[
類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
運河の類語・言い回し・別の表現方法
運河 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
上皮細胞で内側を覆われ、分泌または他の物質を運んでいる身体の通路または管 [英訳]
運河:例文 - 涙管が詰まった
- 消化管
- 毒は、ヘビの牙の管を通して放出される
| 堀江 チャネル 海峡 掘り割り 仲介物 運河 水路 堀り割り 堀割 堀川 掘割り 堀割り 掘割 導管 堀 |
運河 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
航行可能な水域 [英訳]
| 運河 水路 水尾 水脈 水道 水理 澪 |
運河 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
ボート、あるいはかんがい用に作られた、細長い水路 [英訳]
| 堀江 掘り割り 運河 水路 堀り割り 堀割 堀川 掘割り 堀割り 掘割 堀 |
運河 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
かつて、水路のシステムであると思われていた火星の不明瞭な表面の特徴 [英訳] 現在は光学的錯覚と考えられている [英訳]
| 堀江 掘り割り 運河 水路 堀り割り 堀割 堀川 掘割り 堀割り 掘割 堀 |
運河の例文・使い方
- 一般運送ノ用ニ供スル目的ヲ以テ運河ヲ開設セムトスル者ハ国土交通大臣ノ免許ヲ受クヘシ
- 国、公共団体又ハ行政庁ノ許可ヲ受ケタル者ニ於テ運河ニ接続若ハ接近シ又ハ之ヲ横断シテ河川、溝渠、道路、橋梁、鉄道、軌道其ノ他公共ノ用ニ供スルモノヲ造設スルモ免許ヲ受ケタル者ハ運河ノ効用ニ妨ナキ限リ之ヲ拒ムコトヲ得ス
- 前条第一項ノ場合ニ於テ運河ノ効用ニ妨アリヤ否ニ付争アルトキ又ハ同条第二項ノ場合ニ於テ設備ノ共用若ハ変更ニ要スル費用ノ負担ニ付協議調ハサルトキハ都道府県知事之ヲ決定ス
- 免許ヲ受ケタル者ハ通航料其ノ他運河使用ニ関スル規程ヲ定メ都道府県知事ノ認可ヲ受クヘシ
- 国土交通大臣又ハ都道府県知事ハ免許ヲ受ケタル者ニ対シ運河及附属物件ノ維持修繕ヲ命シ其ノ他公益上必要ナル処分ヲ為スコトヲ得
- 運河及附属物件ハ免許ノ効力存続スル間及其ノ効力消滅後一年間ハ都道府県知事ノ許可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スルコトヲ得ス
- 左ニ掲クルモノヲ以テ運河用地トス
- 前項第三号乃至第五号ニ掲クル土地ハ運河ニ沿ヒタルモノニ限ル
- 明治四十二年法律第二十八号ハ運河ノ抵当ニ之ヲ準用ス
- 運河財団ハ左ニ掲クルモノニシテ運河財団ノ所有者ニ属スルモノヲ以テ之ヲ組成ス
- 国又ハ公共団体ハ免許ノ効力消滅シタル後運河開設ニ要シタル費用ヲ支払ヒ其ノ運河及附属物件ヲ買収スルコトヲ得但シ運河及附属物件ニシテ開設当時ニ比シ価格ヲ減損シタルモノアルトキハ開設ニ要シタル費用ヨリ之ヲ控除ス
- 国又ハ公共団体ニ於テ必要ト認ムルトキハ免許年限ノ満了前ト雖運河及附属物件ヲ買収スルコトヲ得
- 前二条ノ場合ニ於テ同一路線ニ当リ運河ノ開設ヲ免許セラレタル者ハ運河及附属物件ヲ買収スルコトヲ得
- 本条ノ規定ハ運河財団ニ属スルモノニハ之ヲ適用セス
- 第二条、第三条第二項、第四条第一項乃至第四項(運河ノ効用ニ妨アリヤ否ニ付争アル場合ニ於ケル決定ニ係ル部分ニ限ル)、第五条乃至第十条、第十八条及前条ノ規定ニ依リ都道府県ガ処理スルコトトサレテイル事務ハ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号ニ規定スル第一号法定受託事務トス
運河:類語リンク
運河 連想語を検索