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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
連絡の類語・言い回し・別の表現方法
連絡 |
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意味・定義 | 類義語 |
ある交通手段から他の交通手段への乗り換え [英訳]
連絡:例文 - 飛行機が遅れ、彼はアトランタへの乗り継ぎができなかった
| 乗り換え 乗換え 接続 聯絡 乗換 連絡 |
連絡 |
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意味・定義 | 類義語 |
(特に麻薬を)供給する人 [英訳]
| 売人 連絡 |
連絡 |
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意味・定義 | 類義語 |
2つの実体あるいは部分にともに属する、あるいは固有な抽象的実体 [英訳]
| むすび付き 関連 因縁 掛かり合い 引っ掛かり 係わり 間 係わり合い 縁 関連性 結付 引っ掛り かかわり合い 引掛 結び付き 引掛り 係わりあい 繋り 連関 所縁 引掛かり リレーション 係り 係り合い 連絡 繋がり 係りあい 結付き 掛り合い 関わり 関係 コネクション 結びつき 掛かりあい かかり合い 縁故 掛りあい 引っかかり |
連絡 |
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意味・定義 | 類義語 |
影響力があり、何らかの形であなたとつながりのある人(家族や友情などによって) [英訳]
連絡:例文 | 縁合い 縁引 結び付き コネ 所縁 頼り 連絡 繋がり 縁引き たより 由縁 コネクション 縁辺 結びつき 縁故 縁合 縁由 |
連絡 |
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意味・定義 | 類義語 |
結合を生じさせる関係 [英訳]
| 連動 リンケージ 聯絡 連絡 |
連絡 |
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意味・定義 | 類義語 |
コミュニケーションの相互作用 [英訳]
連絡:例文 - パイロットはベースに連絡した
- 彼は同僚と連絡を取った
| コンタクト 連係 聯絡 連絡 接点 聯繋 連繋 接触 |
連絡 |
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意味・定義 | 類義語 |
人々あるいはグループによって、またはそれらに、またはそれらの間で伝達されるもの [英訳]
| コミニュケーション コミュニケーション 通信 コミュニケイション 聯絡 連絡 交通 |
連絡 |
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意味・定義 | 類義語 |
| 連接 関連 連結 係わり合い かかわり合い 係わりあい 繋り 連係 聯絡 係り 係り合い 連絡 繋がり 係りあい 関係 結びつき 聯繋 連繋 |
連絡 |
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意味・定義 | 類義語 |
物事または出来事の関連(例えば1つがもう一方を引き起こす、あるいは1つがもう一方と共通点を持つ) [英訳]
連絡:例文 - あのピクルスを食べたこととあんな悪夢を見たことには関連があった
| むすび付き 関連 因縁 関係のあること 掛かり合い 係わり 係わり合い 結付 かかわり合い 結び付き 係わりあい 繋り 連係 連関 聯絡 つながり 係り 係り合い 連絡 繋がり 係りあい たより 結付き 掛り合い 関わり 関係 コネクション 結びつき 掛かりあい かかり合い 掛りあい 連繋 縁由 |
連絡 |
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意味・定義 | 類義語 |
連絡を確立するまたは連絡する [英訳]
連絡:例文 - 私たちの広告は数百万に達する
- オーストラリアに移住した後、彼は子供に決して連絡しなかった
| 連絡 コンタクトを取る |
連絡 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かと関係にある [英訳]
連絡:例文 | 関係 係わる 繋がる 係る 相関 連絡 関連 |
連絡 |
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意味・定義 | 類義語 |
情報を伝達する [英訳]
連絡:例文 - このメッセージを全社員に伝えてください
- 朗報を伝えてください
| 申伝える 申しつたえる 知らせる 伝達 伝する 伝える 申し伝える 連絡 |
連絡 |
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意味・定義 | 類義語 |
考えか気持ちを伝える [英訳]
連絡:例文 | コミュニケート 伝達 伝える 連絡 |
連絡 |
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意味・定義 | 類義語 |
交通機関などで継続的にサービスを提供するために予定を組まれた [英訳]
連絡:例文 - 各駅停車の列車はアムトラック列車に接続しない
- 飛行機は連絡していないので、あなたは4時間待たなければならない
| 接続 連絡 |
連絡 |
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意味・定義 | 類義語 |
誰かとの通信を確立する [英訳]
連絡:例文 - 長らく音信不通だったいとこに、最終的に連絡を取りましたか
| 聯絡 連絡 連絡を取る |
連絡の例文・使い方
- 執拗に連絡をしてくるので困っています。
- 確認の為に、再度連絡を取って下さい。
- 疑わしい行為を発見された場合は、速やかにご連絡下さい。
- 全く連絡が取れなくなってしまう
- 連絡に応じない
- 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。
- 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十年における適用については、同項中「百分の二百」とあるのは、「百分の百五十をこえ百分の二百をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」と読み替えるものとする。
- 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十一年における適用については、同項中「百分の二百三十」とあるのは、「百分の二百をこえ百分の二百三十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
