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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
充当の類語・言い回し・別の表現方法
充当 |
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意味・定義 | 類義語 |
配る [英訳]
充当:例文 | 任じる 振りあてる 割りつける 当てる 任ずる 宛てがう 割当てる 割振る 賦る 割りふる 振当てる 宛がう 振り当てる 充当 充てる 割り振る 充てがう 割り付ける 振る ふり分け 割りあてる 割り当てる 割り付け 配賦 ふり当てる |
充当の例文・使い方
- 恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者死亡ニ因リ其ノ恩給ヲ受クルノ権利ガ消滅シタルニ拘ラズ其ノ死亡ノ日ノ属スル月ノ翌月以後ノ分トシテ当該恩給ノ過誤払ガ行ハレタル場合ニ於テ当該過誤払ニ依ル返還金ニ係ル債権(以下返還金債権ト称ス)ニ係ル債務ノ弁済ヲ為スベキ者ニ支払フベキ恩給アルトキハ総務省令ノ定ムル所ニ依リ当該恩給ノ支払金ノ金額ヲ当該過誤払ニ依ル返還金債権ノ金額ニ充当スルコトヲ得
- 前条によるもなほ評価損の残額があるときは、その残額に対し、政府は、大蔵省預金部特別会計の積立金(同会計の昭和二十年度の決算上生ずべき剰余を含む。以下同じ。)をその全額まで充当して評価損を填補する。
- 第九条第二項又は第十条第四項の規定により印紙税を納付すべき者が、第九条第一項又は第十条第一項の税務署長に対し、政令で定めるところにより、印紙税に係る過誤納金(前項の確認を受けたもの及び同項ただし書に規定する過誤納金を除く。)の過誤納の事実の確認とその納付すべき印紙税への充当とをあわせて請求したときは、当該税務署長は、その充当をすることができる。
- 第一項の確認又は前項の充当を受ける過誤納金については、当該確認又は充当の時に過誤納があつたものとみなして、国税通則法第五十六条から第五十八条まで(還付・充当・還付加算金)の規定を適用する。
- 経常収支比率を構成する分子及び分母の状況としては、分子である経常経費充当一般財源は、主に扶助費等が増加したことにより、前年度と比べると0.3%増となっている
- 分子である経常経費充当一般財源については、扶助費等が増加の傾向にあることから、全体としても増加の傾向にある
- 昭和50年代においては一般財源等と国庫支出金の割合がほぼ同じであったが、民生費における単独事業の充実、民生費に係る国庫補助負担率の引下げ、国庫補助負担金の一般財源化等を背景に、民生費の増加分の多くを一般財源等の充当で対応してきた結果、平成19年度までは一般財源等の割合が増加していた
- その事業費について、地方債を充当できることとする特例措置を創設するため、「地方交付税法等の一部を改正する法律案」を第201回通常国会に提出している
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