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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
旅行の類語・言い回し・別の表現方法
旅行 |
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意味・定義 | 類義語 |
麻薬によって生じる幻覚的経験 [英訳]
旅行:例文 | トリップ 旅行 旅 航海 |
旅行 |
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意味・定義 | 類義語 |
遠い所への旅行 [英訳]
| ジャーニー 客旅 トリップ 渡航 旅行 旅 トラベル 周遊 トラヴェル |
旅行 |
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意味・定義 | 類義語 |
旅または旅行を経験する [英訳]
| 旅行 旅する 旅 |
旅行 |
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意味・定義 | 類義語 |
特定の場所の旅行する [英訳]
旅行:例文 | 旅行 |
旅行 |
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意味・定義 | 類義語 |
ハイになる、薬物の影響を受ける、あるいは薬物の影響下に入る [英訳]
旅行:例文 | 旅行 |
旅行 |
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意味・定義 | 類義語 |
楽しみのために旅行をする [英訳]
| 旅行 |
旅行の例文・使い方
- オーロラを見に行く為に、夫婦は旅行計画を立てた。
- 北海道へ旅行したいので、夫婦で貯金を始めた。
- 欧州への旅行者が増加している
- 短期間の観光旅行
- 快適に旅行
- 液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、販売主任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者又は経済産業省令で定める条件に適合する液化石油ガスの販売に関する知識経験を有する者のうちから、あらかじめ、業務主任者の代理者を選任し、業務主任者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければならない。
- 第二項第三号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画については、当該観光旅客滞在促進事業を実施しようとする者が旅行業法第六条第一項各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、営業所ごとに同法第十一条の二に規定する旅行業務取扱管理者又は第十八条第四項前段に規定する奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められること。
- 前項の規定により旅行業法第三条の登録を受けたものとみなされた者(以下この条において「奄美群島内限定旅行業者代理業者」という。)は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
- この場合においては、奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を同項に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する。
- 旅行業務の取扱いについての国土交通省令で定める研修の課程を修了したことその他の当該営業所における第十一条第四項第一号に規定する旅行業務に関し奄美群島内において旅行業法第十一条の二第一項に規定する事務を行うのに必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備えること。
- 前項の規定により旅行業法第三条の登録を受けたものとみなされた者(以下この条において「小笠原諸島内限定旅行業者代理業者」という。)は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
- 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者は、その営業所に、旅行業法第十一条の二第一項の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、次に掲げる要件に該当する小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を選任することができる。
- この場合においては、小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を同項に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する。
- 国土交通大臣は、この条の規定の施行に必要な限度において、小笠原諸島内限定旅行業者代理業者に対し、小笠原諸島内限定旅行業者代理業の実施状況について報告を求めることができる。
- 観光旅客滞在促進事業(小笠原諸島において旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業(同条第四項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く。)を営む者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条の登録を受けた者を除く。)が、小笠原諸島内限定旅行業者代理業(旅行業法第二条第二項に規定する旅行業者代理業であつて、小笠原諸島内の旅行に関し宿泊者と同条第三項に規定する旅行業務の取扱いに係る契約を締結する行為を行うものをいう。第十八条第五項において同じ。)を行うことにより、小笠原諸島において観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上を図る事業であつて、小笠原諸島の観光資源を活用して観光旅客の滞在を促進するものをいう。
- 第二項第二号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画については、当該観光旅客滞在促進事業を実施しようとする者が旅行業法第六条第一項各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、営業所ごとに同法第十一条の二に規定する旅行業務取扱管理者又は第十八条第四項前段に規定する小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められること。
- 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者
- 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者以外の者
- 旅行業法第十一条の二第一項に規定する旅行業者等(同法以外の法律の規定により同法第三条の登録を受けたものとみなされた者を含む。)以外の者
- 旅行業法第六条第一項第一号から第六号までのいずれにも該当しないこと。
- 旅行業務の取扱いについての国土交通省令で定める研修の課程を修了したことその他の当該営業所における第十一条第四項第一号に規定する旅行業務に関し小笠原諸島内において旅行業法第十一条の二第一項に規定する事務を行うのに必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備えること。
- 2018年度において個人消費が0.4%増と低い伸びにとどまった背景には、2018年夏の自然災害による旅行等への影響に加え、食品価格の上昇や海外経済の先行き不透明感などもあり消費者マインドがやや慎重化したことが影響した可能性があると考えられる。
- 所得が増加した場合、旅行・レジャー消費が増加 次に、内閣府消費行動調査において、世帯年収が上昇した場合11にどの項目の支出を増やすかを確認する
- 「旅行・レジャー」という回答が5割弱を占めており、世帯年収の増加により嗜好品である旅行・レジャーなどのサービス消費が増えることが期待される
- 2017年夏以降、前年比でプラスの動きが続き、生鮮肉などの食料、宿泊料や外国パック旅行費などの個人サービス、外食などを中心に緩やかに上昇していたが、2018年春以降、食料品を中心に企業の価格引上げの動きが一服したことや、家事用耐久財等の耐久消費財や携帯電話通信料による押下げもあり、おおむね横ばいの動きとなった
- ただし2019年に入ると、耐久消費財の押下げが徐々になくなり、プラスに転じる中、需要の高まりに加え、人件費の上昇などコスト面からの押上げもあり宿泊や外国パック旅行、外食などのサービス価格が上昇し、物価の基調についても再び緩やかに上昇している
- 直近の2018年について、サービス収支全体は、多くの内訳項目が赤字であることから、全体でも8,062億円の赤字となっているものの、旅行収支(2.4兆円の黒字)や知的財産権等使用料の収支(2.6兆円の黒字)といった項目は黒字となっている
- 近年、旅行収支が黒字化している背景にはインバウンドの増加が影響しているほか、知的財産権等使用料の増加については、日本企業の海外進出に伴い、特に製造業において、国内親会社の所有する知的財産権や技術ノウハウに対し、海外子会社が使用料を支払うといった国際的な技術取引が拡大していることが背景にある
- サービス貿易について、経常収支で捉えられているものは、国境を越えて行うサービスの提供(越境取引)や外国に行った際に現地の事業者が行うサービスの提供(国外消費)であり、輸送、旅行、知的財産権の使用やその他コンサルティングなどが含まれる
- 第3-1-4図(2)は、主なサービスの項目として、<1>輸送(旅客や貨物の輸送に関するサービス)、<2>旅行(ある国に滞在中の旅行者が滞在先で取得した財貨やサービス)、<3>知的財産権等使用料(研究開発やマーケティングによって生じた財産権の使用料、著作物の複製・頒布権料、上映・放映権料等)の3種類のサービスの輸出について、各国の比較優位の程度をみたものである6
- 第二に、旅行について、日本は、欧州の観光立国と比べるとまだ比較優位は高くないものの、2010年以降は、インバウンド(訪日外国人数)が急速に増加し、直近では3,000万人を超えたこともあって、旅行サービスの比較優位の度合いが高まってきている
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