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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
調査の類語・言い回し・別の表現方法
調査 |
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意味・定義 | 類義語 |
体系的および科学的に調査することを試みる [英訳]
調査:例文 | 講究 究明 調査 攻究 考究 研究 探究 討究 リサーチ |
調査 |
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意味・定義 | 類義語 |
調査する [英訳]
調査:例文 - 学生は、歴史プロジェクトのために第二次世界大戦の歴史を研究しなければならなかった
- 彼は、ウェブ上で彼の親類に関する情報を捜した
- 科学者は意識の性質を探究している
| 調べる 調査 リサーチ |
調査 |
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意味・定義 | 類義語 |
慎重に調べる [英訳]
調査:例文 | 検閲 検見 見極める 閲する 検視 査閲 調べる 調査 取り調べる 審査 査察 取調べる 点検 検する 探る 見澄す 検分 テスト 検査 見分 |
調査 |
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意味・定義 | 類義語 |
本質的な特徴か意味を発見するために、詳細に検討し分析する [英訳]
調査:例文 - シェークスピアによるソネットを分析する
- 刑事裁判における証拠を分析する
- 本当の動機を解析する
| 講究 吟味 研磨 研摩 査閲 考察 調査 考査 鑑定 検案 攻究 査問 訊問 研修 点検 考究 検する 研学 検討 研究 討究 解析 検分 検査 分析 |
調査 |
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意味・定義 | 類義語 |
閲兵(軍隊の)を持つ [英訳]
| 査閲 調査 観閲 |
調査 |
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意味・定義 | 類義語 |
問い合わせ、または調査を行う [英訳]
調査:例文 - 地区検察局は不正と思われる行為の報告書を調査した
- 金持ちの老婦人の失踪を調査してください
| 吟味 調べる 調査 探る |
調査 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを探す行為 [英訳]
調査:例文 | サーチ 探索 捜査 リサーチ 探求 探訪 捜索 調査 フィールドワーク |
調査 |
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意味・定義 | 類義語 |
あることを徹底的かつ系統的に調べる仕事 [英訳]
| 調査 |
調査 |
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意味・定義 | 類義語 |
知識を得るための調査 [英訳]
調査:例文 - 彼らの陶器製造法には、今よりもずっと多くの問い合わせがあってもいい
| 問い合わせ 照会 リサーチ 質問 調査 |
調査 |
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意味・定義 | 類義語 |
答を探し求める調査 [英訳]
調査:例文 - 原簿を徹底的に調べたが何も明らかにならなかった
- 結果が検索を正当化した
| 検索 詮索 探検 サーチ 漁り 探索 捜査 改め リサーチ 探求 探訪 調べ 捜索 調査 フィールドワーク |
調査 |
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意味・定義 | 類義語 |
物事の状態の評価 [英訳]
調査:例文 - 彼らは内容の検定を行った
- 圧力をかけた状態での信頼性のチェック
| 試験 検見 試金 分析 点検 検定 調査 チェック |
調査 |
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意味・定義 | 類義語 |
検査または検証する行為 [英訳]
調査:例文 - 彼らは設備の点検を行った
- パイロットは検査手続きを一通り行った
| 検見 吟味 検査 点検 調査 インスペクション チェック |
調査 |
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意味・定義 | 類義語 |
細目にわたる批判的な検査 [英訳]
| 調査 |
調査 |
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意味・定義 | 類義語 |
演奏者のあるテクニックを伸ばすための練習曲 [英訳]
調査:例文 | 稽古 修業 検討 学習 書院 練習曲 学問 研学 研究 習作 修行 調査 勉強 |
調査 |
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意味・定義 | 類義語 |
正式な意図的な質問 [英訳]
| 査問 尋問 審問 訊問 調査 尋問調書 |
調査 |
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意味・定義 | 類義語 |
よく知らない、疑問が残る活動について調査すること [英訳]
調査:例文 | 追究 追求 詮索 査問 取り調べ 調 探り 究明 考証 査察 吟味 探索 捜査 勘検 審査 検討 踏査 取調 取調べ 勘査 検察 吟味立て リサーチ 調べ 吟味立 検分 考査 捜索 調査 追及 査定 検使 |
調査の例文・使い方
- 原因と結果の関係を調査する。
- 調査結果をどのように読み解くかが重要だ
- 世論調査で左派候補の支持率が上昇した
- 統計調査の結果によれば
- 調査を許可するように求めた
- 調査で発覚
- 事実調査をすることが重要
- 生活の様子について調査
- アンケート調査を実施
- 同様の調査を実施
- 調査の正答率を上げる
- 調査員が購入して調べた
- 調査結果を発表した
- 自宅に調査が入った
- 調査で明らかになりました
- 調査を年内にも終える
- 調査を実施中
- 今回の調査で明らかになった
- 画期的な調査
- 絶えず調査が必要です。
- 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
- 国は、アイヌ文化の振興等に資する調査研究を推進するよう努めるとともに、地方公共団体が実施するアイヌ施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
- アイヌ文化の振興等に資する調査研究を行うこと。
- アイヌ文化の振興、アイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発又はアイヌ文化の振興等に資する調査研究を行う者に対して、助言、助成その他の援助を行うこと。
- 空家等の調査に関する事項
- 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。
- 市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。
