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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
所有者の類語・言い回し・別の表現方法
所有者 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを所有している人 [英訳]
所有者:例文 - 彼らはその車の持ち主を探している
- あの親しげな微笑みをしているのは誰ですか
| 占有者 持主 飼主 飼い主 保有者 オーナー 主 持ち主 所持者 所有主 所有者 オーナ |
所有者 |
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意味・定義 | 類義語 |
(法的占有者である)企業を所有する人 [英訳]
所有者:例文 | 持主 店主 所有権者 座元 座本 オーナー 主 経営者 持ち主 社主 所持者 所有主 所有者 オーナ |
所有者の例文・使い方
- 所有者は非常に限られた数
- 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
- 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項
- 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。
- 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
- 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
- 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。
- 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
- 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
- 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
- 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
- 運河財団ハ左ニ掲クルモノニシテ運河財団ノ所有者ニ属スルモノヲ以テ之ヲ組成ス
- 都道府県知事は、前項の規定により広告物又は掲出物件を保管したときは、当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該広告物又は掲出物件を返還するため、条例で定めるところにより、条例で定める事項を公示しなければならない。
- 前条第二項及び第四項並びに第一項から第三項までに規定する広告物又は掲出物件の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき広告物又は掲出物件の所有者等(前条第二項に規定する措置を命ずべき者を含む。)に負担させることができる。
- 第一号の入会林野につき入会権を消滅させることに伴い、前号の各入会権者に所有権が移転されるべき土地又は同号の権利が設定されるべき土地の所有者の氏名若しくは名称及び住所並びに消滅させるべき権利がある場合には、その種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名若しくは名称及び住所
- 当該入会林野整備計画に関係のある土地又はその土地に定着する物件の所有者その他これらの土地又は物件に関し権利を有する者は、前条第四項の規定による公告に係る決定に対して異議があるときは、同項に規定する縦覧期間の満了する日の翌日から起算して三十日を経過する日までに、都道府県知事にこれを申し出ることができる。
- 都道府県知事は、第十一条第三項の規定による公告をした場合において必要があるときは、所有者に代わつて、その公告をした入会林野整備計画に関係のある土地の分割又は合併の手続をすることができる。
- 第三条の認可を申請しようとする入会権者の代表者、申請人代表者若しくは第十一条第一項の規定による認可を受けた者の代表者の変更があつた場合又は第三条の認可の申請があつた日以後において入会林野整備計画に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件の所有者その他これらの土地若しくは物件に関し権利を有する者の変更があつた場合には、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により又はこの法律の規定に基づいてする行政庁の処分により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。
- 市町村長は、前項の許可の申請があつたときは、当該土地の占有者及び立木竹の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
- 都道府県若しくは市町村の職員又は第二項の許可を受けた入会権者は、第一項の行為をする場合には、あらかじめ、当該土地の占有者又は立木竹の所有者に通知しなければならない。
- 第一項の場合には、都道府県又は市町村の職員はその身分を示す証明書を、第二項の許可を受けた入会権者はその許可を受けたことを証する書面を携帯し、当該土地の占有者又は立木竹の所有者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 消費設備を調査し、その消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知する業務
- ただし、供給設備又は消費設備の設置の場所その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
- 都道府県知事は、消費設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
- 特定液化石油ガス設備工事事業者は、供給設備又は消費設備の所有者又は占有者から当該供給設備又は当該消費設備に係る前項に規定する記録又は配管図面を閲覧し、又は謄写したい旨の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
- 経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に、又は同条第九項の規定により機構に液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる液化石油ガス器具等があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
- 国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を第九十四条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
- この法律の施行の際、小笠原諸島において政令で定める建物その他の工作物を所有する目的で他人の土地を引き続き六月以上使用している者(その所有者との間に締結された賃貸借契約に基づき使用している者を除く。)があるときは、当該所有の目的で使用している土地について、その所有者は、その使用している者のために従前の使用の目的に従い賃借権を設定したものとみなす。
- 国又は地方公共団体は、前項の規定により土地を使用する場合には、当該土地の区域並びに使用の方法及び期間をその所有者に通知しなければならない。
- この場合において、その所有者を知ることができないときは、政令で定めるところにより、その通知すべき事項を公示しなければならない。
- 第一項の規定により土地を使用した場合には、国又は地方公共団体は、当該土地を使用することによつてその所有者及び関係人(当該土地の使用の時期に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第五条に規定する権利を有する者及びその承継人をいう。第三十四条第四項において同じ。)が通常受ける損失を補償しなければならない。
- 土地所有者等は、第一項の申出を受けた日から六十日以内に拒絶の意思を表示しないときは、その期間満了の時に、その申出を承諾したものとみなす。
- 土地所有者等は、基準日からこの法律の施行後一年を経過する日までの間に第一項に規定する賃借権に係る賃貸借が合意により解約されている場合その他政令で定める特別の理由がある場合でなければ、同項の申出を拒絶することができない。
- 前三項に定めるもののほか、第一項の申出をしようとする者がその申出に係る土地の土地所有者等を知ることができず、又はその所在を知ることができない場合の申出その他同項の申出に関し必要な事項は、政令で定める。
- 土地所有者等は、前条第一項の規定により設定された賃借権を有する者がその設定された日から相当の期間を経過してもなおその賃借権に係る土地について耕作(開墾を含む。)をしていないときは、東京都知事の承認を受けて、その賃借権に係る賃貸借の解除をすることができる。
- 第一項の規定による土地の使用によつて土地の所有者及び関係人が通常受ける損失は、起業者が補償しなければならない。
- また、令和元年11月19日に、地方財政審議会から、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応、法人事業税の収入金額課税を含む「令和2年度地方税制改正等に関する地方財政審議会意見」(附属資料参照)が提出されるとともに、同年12月20日に「令和2年度税制改正の大綱」が閣議決定された
- ア 所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応 所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の確保の観点から、登記名義人等が死亡している場合における現所有者に賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる制度の創設及び固定資産の使用者を所有者とみなして課税することができる制度の拡大を行うこととしている
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