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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
大学の類語・言い回し・別の表現方法
大学 |
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意味・定義 | 類義語 |
研究と教育のための施設だけでなく管理局、住居区を含む高等教育の中枢が収容されている施設 [英訳]
| ユニヴァーシティ 最高学府 ユニバーシティー ユニバーシチー 大学 ユニバーシティ |
大学 |
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意味・定義 | 類義語 |
教育と学位授与のために創設された高等教育機関 [英訳] しばしば総合大学の一部 [英訳]
| 大 大学校 分科大学 単科大学 大学 カレッジ |
大学の例文・使い方
- 長男は大学入試に向けて、猛勉強を始めた。
- 希望の大学に入学出来たので、親友は満面の笑顔を見せた。
- 大学入試を無事に突破し、息子は一安心した様子です。
- 彼女は、大学サークルの代表に選ばれ、荷が重いと感じている。
- 大学で知り合った彼と、私は永遠の愛を誓った。
- 海外の大学教授
- 大学を卒業
- 大学側の体質
- 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めて卒業した者
- 施行日前に学校教育法に基づく大学を卒業した者であって、当該大学において農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めたもの
- 施行日前に学校教育法に基づく大学に入学した者であって、農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めて施行日以後に卒業したもの
- 免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は次の各号に掲げる者の認定した当該各号に定める養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して
- 大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者
- 国、都道府県、病院又は診療所の管理者、大学、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、医療提供体制(医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制をいう。次条第一項において同じ。)の確保に与える影響に配慮して医師の研修が行われるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
- この法律施行の日(以下「切替日」という。)において教育職員級別俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法第六条第二項に掲げる俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表に掲げる教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表の職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(大学等教育職員級別俸給表の四級から十級まで又は高等学校等教育職員級別俸給表の四級から九級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する一般職の職員の給与に関する法
- 高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員(人事院の指定する者を除く。)のうち、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)若しくは学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(同法第百九条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による中学校高等女学校教員免許状若しくは高等学校高等科教員免許状を有する者又は人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者(以下「教育職員」という。)については、人事院の定めるところにより、その定める日において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表によつて、その者の俸給月額を同表に掲げ
- 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律
- この表は、大学に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、学生の教育、学生の研究の指導及び研究に係る業務に従事する職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
- 国及び地方公共団体は,応急対策全般への対応力を高めるため,国の研修機関等及び地方公共団体の研修制度・内容の充実,大学の防災に関する講座等との連携等により,人材の育成を図るとともに,緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用できるような仕組みを平常時から構築することに努めるものとする
- ウ 高等教育の無償化 高等教育の無償化については、「大学等における修学の支援に関する法律」(令和元年法律第8号)の施行に伴い、令和2年4月から実施される
- これにより、国又は地方公共団体により一定の要件を満たすことの確認(機関要件の確認)を受けた大学・短期大学、高等専門学校、専門学校(以下「大学等」という
- (ア)無償化に要する財源の確保 高等教育の無償化に係る地方負担額については、令和2年度の地方財政計画において、公立大学等及び私立専門学校に係る授業料等減免に要する経費の地方負担額(392億円)を全額計上し、一般財源総額を増額確保した上で、地方交付税の算定上も地方負担額の全額を基準財政需要額に算入することとしている
- イ 地方版総合戦略への支援 国の第2期「総合戦略」に基づき、将来にわたる「活力ある地域社会」の実現と、「東京圏への一極集中」の是正に向けて、東京から地方へのUIJターンによる起業・就業者の創出、民間企業の本社機能の地方移転、「キラリと光る地方大学づくり」などを引き続き強力に推進することとされている
- サ 若者定着に向けた地方大学の振興等 若年層を中心として地方から東京圏に人口が流出している中、「地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる」ためには、地方大学の振興や地方における雇用創出・若者の地元就業等による地方定着は重要な課題である
- 平成27年度から総務省と文部科学省が連携し、実施している「奨学金(「地方創生枠」等)を活用した大学生等の地方定着の促進」及び「地方公共団体と地方大学の連携による雇用創出・若者定着の促進」の取組支援については、令和元年度においては、前者は13県9市2村(このほか県内市町村による共同実施1)、後者は13県33市9町1村が対象となっている
- さらに、地域貢献・地域連携を主たる目的とする公立大学等施設の整備について、新たに地域活性化事業債の対象とすることとしている
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