- 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十二年における適用については、同項中「百分の二百六十」とあるのは、「百分の二百三十をこえ百分の二百六十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
- 前三条に定めるもののほか、小笠原総合事務所の組織及び運営並びにその処理する事務と小笠原諸島において関係地方公共団体又はその機関が処理する事務との間の連絡及び調整に関し必要な事項は、政令で定める。
- こうした生産工程の分散化の進展は、1990年代以降の情報通信革命の進展に伴い、各生産拠点を結び中間財の輸送や連絡調整など、物流や情報通信に関するコストが低下した結果、生産工程の一部を取り出して、それぞれを生産費用の削減に資するような地域に分散配置することで、利潤の最大化が図られたことが背景にあると考えられる
- ・事故災害を予防するため,事業者や施設管理者による情報収集・連絡体制の構築,施設・設備の保守・整備等安全対策の充実を図る
- 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え2情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係-23-た,国,地方公共団体等は,必要に応じ,災害対策を支援する地理情報システムの構築について推進を図るものとし,国〔国土地理院〕は,複数の災害リスク情報等を一元的かつわかりやすく表示・提供できるシステムを構築するとともに,関係機関と連携して情報の充実に努めるものとする
- その際,例えば,専門的知見を有する防災担当職員の確保及び育成,参集基準及び参集対象者の明確化,連絡手段の確保,参集手段の確保,参集職員が徒歩参集可能な範囲内での必要な宿舎の 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え2情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係-25-確保,携帯電話など参集途上での情報収集伝達手段の確保等について検討するものとする
- 都道府県は,国又は他の都道府県への応援要請が迅速に行えるよう,あらかじめ国又は他の都道府県と要請の手順,連絡調整窓口,連絡の方法を取り決めておくとともに,連絡先の共有を徹底しておくなど,実効性の確保に努め,必要な準備を整えておくものとする
- 市町村は,都道府県への応援要請が迅速に行えるよう,あらかじめ都道府県と要請の手順,連絡調整窓口,連絡の方法を取り決めておくとともに,連絡先の共有を徹底しておくなど,実効性の確保に努め,必要な準備を整えておくものとする
- 市町村は,避難勧告等を発令する際に,国又は都道府県に必要な助言を求めることができるよう,連絡調整窓口,連絡の方法を取り決めておくとともに,連絡先の共有を徹底しておくなど,必要な準備を整えておくものとする
- 地方公共団体及び防災関係機関は,災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及び防災関係機関から応援を受けることができるよう,防災業務計画や地域防災計画等に応援計画や受援計画をそれぞれ位置付けるよう努めるものとし,応援先・受援先の指定,応援・受援に関する連絡・要請の手順,災害対策本部との役割分担・連絡調整体制,応援機関の活動拠点,応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等について必要な準備を整えるものとする
- 国〔厚生労働省〕及び都道府県は,医療の応援について近隣都道府県間における協定の締結を促進するなど医療活動相互応援体制の整備に努めるとともに,災害医療コーディネーター,災害時小児周産期リエゾン,災害派遣医療チーム(DMAT)の充実強化や実践的な訓練,ドクターヘリの災害時の運用要領の策定や複数機のドクターヘリ等が離着陸可能な参集拠点等の確保の運用体制の構築等を通じて,救 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え2情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係-27-急医療活動等の支援体制の整備に努めるものとする
- その際,自衛隊の災害派遣活動が円滑に行えるよう,適切な役割分担を図るとともに相互の情報連絡体制の充実,共同防災訓練の実施等に努めるものとする
- 都道府県知事,海上保安庁長官,管区海上保安本部長及び空港事務所長は,自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう,あらかじめ要請の手順,連絡調整窓口,連絡の方法を取り決めておくとともに,連絡先を徹底しておくなど必要な準備を整えておくものとする
- 都道府県は,いかなる状況において,どのような分野(救助,救急,応急医療,緊急輸送,消火等)について,自衛隊への派遣要請を行うのか,平常時よりその想定を行うとともに,自衛隊に書面にて連絡しておくものとする
- 第1節災害発生直前の対策1災害情報の収集・連絡-107-た場合の対応については,「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」に定めるところによる
- 第2節発災直後の情報の収集・連絡及び活動体制の確立第2編2章2節「発災直後の情報の収集・連絡及び活動体制の確立」1災害情報の収集・連絡(1)地震情報の連絡地震が発生した場合,気象庁は,地震情報等の連絡を官邸〔内閣官房〕,内閣府,警察庁,防衛省,海上保安庁,消防庁等,関係都道府県及び関係指定公共機関に行う
- 内閣府は,気象庁から連絡を受けた地震が一定規模以上であった場合は,地震情報について官邸〔内閣官房〕及び災害対策関係省庁に連絡を行う
- 都道府県は,国〔気象庁〕から連絡を受けた地震情報を,市町村,関係機関等へ連絡する
- (2)被害規模の早期把握のための活動第2編2章2節1項(1)「被害規模の早期把握のための活動」(3)地震発生直後の被害の第一次情報等の収集・連絡第2編2章2節1項(3)「災害発生直後の被害の第一次情報等の収集・連絡」 第3編地震災害対策編第2章災害応急対策-108-(4)一般被害情報等の収集・連絡第2編2章2節1項(4)「一般被害情報等の収集・連絡」(5)応急対策活動情報の連絡第2編2章2節1項(5)「応急対策活動情報の連絡」2通信手段の確保第2編2章2節2項「通信手段の確保」3地方公共団体の活動体制第2編2章2節3項「地方公共団体の活動体制」4広域的な応援体制第2編2章2節5項「広域的な応援体制」5国における活動体制(1)内閣官房,指定行政機関,公共
- また,爆発等のおそれが生じた場合は,速やかに関係機関に連絡するものとする
- また、「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議」において取りまとめた個別施設計画の策定状況のうち、主なものは、第53表 のとおりである
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