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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
列記の類語・言い回し・別の表現方法
列記 |
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意味・定義 | 類義語 |
リストを与えるか作成する [英訳] 個々に名前をつける [英訳] 名前を挙げる [英訳]
列記:例文 | 挙げる 列記 羅列 列挙 |
列記 |
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意味・定義 | 類義語 |
単独に指定する [英訳]
列記:例文 - 彼女は遭遇した多くの障害を数え上げた
- 医師はドラッグが起こす可能性のある副作用のリストを列挙した
| 枚挙 書連ねる 挙げる 列記 羅列 列挙 書きつらねる 箇条書き 個条書き 数える 書き連ねる |
列記の例文・使い方
- この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第三条の四第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第三条の二十三第二項」と、第三条の十一第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第三条の十七第二項第二号中「第三条の五第二項(第三条の八第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三条の五第二項」と、同項第三号中「、第三条の八第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第三条の十八第一項及び第三条の二十二第一号中「第三条の四第一項」とあるのは「第三条の二十三第一項」と読み替えるものとする。
- 第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の三及び第十九条の四の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同法第十九条の三第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同法第十九条の四第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。
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