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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
達するの類語・言い回し・別の表現方法
達する |
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意味・定義 | 類義語 |
目的を達成する [英訳]
達する:例文 - 例えば、一軍に到達する
- 我々はたどり着きました!
- 彼女は、成功しないかもしれない
| 達する 到達 |
達する |
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意味・定義 | 類義語 |
努力で得る [英訳]
達する:例文 | 達する 贏ち得る 勝ち得る 克ち取る 勝取る 成る 勝得る 達成 |
達する |
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意味・定義 | 類義語 |
数または数量の計算が合う [英訳]
達する:例文 - 請求書は合計2,000ドルになった
- 請求書は2,000ドルに達した
| 達する なる 成る |
達する |
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意味・定義 | 類義語 |
そこまで伸びる [英訳]
達する:例文 - 日光は壁に達した
- 彼は届きますか?いすは壁に触れてはいけませんよ
| 達する 届く 及ぶ 到達 到る 至る |
達する |
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意味・定義 | 類義語 |
発展する [英訳]
達する:例文 - その考えは決して何ももたらさない
- 彼の壮大な計画に達するものはない
| 達する 到る 至る |
達する |
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意味・定義 | 類義語 |
時間内、特定の状況であるいはレベルでポイントに達する [英訳]
達する:例文 - 温度計は100度に達した
- この車は、時速140マイルの速さに達することができる
| 達する 届く 及ぶ 到達 到る 至る |
達する |
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意味・定義 | 類義語 |
目的地に着く [英訳] 動くことまたは前進によって到着する [英訳]
達する:例文 - 彼女は7時に家に到着した
- 彼女は真夜中過ぎまでシカゴに着かなかった
| 達する たどり着く 訪れる やって来る 着く 御出でなされる 遣ってくる 参着 到着 御座有る やってくる 御座在る ござ有る 来る 御座ある 参る 行きつく 着荷 来たる 御出なされる くる 到達 到る ござ在る 至る 到来 |
達する |
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意味・定義 | 類義語 |
目的地に着く、実際のまたは抽象のいずれかの [英訳]
達する:例文 - 我々は、正午までにデトロイトに着いた
- 水は、ドアステップに達した
- 我々は、かろうじて決勝線にたどり着いた
- 週末が始まる前に、私はマック機械を完成させなければならない
| 達する 行き着く 行く 着く 行きとどく 着する 来着 到着 届く 間に合う 行き至る 着到 来る 行きつく 到達 間にあう 到る 至る まに合う 行着く 行至る |
達する |
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意味・定義 | 類義語 |
状態、関係、条件、用途または地位に達するか、入る [英訳]
達する:例文 - 水は沸騰した
- 我々は、生命の本当の意味を理解するようになった
- 彼らの怒りは沸騰した
- 私は人生の本当の意義がわかるようになった
- 靴の結び目がほどけた
- テロリスト集団と接触する
- 彼の顔は、赤くなった
- あなたの願いはかなうだろう
| 達する なる 到る 成る |
達する |
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意味・定義 | 類義語 |
届く、または達する [英訳]
達する:例文 - 水は私のウエストに達した
- その袖は、あなたの指の関節まである
| 達する 来る 到る 至る |
達する |
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意味・定義 | 類義語 |
特定の距離をカバーするか、かなたに進む [英訳]
達する:例文 | 達する 飛ぶ 届く 到達 |
達するの例文・使い方
- 1億円を調達する見込み
- 基準額に達する
- 政府は、前項の規定による繰入金については、後日大蔵省預金部特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定から、各々その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
- 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
- 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
- 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
- 職員が結核性疾患にかかり国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
- 職員が前二項以外の心身の故障により国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
- 前項の規定により切替俸給月額を決定された職員については、その者の切替俸給月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧俸給月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給月額を決定するものとする。
- 附則第二項又は附則第四項の規定により決定された俸給月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、人事院規則の定めるところによる。
- この法律の施行の日の前日における改正前の法の規定による職員の俸給(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則第六項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の法の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(俸給表の適用を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。
- 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員で、切替日における俸給月額が切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。
- 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者及び行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもので、当該適用又は異動の日における俸給月額が当該適用又は異動の日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「新職員等の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、人事院の定めるところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。
- ただし、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限る。
- 税務署長は、国税通則法第三十二条第三項(賦課決定通知)の規定により第一項又は第三項の過怠税に係る賦課決定通知書を送達する場合には、当該賦課決定通知書に課税文書の種類その他の政令で定める事項を附記しなければならない。
- 帰島者が小笠原諸島の地域へ移住する前に有していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡した日から二年以内に小笠原諸島の地域において不動産を取得したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該譲渡した不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該譲渡した不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていないときは、政令で定めるところにより、東京都知事が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に達するまでの金額を価格(同法第七十三条の二十一に規定する価格をいう。次項において同じ。)から控除するものとする。
- 笠原諸島の地域に家屋を有していた旧島民で当該家屋を残して離島(小笠原諸島の地域からその他の本邦の地域へ移住することをいう。以下この項において同じ。)をしたもの又はその一般承継人が、小笠原諸島の地域への移住に伴い小笠原諸島の地域において当該家屋と同種の家屋を取得した場合において、その取得した家屋がその者に係る離島前の家屋に代わるものと東京都知事が認めるものであるときは、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、前項の規定によるほか、その者に係る離島前の家屋の価額として政令で定める額に達するまでの金額を価格から控除するものとする。
- 沖縄において事業を行う中小企業者に対して事業の振興に必要な資金(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて貸付けが行われる長期の資金又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められる長期の資金として、主務大臣が定めるものに限る。)の貸付けを行い、及び沖縄において事業を行う中小企業者が事業の振興に必要な長期資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)の応募その他の方法による取得(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて行われるもの又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると
- お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、飛鳥保存財団(昭和四十六年四月一日に財団法人飛鳥保存財団という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)が調達する飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に関する事業で政令で定めるものに必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。
- 公庫は、主務大臣の認可を受けて、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十条第二項本文の規定による貸付け(以下「財形住宅貸付け」という。)に必要な資金を調達するため、政府以外の者から資金の借入れをすることができる。
- 公庫は、主務大臣の認可を受けて、財形住宅貸付けに必要な資金を調達するため、沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。
- TPP11発効の経済効果 TPP11は、アジア太平洋地域においてモノの関税だけでなく、サービス、投資の自由化を進め、さらには知的財産、金融サービス、電子商取引、国有企業の規律など、幅広い分野で21世紀型のルールを構築する経済連携協定であり、参加国の世界のGDPに占めるシェアは約13.5%に達する
- ・被災者等へ的確かつ分かりやすい情報を速やかに公表・伝達するとともに,相談窓口の設置等により,住民等からの問合せに対応する
- 第1節災害発生直前の対策国〔気象庁〕は,地震による被害の軽減に資するため,緊急地震速報を発表し,日本放送協会に伝達するとともに,官邸,関係省庁,地方公共団体への提供に努める
- 消防庁は,気象庁から受信した緊急地震速報,地震情報等を全国瞬時警報システム(J-ALERT)により,地方公共団体等に伝達するものとする
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