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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
高等の類語・言い回し・別の表現方法
高等 |
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意味・定義 | 類義語 |
発育過程が比較的遅れるさま [英訳]
高等:例文 - 病気はかなり進行した段階に達した
- 疲労がかなり進んだ状態
| 進歩的 高等 高度 |
高等 |
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意味・定義 | 類義語 |
中等教育を越えた教育の [英訳]
高等:例文 | 高等 |
高等 |
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意味・定義 | 類義語 |
開発において進んでいる [英訳] 複雑であるか難解な [英訳]
高等:例文 | 高等 高度 |
高等 |
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意味・定義 | 類義語 |
身体あるいは精神の発達においてさらに進んだ [英訳]
高等:例文 - その子供の骨格年齢は発育が良いと分類された
- 小学校の高度なクラスの子供は、平均よりはるかに読解力を備えている
| 高等 高度 |
高等 |
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意味・定義 | 類義語 |
訓練、知識または技能における、より高いレベルで [英訳]
高等:例文 - 高度な程度
- 物理学の高度な教科書
- 大学の上級レベルの生徒の小さなグループのための特別のセミナー
| 高等 高度 高尚 |
高等 |
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意味・定義 | 類義語 |
(社会について)特に科学技術または産業が極めて発達した [英訳]
高等:例文 | 高等 高度 |
高等 |
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意味・定義 | 類義語 |
品質または位置において他よりも上の上に立つさま [英訳]
高等:例文 | 高級 偉い 高等 高い 豪い |
高等 |
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意味・定義 | 類義語 |
程度、強度、または量で普通より大きい [英訳]
高等:例文 - 高温
- 高価
- 彼の経歴の頂点
- 高いリスク
- 高い望みを持つ
- その川の水かさが上がっている
- 彼は自分を高く評価している
| 高級 大きい 高等 でかい 高い でっかい 高度 おっきい |
高等の例文・使い方
- この法律施行の日(以下「切替日」という。)において教育職員級別俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法第六条第二項に掲げる俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表に掲げる教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表の職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(大学等教育職員級別俸給表の四級から十級まで又は高等学校等教育職員級別俸給表の四級から九級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する一般職の職員の給与に関する法
- 盲学校又はろう学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭その他人事院規則で指定する職員については、改正後の第六条第五項第三号の規定にかかわらず、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する。
- 高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員(人事院の指定する者を除く。)のうち、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)若しくは学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(同法第百九条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による中学校高等女学校教員免許状若しくは高等学校高等科教員免許状を有する者又は人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者(以下「教育職員」という。)については、人事院の定めるところにより、その定める日において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表によつて、その者の俸給月額を同表に掲げ
- 昭和三十二年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正前の法の規定による高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の法第八条第六項又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、通じて
