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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
更正の類語・言い回し・別の表現方法
更正 |
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意味・定義 | 類義語 |
間違いを取り替えるために改善を提供する行為 [英訳] 訂正すること [英訳]
| 修正 匡正 添削 是正 校閲 更訂 是正措置 規正 加筆 改削 改善 修訂 更正 直し 手直し 直し物 校訂 訂正 筆削 修繕 改正 矯正 補正 斧正 |
更正 |
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意味・定義 | 類義語 |
修正するか、または変更の行為(再考慮および修正を含む) [英訳]
更正:例文 | 改案 修正 リビジョン モディフィケーション 改版 添削 是正 更訂 加筆 改訂 変造 修訂 更正 改編 直し 手直し 改訳 訂正 変更 斧正 |
更正 |
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意味・定義 | 類義語 |
まっすぐであるか正しく設定される [英訳]
更正:例文 - これらの不足を改善する
- 給料の不公平を調整する
- 過ちを正す
| 是正 規正 匡正 修する 更正 改正 矯正 矯める 修める |
更正の例文・使い方
- 人事院は、各庁の長又はその委任を受けた者が決定した職員の俸給が第六条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を更正し又はその俸給の更正を命ずることができる。
- この法律の規定による給与の決定(前条の規定による俸給の更正決定を含む。)に関して苦情のある職員は、人事院に対し審査を申し立てることができる。
- ただし、第十一条及び第十二条の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項若しくは第十九条第三項(期限後申告・修正申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書又は同法第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)の規定による更正若しくは決定を含む。)に係る印紙税として納付され、又は第二十条に規定する過怠税として徴収された過誤納金については、この限りでない。
- 前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
- 租税特別措置法第三十三条の五第三項の規定は、第五項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。
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