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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
質問の類語・言い回し・別の表現方法
質問 |
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意味・定義 | 類義語 |
尋ねる [英訳]
質問:例文 - 私は今日の特別な物を尋ねた
- 彼は何回か方角を尋ねなくてはならなかった
| 質問 聞く 訊ねる 問いあわせる 下問 聞き合わせる 問あわせ 訊く 尋く 聴く 問う 問い合わせる 問合わせる 尋ねる 問掛ける 借問 問いかける 問合せる 問い合せる 質す 問い掛ける 問いただす 伺う |
質問 |
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意味・定義 | 類義語 |
質問を提示する [英訳]
| 質問 聞く 訊ねる 訊く 尋く 聴く 問う 質疑 尋ねる 問い質す 物問う 問掛ける 借問 もの問う 問いかける 質す 問い掛ける 問いただす 伺う |
質問 |
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意味・定義 | 類義語 |
質問を記述して、答えを予測する [英訳]
質問:例文 - 三角法に関しては教師に尋ねてください
- 子供たちは亡き祖母について私に尋ねた
| 質問 聞く 訪う 請う 糺す 聴く 問う 願う 尋ねる 頼む 仰ぐ 乞う 伺う |
質問 |
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意味・定義 | 類義語 |
導く、または述べる [英訳] 何かに対する答えを求める [英訳]
質問:例文 | 質問 聞く 問う 尋ねる 物問う 伺う |
質問 |
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意味・定義 | 類義語 |
質問の例 [英訳]
質問:例文 - 私の訓練について質問があった
- 私たちは出席者全員について問い合わせを行った
| 問いかけ 問い合わせ 問掛 うかがい クエスチョン 問掛け 問い掛け 質問 問い |
質問 |
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意味・定義 | 類義語 |
答えを求める質問の文章 [英訳]
質問:例文 - 彼は単刀直入に質問した
- 彼は、彼の尋問に対して言葉に表すのに苦労した
| 問いかけ 問 疑問文 問掛 クエスチョン 問掛け 問い掛け 質問 問い |
質問 |
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意味・定義 | 類義語 |
知識を得るための調査 [英訳]
質問:例文 - 彼らの陶器製造法には、今よりもずっと多くの問い合わせがあってもいい
| 問い合わせ 照会 リサーチ 質問 調査 |
質問 |
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意味・定義 | 類義語 |
結婚申し込みの非公式な言及 [英訳]
質問:例文 | 質問 疑問 |
質問 |
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意味・定義 | 類義語 |
情報を求めること [英訳]
| 問い合わせ 発問 借問 質問 問い |
質問の例文・使い方
- 挙動不審により、職務質問をした
- 質問に対し答弁をしない
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 第二十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 第二十一条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。ただし、愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
- 前項の規定により立入検査、質問又は集取(以下「立入検査等」という。)をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、同項に規定する者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。ただし、愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
- 第十二条第一項又は第十三条第一項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、登録認証機関の事務所において、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なしに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
- 厚生労働大臣は、機構に、第二項第七号の規定による検査又は質問のうち政令で定めるものを行わせることができる。
- この場合において、機構は、当該検査又は質問をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査又は質問の結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。
- 経済産業大臣が必要があると認めてその職員に外国登録検査機関の事務所又は事業所において第八十三条第五項に規定する事項についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
- 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項第八号の規定による検査又は質問を行わせることができる。
- 経済産業大臣は、前項の規定により機構に検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
- 機構は、前項の指示に従つて第三項に規定する検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
- その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。
- 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その認定を受けた保安機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者、その許可を受けた充てん事業者又は特定液化石油ガス設備工事事業者の事務所、営業所、液化石油ガス、充てん設備若しくは液化石油ガス設備工事に使用する機械、器具若しくは材料の保管場所、特定液化石油ガス設備工事の施工場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。
- 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その認定を受けた保安機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- その職員に、国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項の規定による立入検査又は質問(液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者に係るものに限る。)又は第五項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。
- 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
- 機構は、前項の指示に従つて第九項に規定する立入検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
- 経済産業大臣は、第六十四条第三項に規定する検査若しくは質問又は第八十三条第九項に規定する立入検査若しくは質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
- 実際に、同調査では1年前と比較した全社労働時間の傾向も質問しているが、減少と回答した企業割合は増加と回答した企業割合を上回っており、結果としても労働時間の短縮につながっている様子がみられる29
- 内閣府個人意識調査により、多様な人材がいる職場でより生産的に働くために必要と思う制度について質問した回答結果をみると(第2-2-5図(1))、回答者の年代による回答傾向の差は小さく、企業意識調査と同様に柔軟に働ける制度が最も必要であると雇用者も感じていることがわかる
- 仮に多様化のために望ましい制度が自分の勤務する企業にあった場合には、多様化は利点と課題のどちらの方が多いかとの質問については(第2-2-5図(2))、回答者の年代に関係なく6割以上の雇用者が利点の方が多いと回答しており、課題の方が多いと回答する割合(約2割)を大きく上回っている
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