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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
予備の類語・言い回し・別の表現方法
予備 |
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意味・定義 | 類義語 |
将来の使用、あるいは特別な目的のためにためておく、あるいは蓄えておくもの [英訳]
| 備蓄 蓄え 控え 貯え リザーブ 蓄積 予備 貯蓄 |
予備の例文・使い方
- 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
- すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
- 愛玩動物看護師国家試験予備試験(以下「予備試験」という。)に合格した者
- 農林水産大臣及び環境大臣は、試験を受けようとする者が第三十一条第一号又は第二号に掲げる者と同等の知識及び技能を有するかどうかを判定することを目的として、施行日から五年を経過する日までの間、毎年一回以上、予備試験を行う。
- 予備試験は、第二条第二項に規定する業務(診療の補助を除く。)を五年以上業として行った者又は農林水産大臣及び環境大臣がこれと同等以上の経験を有すると認める者であって、農林水産大臣及び環境大臣が指定した講習会の課程を修了したものでなければ、受けることができない。
- 第三十二条及び第三十三条の規定は、予備試験について準用する。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、前条第一項の規定により予備試験を行う場合において、第三十四条第一項の規定により指定試験機関の指定をするときは、当該指定試験機関に、予備試験の実施に関する事務(次項及び次条において「予備試験事務」という。)を行わせるものとする。
- 前項の規定により指定試験機関に予備試験事務を行わせる場合における第三十四条第二項、第三十五条第一項、第三十六条、第三十七条、第三十八条及び第四十四条から第四十七条までの規定の適用については、第三十四条第二項中「試験事務」とあるのは「試験事務及び附則第四条第一項に規定する予備試験事務(以下この章及び第五章において「予備試験事務」という。)」と、第三十五条第一項中「試験の」とあるのは「試験及び愛玩動物看護師国家試験予備試験(以下この章において「予備試験」という。)の」と、第三十六条中「試験の」とあるのは「試験及び予備試験の」と、第三十七条第一項中「試験事務」とあるのは「試験事務及び予備試験事務」と、「試験に」とあるのは「試験又は予備試験に」と、同条第二項中
- 前二条に規定するもののほか、予備試験の試験科目及び受験手続、予備試験事務の引継ぎその他予備試験及び予備試験事務を行う指定試験機関に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。
- 第三十条及び附則第三条第一項の規定にかかわらず、施行日の属する年においては、試験及び予備試験を行わないことができる。
- 医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後一年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの
- 公庫は、予見し難い予算の不足に充てるため、公庫の予算に予備費を計上することができる。
- 公庫は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、その通知を受けたところに従い、収入にあつては項を目に、支出にあつては項(予備費の項を除く。)を目に区分し、その予算を主務大臣を経由して財務大臣に提出し、その区分の承認を受けなければならない。
- 公庫は、予備費を使用しようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作製し、これを主務大臣を経由して財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。
- ただし、財務大臣が毎事業年度指定する各目の経費に予備費を使用しようとする場合においては、みずからその使用を決定することができる。
- 公庫は、前項ただし書の規定により予備費の使用を決定したときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作成し、これを主務大臣を経由して財務大臣及び会計検査院に提出しなければならない。
- 第一項の規定による承認又は決定があつたときは、その承認又は決定に係る予備費使用書に掲げる経費については、第八条第一項の規定による予算の通知があつたものとみなす。
- また、経常収支の黒字が、国内の金融市場や社会保障制度の未整備を反映した予備的動機による貯蓄の高止まりを示しているような場合には、国内の改革を進めることが国民にとっても望ましい可能性があります
- 緊急災害対策本部及びその事務局を立川広域防災基地(災害対策本部予備施設)内に設置する場合には,別に定める申合せに基づき,自衛隊のヘリコプター等により移動するものとする
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