- この表は、高等専門学校に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、職業に必要な技術の教授を行う職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島における教育の特殊事情に鑑み、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の規定による公立の高等学校等を設置する地方公共団体ごとの教員及び職員の定員の算定並びに奄美群島に所在する公立の高等学校等に勤務する教員及び職員の定員の決定について特別の配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、その教育の特殊事情に鑑み、子どもの修学の機会の確保に資するため、小笠原諸島内の島の区域内に高等学校、中等教育学校の後期課程その他これらに準ずる教育施設(以下この条において「高等学校等」という。)が設置されていないことにより、当該島の区域外に生徒が居住して高等学校等へ通学する場合における当該居住に対する支援について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における教育の特殊事情に鑑み、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の規定による公立の高等学校等を設置する地方公共団体ごとの教員及び職員の定員の算定並びに小笠原諸島に所在する公立の高等学校等に勤務する教員及び職員の定員の決定について特別の配慮をするものとする。
- 国は、沖縄において、昭和二十年八月十六日から昭和二十七年四月二十八日までの間に、アメリカ合衆国の軍隊又はその要員の行為により人身に係る損害を受けた沖縄の住民又はその遺族のうち、琉球人の講和前補償請求の支払について(千九百六十七年高等弁務官布令第六十号)に基づく支払を受けなかつた者又はその遺族に対し、その支払を受けなかつた事情を調査のうえ、必要があると認めるときは、同布令に基づいて行なわれた支払の例に準じ、見舞金を支給することができる。
- 推計はCSR調査を利用し、各上場企業における属性(産業・規模・売上高等)をコントロールした上で各種制度等の有無が女性従業員比率や女性管理職比率をどの程度高めるのかについて回帰分析を行った33
- 学校教育費については、幼稚園、小中学校、高等学校教育等が実施されている
- 教育費の目的別の内訳をみると、第39図のとおりであり、小学校費が最も大きな割合(教育費総額の27.8%)を占め、以下、教職員の退職金や私立学校の振興等に要する経費である教育総務費(同18.1%)、中学校費(同16.0%)、高等学校費(同13.2%)、体育施設の建設・運営や体育振興及び義務教育諸学校等の給食等に要する経費である保健体育費(同8.9%)、特別支援学校費を含むその他経費(同8.5%)、公民館、図書館、博物館等の社会教育施設等に要する経費である社会教育費(同7.5%)の順となっている
- また、各費目の決算額を前年度と比べると、小学校費が0.1%減、教育総務費が0.9%増、中学校費が2.3%減、高等学校費が0.2%減、保健体育費が0.3%増、社会教育費が0.0%減、特別支援学校費が3.1%増となっている
- 目的別の構成比を団体区分別にみると、都道府県においては、小学校費が最も大きな割合(27.8%)を占め、以下、高等学校費(20.8%)、教育総務費(20.6%)、中学校費(16.4%)の順となっており、市町村においては、小学校費が最も大きな割合(27.5%)を占め、以下、保健体育費(18.8%)、社会教育費(15.5%)、中学校費(15.3%)の順となっている
- 「人づくり革命」では、幼児教育・保育の無償化、待機児童の解消・保育士の処遇改善、高等教育の無償化、介護人材の処遇改善等の施策を推進するとされており、施策を推進するための安定財源として、消費税率8%から10%への引上げによる増収分の一部を活用することとされた
- 内訳としては、幼児教育・保育の無償化が0.89兆円程度(国:0.34兆円程度、地方:0.54兆円程度)、待機児童の解消が0.07兆円程度(国:0.04兆円程度、地方:0.04兆円程度)、高等教育の無償化が0.53兆円程度(国:0.49兆円程度、地方:0.04兆円程度)、介護人材の処遇改善が0.1兆円程度(国:0.05兆円程度、地方:0.05兆円程度)となっている
- また、幼児教育・保育の無償化に係る財政措置については、国と地方の協議、「幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針」(平成30年12月28日関係閣僚合意
- ウ 高等教育の無償化 高等教育の無償化については、「大学等における修学の支援に関する法律」(令和元年法律第8号)の施行に伴い、令和2年4月から実施される
- これにより、国又は地方公共団体により一定の要件を満たすことの確認(機関要件の確認)を受けた大学・短期大学、高等専門学校、専門学校(以下「大学等」という
- また、高等教育の無償化に係る財政措置については、「具体化方針」を踏まえ、以下のとおり対応を行っている
- (ア)無償化に要する財源の確保 高等教育の無償化に係る地方負担額については、令和2年度の地方財政計画において、公立大学等及び私立専門学校に係る授業料等減免に要する経費の地方負担額(392億円)を全額計上し、一般財源総額を増額確保した上で、地方交付税の算定上も地方負担額の全額を基準財政需要額に算入することとしている
- (イ)無償化に係る事務費の措置 令和2年度まで全額国費による負担として措置することとされている事務費については、令和2年度において、所要額(2.8億円)を「高等教育負担軽減実施体制整備費補助金」として都道府県に交付することとされている
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