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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
変更の類語・言い回し・別の表現方法
変更 |
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意味・定義 | 類義語 |
変化させる [英訳] 変える [英訳] 変形を引き起こす [英訳]
変更:例文 - 自動車の出現により、都市の成長パターンが変わったかもしれない
- 議論は、その問題についての私の考えを変えた
| 直す 改変 修正 改築 切替える 変化 変革 入れかえる 入換える 決め直す 異らす 修整 切り変える 改易 改造 切換える 挿げ替える 改める 脱胎 入れ替える 置きかえる 変形 違える 繰りかえる 模様替え 変換 換える 入れ代える 変更 入れ換える スイッチ 崩す 刷新 改正 決直す 決めなおす 切り換える 異ならす 変える 手直し 奪胎 付替える 入替える 改定 変換える 挿げかえる 模様替 変造 改む 切り替える チェンジ 動かす |
変更 |
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意味・定義 | 類義語 |
変更をする [英訳]
変更:例文 | 直す 修整 改める 変更 検める 動かす |
変更 |
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意味・定義 | 類義語 |
動物の不妊化 [英訳]
変更:例文 | 去勢 変更 |
変更 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを変える行為 [英訳]
変更:例文 - 政府の変化は、経済への影響が全くなかった
- 中絶に対する彼の意見の変化は、選挙に響いた
| 変易 改変 変改 変更 |
変更 |
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意味・定義 | 類義語 |
変化あるいは変形の結果 [英訳]
変更:例文 - 肺の内壁の顕著な変質があった
- 山脈には変化はなかった
| 変易 変動 遷り変り 変遷 遷移 遷 変化 変り 移り変わり 転遷 遷り変わり 転変 変わり 変容 変移 変転 変様 変形 変更 |
変更 |
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意味・定義 | 類義語 |
修正するか、または変更の行為(再考慮および修正を含む) [英訳]
変更:例文 | 改案 修正 リビジョン モディフィケーション 改版 添削 是正 更訂 加筆 改訂 変造 修訂 更正 改編 直し 手直し 改訳 訂正 変更 斧正 |
変更 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かが1つの状態または段階からもう一つに通過するときに、起こる出来事 [英訳]
変更:例文 - その変化は売り上げを増やすためだった
- この嵐は確かに悪い方向へ向かっている
- 数年前に彼が訪れて以来この近隣は少しも変っていない
| 変易 変わりよう 変替え 変動 変調 遷り変り 変遷 遷移 変成 変わり様 異変 変化 変り 移り変り 移り変わり 変換え 変質 模様替え 移い 変替 転遷 遷り変わり うつり変わり 転変 変わり 変改 変換 変容 変相 変移 変転 変様 変型 変革 変態 移ろい 変形 変更 模様替 |
変更 |
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意味・定義 | 類義語 |
変化をもたらす出来事 [英訳]
| 切替え スウィッチ 変動 コンバート 切換え 遷り変り 変遷 遷移 移り 切替 切り換え 変化 変り コンヴァージョン 移り変り 移り変わり 転移 シフト 転換 移い 遷り変わり うつり変わり 転変 変わり 推移 コンヴァート 変換 移行 切り替え 組替え 組替 チェンジ 変移 変転 切換 切りかえ 移ろい コンバージョン 過渡 変更 |
変更 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを異なるものにする行為(例えば、衣服のサイズなど) [英訳]
| 修正 モディフィケーション 改定 替え 調整 改変 改め 変造 直し 手直し 修整 改正 変形 変更 |
変更 |
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意味・定義 | 類義語 |
通例、快い相違 [英訳]
変更:例文 - 彼はいろいろな理由でフランスに行く
- 女性機械工と会うと、新鮮で快い気分転換になる
| 変動 乗換え 異動 変遷 替え 変化 変り 多様性 動 異状 転換 転変 変わり 変換 変わり目 チェンジ 変移 お返し 御返し 御釣り 変更 |
変更 |
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意味・定義 | 類義語 |
異なる物 [英訳]
変更:例文 | 変動 乗換え 異動 変遷 替え 変化 変り 動 異状 転換 転変 変わり 変換 変わり目 チェンジ 変移 お返し 御返し 変更 |
変更の例文・使い方
- 定期的なパスワードの変更をお願いします。
- 格付けは予告なく変更する場合がある。
- 日付変更線を越える
- 料金プランの変更
- 項目の変更
- 変更を命じる
- あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
- 政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更しなければならない。
- 第三項及び第四項の規定は、基本方針の変更について準用する。
- 前二項の規定は、都道府県方針の変更について準用する。
- 市町村は、前条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
- 前条第三項から第十四項までの規定は、同条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更について準用する。
- 内閣総理大臣は、第十条第九項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)に対し、第十条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定アイヌ施策推進地域計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。
- 指定法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び文部科学大臣に届け出なければならない。
- 指定法人は、前条第一号に掲げる業務(以下「民族共生象徴空間構成施設管理業務」という。)に関する規程(以下「民族共生象徴空間構成施設管理業務規程」という。)を定め、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、第一項の認可をした民族共生象徴空間構成施設管理業務規程が民族共生象徴空間構成施設管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
