三月三十一日(以下この章において「基準日」という。)において耕作(耕作に必要な防風林、道路、水路、ため池その他の施設の設置又は利用を含む。以下この条及び次条において同じ。)を目的とする地上権、永小作権又は賃借権(政令で定める理由による一時貸付けに係るものを除く。)を有していた者(基準日においてこれらの権利に係る土地をこれらの者に貸し付けていた者を除く。)又はその一般承継人(その承継の時においてその被承継人がこれらの権利を有していた場合にあつては、その権利を承継した者)である個人は、基準日からこの法律の施行後一年を経過する日までの間にこれらの権利が消滅している場合には、その日の翌日から一年以内に、これらの権利に係る土
- 第一項の規定により設定された賃借権又は小笠原諸島内にある土地につき基準日に存していた耕作を目的とする賃借権でこの法律の施行の際存するもの(次項及び次条において「特別賃借権」と総称する。)に係る賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわないときは、当事者は、東京都知事にあつせんを求めることができる。
- 小笠原諸島周辺の海域で農林省令で定めるものにおいて定置漁業及び区画漁業以外の漁業で農林省令で定めるものを営もうとする者は、当該海域における漁業秩序がおおむね安定することとなる期間を考慮して農林省令で定める日までは、東京都知事の許可を受けなければならない。
- 東京都知事は、前項の農林省令で定める小笠原諸島周辺の海域において、基準日に旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)第五条の免許に係る漁業権を有していた同法第四十二条第一項に規定する漁業組合の組合員であつた者又はその一般承継人で小笠原諸島に住所を有するものその他農林省令で定める者以外の者には、前項の許可をしてはならない。
- 小笠原諸島において基準日に旧鉱業法(明治三十八年法律第四十五号)による鉱業権者であつた者(以下この条において「旧鉱業権者」という。)又はその承継人が、この法律の施行の日から六月以内に、小笠原諸島における当該旧鉱業権者の旧鉱業法による鉱業権の目的となつていた鉱物と同種の鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該旧鉱業権者の鉱区であつた区域については、その者は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十七条の規定にかかわらず、他の出願に対し優先権を有するものとし、同法第十四条第二項の規定は、その出願には適用しない。
- 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第五条第一項及び第七条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、東京都に属する小笠原諸島の区域をもつて小笠原村を置く。
- 当分の間、小笠原諸島に係る国の行政機関の権限に属する事務を処理するため、現地の総合行政機関として国土交通省に小笠原総合事務所を置く。
- 前三条に定めるもののほか、小笠原総合事務所の組織及び運営並びにその処理する事務と小笠原諸島において関係地方公共団体又はその機関が処理する事務との間の連絡及び調整に関し必要な事項は、政令で定める。
- 国及び関係地方公共団体は、当分の間、小笠原諸島に置かれる行政機関の職員として小笠原諸島の住民が採用されることとなるように配慮しなければならない。
- 国及び関係地方公共団体は、当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定のため必要がある場合には、小笠原諸島においてその事務又は事業の用に供している施設その他の財産を、他の法令の規定にかかわらず、その設置の目的を著しく妨げない限度において住民の使用に供することができる。
- 当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定のため必要があるときは、他の法令の規定にかかわらず、国の負担金、補助金等に関し政令で特別の定めをすることができる。
- 国は、当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定を図るため必要があるときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)若しくは国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)又は物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)その他の法令の規定によるほか、国が小笠原諸島において所有する政令で定める国有財産又は物品を、政令で定めるところにより、関係地方公共団体その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者に対し、無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
- この法律の施行の日から二年を経過する日までの間において、小笠原諸島の住民の生活の安定その他公共の利益を図るため、小笠原諸島において土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業を緊急に施行する必要がある場合には、国若しくは関係地方公共団体又は政令で定める者(以下この条において「起業者」という。)は、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間について、政令で定めるところにより、建設大臣又は東京都知事の許可を受け、直ちに、他人の土地を使用することができる。
- 小笠原諸島の復興の計画的かつ円滑な推進を図るため、この法律の施行の日から三年をこえない範囲内において政令で定める日までの間は、何人も、小笠原諸島において土地の形質の変更又は施設若しくは工作物の新築(以下この条において「土地の形質の変更等」という。)をしてはならない。
- この法律の施行の際、小笠原諸島に住所を有する者が、現に使用している土地について行なうとき。
- 小笠原諸島に移住する者が、その者の用に供する建物その他の工作物の新築のためにする場合において、あらかじめ小笠原総合事務所長の許可を得たとき。
- この法律に定めるもののほか、旧島民の小笠原諸島への帰島及び小笠原諸島の復興に関し国及び地方公共団体が講ずべき措置については、別に法律で定める。
- 国土交通大臣は、第二条の基本理念にのつとり、小笠原諸島の振興開発を図るため、小笠原諸島振興開発基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、小笠原諸島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 東京都は、基本方針に基づき、小笠原諸島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
- 小笠原諸島の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する基本的な事項
- 小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
- 前各号に掲げるもののほか、帰島を希望する旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の振興開発に関する基本的な事項
- 小笠原諸島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第三条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条の規定によつて算定した率が五分の四に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、五分の四とする。
- 小笠原村は、振興開発計画に即して、国土交通省令で定めるところにより、小笠原諸島の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画(以下「産業振興促進計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
- 前項の規定により旅行業法第三条の登録を受けたものとみなされた者(以下この条において「小笠原諸島内限定旅行業者代理業者」という。)は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
- 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者は、その営業所に、旅行業法第十一条の二第一項の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、次に掲げる要件に該当する小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を選任することができる。
- この場合においては、小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を同項に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する。
- 国土交通大臣は、この条の規定の施行に必要な限度において、小笠原諸島内限定旅行業者代理業者に対し、小笠原諸島内限定旅行業者代理業の実施状況について報告を求めることができる。
- 小笠原諸島において行われる土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業に対する同法の規定の適用については、当分の間、政令で特別の定めをすることができる。
- 前項の規定による交換分合により、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第十三条第七項に規定する特別賃借権に代わるものとして設定された賃借権は、同法の規定の適用については、同項の特別賃借権とみなす。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の人の往来等に関する条件の格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実並びに人の往来等に要する費用の低廉化について特別の配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の周辺の海域の漁場において漁業者が安定的に水産業を営むことができるよう、水産動植物の生育環境の保全及び改善について適切な配慮をするものとする。
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