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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
旅客の類語・言い回し・別の表現方法
旅客 |
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意味・定義 | 類義語 |
乗り物(船、バス、車、飛行機、列車等)で旅をし、その運転・操縦をしていない人 [英訳]
| パッセンジャー 舟人 乗手 乗客 旅客 乗り手 船人 船客 客 |
旅客 |
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意味・定義 | 類義語 |
あちこちに歩く歩行者 [英訳]
| 旅客 |
旅客 |
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意味・定義 | 類義語 |
場所を変える人 [英訳]
| 過客 トラベラー 旅行者 旅客 遊子 行人 旅行家 行旅 旅人 |
旅客の例文・使い方
- 第二項第三号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画については、当該観光旅客滞在促進事業を実施しようとする者が旅行業法第六条第一項各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、営業所ごとに同法第十一条の二に規定する旅行業務取扱管理者又は第十八条第四項前段に規定する奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められること。
- 観光旅客滞在促進事業(小笠原諸島において旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業(同条第四項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く。)を営む者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条の登録を受けた者を除く。)が、小笠原諸島内限定旅行業者代理業(旅行業法第二条第二項に規定する旅行業者代理業であつて、小笠原諸島内の旅行に関し宿泊者と同条第三項に規定する旅行業務の取扱いに係る契約を締結する行為を行うものをいう。第十八条第五項において同じ。)を行うことにより、小笠原諸島において観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上を図る事業であつて、小笠原諸島の観光資源を活用して観光旅客の滞在を促進するものをいう。
- 第二項第二号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画については、当該観光旅客滞在促進事業を実施しようとする者が旅行業法第六条第一項各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、営業所ごとに同法第十一条の二に規定する旅行業務取扱管理者又は第十八条第四項前段に規定する小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められること。
- 旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機について発生した航空事故等、旅客を運送する鉄道事業若しくは軌道事業の用に供する鉄道若しくは軌道において発生した鉄道事故等又は旅客を運送する海上運送事業の用に供する船舶について発生した船舶事故等であつて一般的関心を有するものについては、前項の意見聴取会を開かなければならない。
- 第3-1-4図(2)は、主なサービスの項目として、<1>輸送(旅客や貨物の輸送に関するサービス)、<2>旅行(ある国に滞在中の旅行者が滞在先で取得した財貨やサービス)、<3>知的財産権等使用料(研究開発やマーケティングによって生じた財産権の使用料、著作物の複製・頒布権料、上映・放映権料等)の3種類のサービスの輸出について、各国の比較優位の程度をみたものである6
- これまでの地方分権一括法等により、国から地方公共団体への事務・権限の移譲については、看護師など各種資格者の養成施設等の指定・監督等の国(地方厚生局)の事務・権限を都道府県へ移譲する改正や、自家用有償旅客運送の登録、監督等の国(地方運輸局)の事務・権限を希望する市町村へ移譲する改正等が、都道府県から基礎自治体への事務・権限の移譲については、都市計画に関する事務を市町村へ移譲する改正や、県費負担教職員の給与等の負担、定数の決定等に係る権限を道府県から政令指定都市へ移譲する改正等が行われた
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