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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
任命の類語・言い回し・別の表現方法
任命 |
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意味・定義 | 類義語 |
職務または位置につかせる [英訳]
任命:例文 | 任命 叙任 配す |
任命 |
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意味・定義 | 類義語 |
(人)を職に配置する、あるいは(人)に仕事を割り当てる [英訳]
| 任じる 任命 振りあてる 割りつける 割付る 当てる 課する 任ずる 割当てる 割振る 割りふる 振当てる 宛がう 割付ける 配属 振り当てる 充てる 割り振る 割り付ける 振る ふり分け 割りあてる 割り当てる 割り付け 配賦 ふり当てる |
任命 |
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意味・定義 | 類義語 |
義務、責任または義務を割り当てる [英訳]
任命:例文 - 彼は課長代理に任命された
- 彼女は、調和の作成を監査するとして告発された
| 任じる 任命 仰せつける 叙任 託する 属託 嘱託 仰せ付ける 任ずる 委任 選任 命ずる 指名 言付ける 言いつける 封ずる 就ける 命じる 言い付ける |
任命 |
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意味・定義 | 類義語 |
仕事または機能を作成して、役割を担う [英訳]
任命:例文 | 任命 任ずる 挙用 |
任命 |
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意味・定義 | 類義語 |
あらかじめ命じるか、指定する [英訳]
任命:例文 | 運命付ける 任命 運命づける 宿命づける 指名 宿命付ける |
任命 |
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意味・定義 | 類義語 |
職務を委託する [英訳] そうなるように言い付ける [英訳]
任命:例文 - 彼女は、委員長に任命された
- 彼女はクラブの会長になった
| 任じる 任命 任ずる 命ずる 指名 封ずる 命じる |
任命 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを指定するか識別する行為 [英訳]
| 識別 同定 アイデンティフィケーション 指示 指定 明示 任命 |
任命 |
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意味・定義 | 類義語 |
人を非選挙の位置に配属する行為 [英訳]
任命:例文 | 任命 |
任命 |
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意味・定義 | 類義語 |
公式に候補を任命する行為 [英訳]
任命:例文 | 指名 指名推選 任命 ノミネーション |
任命 |
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意味・定義 | 類義語 |
選挙に立候補するために候補の名前を提案している挨拶(通常政治集会の) [英訳]
任命:例文 | 予選 指名 任命 ノミネーション |
任命の例文・使い方
- 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
- 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
- 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
- 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
- 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
- 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
- 国派遣職員(国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、指定法人の職員(常時勤務に服することを要しない者を除き、第二十一条に規定する業務に従事する者に限る。以下この項において同じ。)となるため退職し、引き続いて当該指定法人の職員となり、引き続き当該指定法人の職員として在職している場合における当該指定法人の職員をいう。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二及び第二十条第三項の規定の適用については、同法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなす。
- 小笠原村の長が最初に選挙されて就任するまでの間においては、東京都知事が自治大臣の同意を得て任命した者をもつて村長の職務を行なう者(以下この章において「職務執行者」という。)とする。
- 理事長及び監事は、主務大臣が任命する。
- 副理事長及び理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
- 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
- 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。
- 理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
- 公庫の職員は、理事長が任命する。
- 委員長及び委員は、委員会の所掌事務の遂行につき科学的かつ公正な判断を行うことができると認められる者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。
- 委員長又は委員につき任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
- 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。
- 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
- 専門委員は、学識経験のある者のうちから、委員会の意見を聴いて、国土交通大臣が任命する。
- ・地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を図るため,地方防災会議の委員への任命など,防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性や高齢者,障害者などの参画を拡大し,男女共同参画その他の多様な視点を取り入れた防災体制を確立する必要がある
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