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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
年金の類語・言い回し・別の表現方法
年金 |
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意味・定義 | 類義語 |
投資金から定期的に支払われる所得 [英訳]
年金:例文 | 年金 |
年金 |
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意味・定義 | 類義語 |
彼らが働くことなく生活できることを目的とする、定期的な支払い [英訳]
| 年金 退職年金 恩給 |
年金の例文・使い方
- 国民年金基金から遺族一時金が支給された。
- 普通恩給、増加恩給及扶助料ハ年金トシ傷病賜金、一時恩給及一時扶助料ハ一時金トス
- 年金タル恩給ノ額ニ付テハ国民ノ生活水準、国家公務員ノ給与、物価其ノ他ノ諸事情ニ著シキ変動ガ生ジタル場合ニ於テハ変動後ノ諸事情ヲ総合勘案シ速ニ改定ノ措置ヲ講ズルモノトス
- 年金タル恩給ノ給与ハ之ヲ給スヘキ事由ノ生シタル月ノ翌月ヨリ之ヲ始メ権利消滅ノ月ヲ以テ終ル
- 年金タル恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ権利消滅ス
- 裁定庁ハ年金タル恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者ニ付其ノ権利ノ存否ヲ調査スヘシ
- 政府は、大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足を補填するため、一般会計から大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定に繰入金をすることができる。
- 但し、その金額は、大蔵省預金部特別会計については、十二億六千九百五十四万五千円、国有鉄道事業特別会計については、七十七億八千六十六万四千円、通信事業特別会計については、三十九億五万六千円、簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定については、二億四千八百五十九万五千円、同会計の年金勘定については、七百二十七万二千円を以て限度とする。
- 政府は、前項の規定による繰入金については、後日大蔵省預金部特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定から、各々その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
- 前五条の規定は、指定時における簡易生命保険及郵便年金特別会計法による積立金の運用資産の評価及びその評価損の処理並びに郵便年金の債権に関する措置について、これを準用する。
- 指定時において現に存する簡易生命保険及郵便年金特別会計法による積立金のうち、責任準備金及び支払備金の額を控除した残額に相当する金額の積立金は、同法第七条第二項の規定にかかはらず、これを以て歳計の不足を補足することができない。
- 会社は、第一項の規定により印紙を売りさばいた金額から印紙の売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額を、同項第一号の印紙に係るものは一般会計に、同項第二号の印紙に係るものは労働保険特別会計の徴収勘定に、同項第三号の印紙に係るものは年金特別会計の健康勘定に、同項第四号の印紙に係るものは国税収納金整理資金に、同項第五号の印紙に係るものは特許特別会計に、それぞれ納付しなければならない。
- この法律の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者に対する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
- この場合において、この法律の施行前に支給事由の生じた障害補償年金又は遺族補償年金の額その他必要な事項については、一般職の国家公務員の例に準じ政令で特別の定めをすることができる。
- 日米欧の2018年から2019年にかけてのターム別の金利動向(イールドカーブ)をみると、我が国においては、大きな変動はなく、この間に、最も上方にシフトした2018年10月には7年より長期の金利がプラスとなったが、2019年5月には下方にシフトし、10年金利もマイナスとなっている
- ドイツでは2018年5月には7年より長期の金利がプラスであったが、2019年5月には日本同様、10年金利もマイナス金利となっている
- 次に希望する変化としては、30~40代では残業がなくなるとの回答が多い一方、50歳以上では就労に対して中立的な公的年金制度を希望する割合が高くなっている
- より多くの人が、これまでより長く多様な形で働く社会へと変化していく場合、年金制度についても、環境変化に適した制度となるように改革を進めていくことが求められる
- 高齢者の就業率の上昇には、厚生年金の支給開始年齢の引上げや高年齢者雇用安定法の改正に加え、健康寿命の延伸等もあって就業意欲の高い高齢者が増加していることなどが背景にあると考えられます
- これによると、防衛費、民生費のうち年金関係等のように国のみが行う行政に係るものは別として、民生費(年金関係を除く
- 民生費(年金関係を除く
- また、平成28年度は年金生活者等支援臨時福祉給付金の創設の影響等で国庫支出金の割合が増加した
- (注)「消費税法」(昭和63年法律第108号)第1条第2項に規定された、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費
- において、社会保障の機能強化を確実に実施するとともに社会保障全体の持続可能性の確保を図ることにより、全世代を通じた国民生活の安心を確保する「全世代対応型」社会保障制度の構築を目指すとされ、その基本的考え方や子ども・子育て支援、医療・介護及び年金に係る具体的改革内容が示された
- 令和2年度の「社会保障の充実」においては、子ども・子育て支援分野に0.70兆円程度(国:0.32兆円程度、地方:0.38兆円程度)、医療・介護分野に1.45兆円程度(国:0.95兆円程度、地方:0.50兆円程度)、年金分野に0.56兆円程度(国:0.56兆円程度、地方0.00兆円程度)の財源を確保することとしており、国・地方合計で2.71兆円程度(国:1.83兆円程度、地方:0.88兆円程度)となっている
- 本会議においては、少子高齢化と同時に、ライフスタイルが多様となる中で、人生100年時代の到来を見据えながら、お年寄りだけでなく、子供たち、子育て世代、さらには現役世代まで広く安心を支えていくため、年金、労働、医療、介護など、社会保障全般にわたる持続可能な改革が検討されている
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