- 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
- 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。
- 裁定庁ハ年金タル恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者ニ付其ノ権利ノ存否ヲ調査スヘシ
- 本法ニ規定スルモノヲ除クノ外恩給ノ請求、裁定、支給及受給権存否ノ調査ニ関スル手続ニ付テハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
- 国会は、給与の額又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき、定期的に給与の額及び割合の検討を行うものとする。
- この目的のために、人事院は、総務省、厚生労働省その他の政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、給与に関する勧告を作成する。
- 人事院は、この法律の施行の日から起算して三年以内に改正後の法第十一条の三に規定する調整手当に関して必要と認められる措置を国会及び内閣に同時に勧告することを目途として、同法第二条第六号に規定する調査研究の一環として調整手当に関する調査研究を行なうものとする。
- この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
- この表は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
- 次に掲げる期間(以下この条において「調査期間」という。)を経過した日から起算して三月以内の期間(次号において「申請期間」という。)
- 新医薬品(当該新医薬品につき第十四条又は第十九条の二の承認のあつた日後調査期間(次項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)を経過しているものを除く。)と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品として厚生労働大臣がその承認の際指示したもの
- 当該新医薬品に係る申請期間(同項の規定による調査期間の延長が行われたときは、その延長後の期間に基づいて定められる申請期間)に合致するように厚生労働大臣が指示する期間
- 第二項第三号の規定による審査においては、当該品目に係る申請内容及び第三項前段に規定する資料に基づき、当該品目の品質、有効性及び安全性に関する調査を行うものとする。
- この場合において、当該品目が同項後段に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品であるときは、あらかじめ、当該品目に係る資料が同項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
- 第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、その承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品が政令で定めるものであるときは、その物の製造管理又は品質管理の方法が第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、当該承認を受けようとするとき、及び当該承認の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、厚生労働大臣の書面による調査又は実地の調査を受けなければならない。
- 第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、その承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品が次の各号のいずれにも該当するときは、前項の調査を受けることを要しない。
- 前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、第一項の承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の特性その他を勘案して必要があると認めるときは、当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、書面による調査又は実地の調査を行うことができる。
- この場合において、第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、当該調査を受けなければならない。
- 厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が、希少疾病用医療機器又は希少疾病用医薬品その他の医療上特にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該医療機器又は体外診断用医薬品についての第二項第三号の規定による審査又は第六項若しくは前項の規定による調査を、他の医療機器又は体外診断用医薬品の審査又は調査に優先して行うことができる。
- 厚生労働大臣は、前条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果、同条の承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が同条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときは、次に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品について当該基準に適合していることを証するものとして、厚生労働省令で定めるところにより、基準適合証を交付する。
- 厚生労働大臣は、機構に、医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについての第二十三条の二の五の承認のための審査、同条第五項、第六項及び第八項(これらの規定を同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに前条第一項の規定による基準適合証の交付及び同条第三項の規定による基準適合証の返還の受付(以下「医療機器等審査等」という。)を行わせることができる。
- この場合において、厚生労働大臣は、第二十三条の二の五の承認をするときは、機構が第五項の規定により通知する審査及び調査の結果を考慮しなければならない。
- 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に医療機器等審査等を行わせることとしたときは、同項の政令で定める医療機器又は体外診断用医薬品について第二十三条の二の五の承認の申請者、同条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の調査の申請者又は前条第三項の規定により基準適合証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準適合証の交付を受け、又は機構に基準適合証を返還しなければならない。
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