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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
結果の類語・言い回し・別の表現方法
結果 |
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意味・定義 | 類義語 |
ある先行する現象に続く現象、またはある先行する現象を原因とする現象 [英訳]
結果:例文 - ロッドが縦状にあるとき、磁気効果は非常に大きくなった
- 彼の決定には、ビジネスに暗い影響を及ぼした
- 彼は、その出来事の後、非常に賢明に行動した
| 結果 仕儀 至り 成果 始末 成り行き 作用 効果 首尾 成行き 結末 影響 果 |
結果 |
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意味・定義 | 類義語 |
結果として生じる何か [英訳]
結果:例文 | 結果 仕儀 成果 成り行き 首尾 結末 果 |
結果 |
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意味・定義 | 類義語 |
特に個人に対する出来事の結果 [英訳]
| 結果 因果関係 余波 |
結果 |
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意味・定義 | 類義語 |
プロセスの最終点 [英訳]
| 結果 |
結果 |
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意味・定義 | 類義語 |
重要な効果か影響があること [英訳]
結果:例文 - 非常に重要な決定が大統領自身によってなされる
- 美徳は安全より重要だ
- その結果は重要でない
| 結果 因果関係 余波 |
結果 |
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意味・定義 | 類義語 |
事象の結果(特に破滅的な事象) [英訳]
結果:例文 - 戦争の余波
- 事故の後、一体何人が負傷したのか、誰も分からなかった
| 結果 余波 |
結果の例文・使い方
- 原因と結果の関係を調査する。
- 同じ手法で違う結果を望む事は出来ない。
- 満足のいく結果を残せず、彼は落胆した。
- 対立より共存を選択したとしたら、結果は違っていた。
- 捜査の結果は得られなかった。
- 調査結果をどのように読み解くかが重要だ
- 意図的に投票結果を操作していた
- 統計調査の結果によれば
- 人気投票の結果を発表した
- 選挙結果は有権者の判断
- 積み重ねた結果
- 検査結果と異なる数値
- 結果的に繰り返されてしまった
- 疑問視される結果になった
- 合算した結果
- 調査結果を発表した
- 差異がなかったという研究結果が報告された
- 結果を支持しています
- 痛恨の結果となった
- 重大な結果を招くだろう
- 致命的な結果をもたらす
- 会談の結果
- 協議の結果を見守る
- こうした結果が出た背景
- 結果的に実現しなかった
- 結果に結びつかない
- 結果は驚くものだった
- 同様の結果になった
- 新しい観測結果
- とても悲惨な結果に終わる
- 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
- 次の各号に掲げる大臣は、前項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
- 次の各号に掲げる大臣は、第一項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
- 農林水産大臣又は環境大臣は、第一項の規定により愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させたときは、当該愛がん動物用飼料又はその原材料の検査の結果の概要を公表しなければならない。
- センターは、前項の規定による指示に従って第一項の規定による立入検査等を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
- 会社は、前項の規定による決定をするに当たつては、当該配分に係る寄附金(以下「配分金」という。)の使途の適正を確保するために当該配分団体が守らなければならない事項並びに配分金の交付、配分金の使途についての監査及び当該監査の結果に基づく配分金の返還に関し必要な事項を定めるものとする。
- 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。
- 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
- 申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売後安全管理(品質、有効性及び安全性に関する事項その他適正な使用のために必要な情報の収集、検討及びその結果に基づく必要な措置をいう。以下同じ。)の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
- 申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の名称、成分、分量、用法、用量、効能、効果、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項の審査の結果、その物が次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
- 申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の名称、成分、分量、構造、使用方法、効果、性能、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項の審査の結果、その物が次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
- 厚生労働大臣は、前条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果、同条の承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が同条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときは、次に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品について当該基準に適合していることを証するものとして、厚生労働省令で定めるところにより、基準適合証を交付する。
- この場合において、厚生労働大臣は、第二十三条の二の五の承認をするときは、機構が第五項の規定により通知する審査及び調査の結果を考慮しなければならない。
- 機構は、医療機器等審査等を行つたとき、又は前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、当該医療機器等審査等の結果又は届出の状況を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に通知しなければならない。
- 機構が行う医療機器等審査等に係る処分(医療機器等審査等の結果を除く。)又はその不作為については、厚生労働大臣に対して、審査請求をすることができる。
- 第一項の指定に係る医療機器又は体外診断用医薬品につき第二十三条の二の五の承認を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療機器又は体外診断用医薬品の使用の成績に関する調査その他厚生労働省令で定める調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
- 登録認証機関は、前条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果、同条の認証に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が第二十三条の二の五第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときは、次に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品について当該基準に適合していることを証するものとして、厚生労働省令で定めるところにより、基準適合証を交付する。
- 基準適合性認証を受けようとする者は、申請に係る指定高度管理医療機器等について、登録認証機関が基準適合性認証のための審査を行わない場合又は登録認証機関の基準適合性認証の結果に異議のある場合は、厚生労働大臣に対し、登録認証機関が基準適合性認証のための審査を行うこと、又は改めて基準適合性認証のための審査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
- この場合において、機構は、当該検査又は質問をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査又は質問の結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。
- 前項の規定により協議をすべき旨を命ぜられた場合には、当該申請人代表者は、次条第一項の規定による調停の申請をする場合を除き、前項の期間の満了する日の翌日から起算して十日を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、その協議の結果を都道府県知事に報告しなければならない。
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