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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
租税の類語・言い回し・別の表現方法
租税 |
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意味・定義 | 類義語 |
政府の財源のために市民自体・財産・活動に対して課されて徴収される金銭 [英訳]
| 賦税 公租 公課 賦課 課税 寄与 収税 税 税金 タックス 徴租 役儀 徴税 租税 |
租税の例文・使い方
- あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
- 前条又は他の法令の規定により印紙をもつて租税及び国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。
- この法律は、遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約(以下「日米相続税条約」という。)を実施するため、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
- 政府は、日米相続税条約第一条に規定するアメリカ合衆国の租税につき、アメリカ合衆国政府から日米相続税条約第六条第二項の規定による徴収の嘱託を受けたときは、国税徴収の例により、これを徴収する。
- この場合における当該租税及びその滞納処分費の徴収の順位は、それぞれ、国税及びその滞納処分費と同順位とする。
- 第十二条又は第二十三条第一項の規定により所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者の当該権利の取得による経済的な利益については、租税を課さない。
- 国の行政機関が作成した旧島民の帰島に関する計画(以下「帰島計画」という。)に基づき永住の目的をもつて小笠原諸島の地域へ移住する者として政令で定めるもの(以下「帰島者」という。)が、その移住する日の属する年においてその有する資産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四又は第三十四条から第三十五条の二までの規定の適用を受ける場合を除き、当該資産の譲渡に対する同法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)若しくは同法第三十二条又は所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十二条若しくは第三十三条の規定の適用については、次に定めるところによ
- 租税特別措置法第三十三条の五第三項の規定は、第五項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。
- この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」とあるのは「小笠原諸島振興開発特別措置法第四十一条第五項に規定する提出期限」と、同号中「租税特別措置法第三十三条の五第一項」とあるのは「小笠原諸島振興開発特別措置法第四十一条第五項」と読み替えるものとする。
- この間、税制改正によって法人実効税率が引き下げられたことによる減収効果はあるものの、租税特別措置の縮減等により課税ベースが拡大したことによって相殺されたと考えられる
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