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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
作物の類語・言い回し・別の表現方法
作物 |
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意味・定義 | 類義語 |
美しい物や意味のある物の創造 [英訳]
作物:例文 - 芸術は優秀であるためには革新的である必要はない
- 私は決して芸術が得意ではない
- 建築とは空間を美しく浪費する技であると彼は言った
| 作物 芸術 工芸 アート |
作物 |
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意味・定義 | 類義語 |
大規模に営利目的で成育される栽培植物 [英訳]
| 作物 作り物 |
作物 |
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意味・定義 | 類義語 |
市場用に栽培した新鮮な果物や野菜 [英訳]
| 作物 青果 |
作物 |
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意味・定義 | 類義語 |
オリジナルからコピーされた、または、オリジナルに由来するもの [英訳]
| イミテーション 作物 似たり 作り物 イミテイション 類似品 拵え物 拵物 |
作物の例文・使い方
- この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
- この法律において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
- 都道府県知事は、第三条から第五条までの規定に基づく条例(以下この項において「条例」という。)に違反した広告物又は掲出物件が、はり紙、はり札等(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。以下この項において同じ。)、広告旗(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。以下この項において同じ。)又は立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であ
- 入会林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地(農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。以下同じ。)である場合には、農業委員会の意見書
- この法律の施行の際、小笠原諸島において政令で定める建物その他の工作物を所有する目的で他人の土地を引き続き六月以上使用している者(その所有者との間に締結された賃貸借契約に基づき使用している者を除く。)があるときは、当該所有の目的で使用している土地について、その所有者は、その使用している者のために従前の使用の目的に従い賃借権を設定したものとみなす。
- この法律の施行の際小笠原諸島に存する施設又は工作物(アメリカ合衆国軍隊が使用していた区域を含む。)のうち、公用(条約に基づく提供の用を含む。次条第二項において同じ。)又は公共の用に供するものとして国又は地方公共団体が決定したものが、他人の所有する土地にあるときは、国又は地方公共団体は、次項から第四項までの規定に従つて当該土地を使用することができる。
- 第一項の規定による使用の期間は、この法律の施行の日から五年をこえない範囲内において当該施設又は工作物の種類及び設置場所等を考慮して必要と認められる期間として政令で定める期間をこえることができない。
- 国及び地方公共団体以外の者は、この法律の施行の際小笠原諸島に存する施設又は工作物を、土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業の用に供しようとする場合において、当該施設又は工作物が他人の所有する土地にあるときは、小笠原総合事務所長の承認を得て当該土地を使用することができる。
- ただし、次条の規定に違反して行なわれた土地の形質の変更又は工作物の新築に係る損失については、この限りでない。
- 小笠原諸島の復興の計画的かつ円滑な推進を図るため、この法律の施行の日から三年をこえない範囲内において政令で定める日までの間は、何人も、小笠原諸島において土地の形質の変更又は施設若しくは工作物の新築(以下この条において「土地の形質の変更等」という。)をしてはならない。
- 小笠原諸島に移住する者が、その者の用に供する建物その他の工作物の新築のためにする場合において、あらかじめ小笠原総合事務所長の許可を得たとき。
- 第3-1-4図(2)は、主なサービスの項目として、<1>輸送(旅客や貨物の輸送に関するサービス)、<2>旅行(ある国に滞在中の旅行者が滞在先で取得した財貨やサービス)、<3>知的財産権等使用料(研究開発やマーケティングによって生じた財産権の使用料、著作物の複製・頒布権料、上映・放映権料等)の3種類のサービスの輸出について、各国の比較優位の程度をみたものである6
- 一方、農林水産品については、即時撤廃は約5割にとどめた上で、約2割の関税撤廃の例外とするとともに、重要5品目(米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物)を中心に国家貿易制度・枠外関税の維持、関税割当てやセーフガードの創設、関税削減期間の長期化等の有効な措置をとっている(第3-2-9図(2))
- また、不正な商標商品や著作権侵害物品の輸出入の差止めなどに関する権限が各国の当局に与えられることにより、日本企業の商標や著作物の侵害による被害が減ることが期待される
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