- 指定法人は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 愛玩動物看護師は、愛玩動物看護師名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、三十日以内に、当該事項の変更を農林水産大臣及び環境大臣に申請しなければならない。
- 指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第十二条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
- 第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項又は第二十二条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、農林水産大臣及び環境大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。
- 前二項の規定による届出をした者(次項及び第五項において「届出事業者」という。)は、その届出事項に変更を生じたときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その変更の日から三十日以内に、その旨を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
- 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
- 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。
- 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
- 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。
- 前項ノ場合ニ於テ国土交通大臣又ハ都道府県知事ハ公益上必要ト認ムルトキハ免許ヲ受ケタル者ニ命シ接続、横断ノ場所ニ於ケル設備ヲ共用ニ供セシメ又ハ之ヲ変更セシムルコトヲ得
- 前条第一項ノ場合ニ於テ運河ノ効用ニ妨アリヤ否ニ付争アルトキ又ハ同条第二項ノ場合ニ於テ設備ノ共用若ハ変更ニ要スル費用ノ負担ニ付協議調ハサルトキハ都道府県知事之ヲ決定ス
- 都道府県知事ニ於テ公益上必要ト認ムルトキハ前項ノ規程ノ変更ヲ命スルコトヲ得
- 第一項の学校又は養成施設の設置者は、前項に規定する事項のうち教育課程、生徒の定員その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、文部科学省令・厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣、厚生労働大臣又は同項の都道府県知事の承認を受けなければならない。
- これを変更しようとするときも、同様とする。
- 厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
- 試験委員に変更があつたときも、同様とする。
- 指定登録機関が登録事務を行う場合において、あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の登録又は免許証若しくはあん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゆう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
- その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
- 有罪の言渡に基く既成の効果は、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権によつて変更されることはない。
- 医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、又は変更しようとするとき(当該計画に基づき研修を実施することにより、医療提供体制の確保に重大な影響を与える場合として厚生労働省令で定める場合に限る。)は、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
- 登録試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 国土交通大臣は、前項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録試験機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。
- 検察官であつた者、行政執行法人職員等であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。)又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であつて、これらに伴い勤務場所に変更があつたものには、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。
- 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同
- 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- 附則第一項ただし書に規定する政令で定める日の前日において、この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)附則第十二項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により各庁の長が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧法附則第十一項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として人事院規則で定める職員に限る。)及び旧法附則第十一項又は第十二項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧法附則第十三項の規定により当該政令で定める日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員につ
- 貸付けの目的に照らして、遺族会の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をなすべき旨を勧告すること。
- 公庫は、予算の作成後に生じた事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した第三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる書類(前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。
- 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
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