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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
証明書の類語・言い回し・別の表現方法
証明書 |
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意味・定義 | 類義語 |
述べられている事実が真実であることを証明する文書 [英訳]
| 保証書 免許鑑札 免許証 証明書 証状 認可状 免許状 証書 証票 免許 お墨付き 鑑札 御墨付き 免状 認定証 信任状 認可証 確認書 |
証明書の例文・使い方
- 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
- 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条、第六条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条、第十条及び第十一条の規定の適用については、第五条中「農林水産省及び環境省にそれぞれ」とあるのは「指定登録機関に」と、第六条第二項中「農林水産大臣及び環境大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「免許を与えたときは、愛玩動物看護師免許証」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に愛玩動物看護師免許証明書」と、第八条及び第十条中「農林水産大臣及び環境大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第十一条中「愛玩動物看護師免許証」とあるのは「愛玩動物看護師免許証明書」と、「国」とあるのは「指定登録機関」とする。
- 指定登録機関が登録事務を行う場合において、愛玩動物看護師名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者又は愛玩動物看護師免許証明書の書換交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
- 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
- この章に規定するもののほか、免許の申請、愛玩動物看護師名簿の登録、訂正及び消除、愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書の交付、書換交付及び再交付、第二十六条第二項の規定により農林水産大臣及び環境大臣が登録事務の全部又は一部を行う場合における登録事務の引継ぎその他免許及び指定登録機関に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。
- 前項の規定により立入検査、質問又は集取(以下「立入検査等」という。)をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
- 指定登録機関が登録事務を行う場合における第三条の二及び第三条の三第二項の規定の適用については、第三条の二中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第三条の三第二項中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、あん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書又はきゆう師免許証明書」とする。
- 指定登録機関が登録事務を行う場合において、あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の登録又は免許証若しくはあん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゆう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
- この法律に規定するもののほか、学校又は養成施設の認定の取消しその他認定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関して必要な事項、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出並びにあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿の登録、訂正及び消除に関して必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎ並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関して必要な事項は厚生労働省令でこれを定める。
- 厚生労働大臣は、前項の認定をしたときは、認定証明書を交付するものとする。
- 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 第一項の場合には、都道府県又は市町村の職員はその身分を示す証明書を、第二項の許可を受けた入会権者はその許可を受けたことを証する書面を携帯し、当該土地の占有者又は立木竹の所有者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 都道府県又は市町村の職員は第一項の入会林野整備又は旧慣使用林野整備に関し、当該入会林野整備を行おうとする入会権者の代表者は当該入会林野整備に関し、当該入会林野整備若しくは旧慣使用林野整備に関係のある土地の所在地を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付(以下「簿書の閲覧等」という。)を求めることができる。
- 届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の液化石油ガス器具等(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。
- ただし、当該特定液化石油ガス器具等と同一の型式に属する特定液化石油ガス器具等について既に第二号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定液化石油ガス器具等ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。
- 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが前条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準又は経済産業省令で定める前項第二号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。
- 前各項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 第九項の規定により機構の職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
- 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
- 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定は、その適用を受けようとする者のこれらの規定に規定する資産を譲渡した日の属する年分の所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書に、その適用を受けようとする旨を記載し、かつ、帰島者に該当する旨の財務省令で定める証明書を添付しない場合には、適用しない。
- ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載若しくは添付がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類及び財務省令で定める証明書の提出があつたときは、この限りでない。
- 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 被災者の避難生活や生活再建に対するきめ細やかな支援に関する事項被災者に対して避難生活から生活再建に至るまで必要な支援を適切に提供するため,被災者が一定期間滞在する指定避難所の指定,周知徹底及び生活環境の確保,被災者に対する円滑な支援に必要な罹災証明書の発行体制の整備,積極的な被災者台帳の作成及び活用を図ること
- 国〔総務省〕は,被災市区町村応援職員確保システムにより登録される災害マネジメント支援員や対口支援の要員の育成・充実の一環として,住家等の被害の程度 第2編各災害に共通する対策編第1章災害予防-28-の調査や罹災証明書の交付に係る説明会等への積極的な参加を地方公共団体に対して促すものとする
- これにより、各種行政手続を行う際、行政機関等に提出する必要があった住民票の写しや課税証明書等の書類の省略が可能となり、また、そのために複数の行政機関に出向く手間が不要となるなど、行政手続のペーパレス化やワンストップ化が進展することが期待される
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