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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
協議の類語・言い回し・別の表現方法
協議 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを徹底的に話し合うために、会議を催す [英訳]
協議:例文 | 会談 協議 |
協議 |
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意味・定義 | 類義語 |
合意を目指した議論 [英訳]
協議:例文 - 買収交渉は数日続いた
- 彼らは意見が合わなかったが、率直な対話が保たれた
- イスラエル人とパレスチナ人の間の会談
| 会商 ネゴシエーション 話合い 交渉 対話 協議 話し合い ネゴシエイション 折衝 |
協議 |
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意味・定義 | 類義語 |
ある特殊の質問を考える2人かそれ以上の人の間の会議 [英訳]
協議:例文 | 相談 凝議 協議 コンサルテーション コンサルテイション |
協議 |
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意味・定義 | 類義語 |
意見交換と議論のために同等の関係者が集まって行う会議 [英訳]
協議:例文 | コンファレンス 会議 合議 円卓会議 話合い 商議 座談会 協議 話し合い 評議 |
協議 |
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意味・定義 | 類義語 |
(重要な)話題に同意した参加者の中での討議 [英訳]
| コンファレンス 会議 カンファレンス 合議 話合い 商議 会談 協議 話し合い グループディスカッション 談合 評議 |
協議 |
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意味・定義 | 類義語 |
相談や情報交換、討論のための事前に取り決められた会議(特に公式の議事日程を持つもの) [英訳]
| コンファレンス 会議 カンファレンス 協議 公会 協議会 |
協議の例文・使い方
- 野党と与党の協議は難航している。
- 提携に向けて協議に入ったと発表した
- 協議を4日ぶりに再開
- 通商協議は長期戦に
- 協議を打ち切ろうとする
- 協議の再開に期待する
- 両首脳が協議する
- 協議の結果を見守る
- 生産的な協議を重ねている
- 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
- 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
- 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
- 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
- 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
- 協議会は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。
- 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
- 前条第一項ノ場合ニ於テ運河ノ効用ニ妨アリヤ否ニ付争アルトキ又ハ同条第二項ノ場合ニ於テ設備ノ共用若ハ変更ニ要スル費用ノ負担ニ付協議調ハサルトキハ都道府県知事之ヲ決定ス
- 前項費用ノ範囲及金額ニ付協議調ハサルトキハ都道府県知事之ヲ決定ス
- 前項ノ買収価格ニ付協議調ハサルトキハ鑑定人ノ意見ヲ徴シ都道府県知事之ヲ決定ス
- 前項ノ買収価格ニ付協議調ハサルトキハ第十六条第二項ノ規定ニ依ル
- 第一項の印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は総務大臣が、同項第一号の印紙にあつては財務大臣に、同項第二号及び第三号の印紙にあつては厚生労働大臣に、同項第四号の印紙にあつては財務大臣に、同項第五号の印紙にあつては経済産業大臣に、それぞれ協議してこれを定める。
- 第一項第一号及び第四号の印紙で汚染し、又は損傷されていないものについては、総務大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、これをその印紙に表された金額によりそれぞれ当該各号の印紙と交換することができる。
- 都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又は第四項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の二十三第一項に規定する地域医療対策協議会(以下「地域医療対策協議会」という。)の意見を聴かなければならない。
- 都道府県知事は、前項の規定により地域医療対策協議会の意見を聴いたときは、第一項の規定による指定又は第四項の規定による指定の取消しに当たり、当該意見を反映させるよう努めなければならない。
- 都道府県知事は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、地域医療対策協議会の意見を聴かなければならない。
- 都道府県知事は、前項の規定により地域医療対策協議会の意見を聴いたときは、第三項の規定により研修医の定員を定めるに当たり、当該意見を反映させるよう努めなければならない。
- 都道府県知事は、前項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、地域医療対策協議会の意見を聴かなければならない。
- この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該市町村の長に協議しなければならない。
- 総務大臣は、第七条第五項の認可をしようとするときは、当該寄附金付郵便葉書等の寄附目的に係る事業を所管する大臣に協議し、かつ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
- 主務大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、奄美群島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
- この場合において、主務大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 都道府県知事は、前項の規定による異議の申出を受けた場合には、当該異議の申出が同項に規定する期日後にされたものであるとき、その他不適法であるとき、及び当該異議の申出が理由がないときを除き、当該申請人代表者に対し、相当の期間を定めてその期間内に当該異議の申出をした者(以下「異議申出人」という。)との協議をすべき旨を命じなければならない。
- 前項の規定により協議をすべき旨を命ぜられた場合には、当該申請人代表者は、次条第一項の規定による調停の申請をする場合を除き、前項の期間の満了する日の翌日から起算して十日を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、その協議の結果を都道府県知事に報告しなければならない。
- 前条第二項の期間の満了する日までに同項の協議をすることができなかつたとき、又はその協議がととのわなかつたときは、当該申請人代表者は、その満了する日の翌日から起算して十日を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、必要な調停を行なうべき旨の申請をすることができる。
- 都道府県知事が第六条第一項の規定により第三条の認可の申請を適当とする旨の決定をした後において当該入会林野に係る入会権者についての変更(入会権者の死亡を除く。以下この項において「入会権者変更」という。)があつたとき、又は第七条第二項の協議がととのい若しくは前条第二項の調停が成立したことにより入会林野整備計画の変更を必要とするときは、当該入会林野整備計画につき第三条の認可を申請した入会権者(入会権者変更があつた場合には、その変更後のすべての入会権者。以下この条において同じ。)は、その申請人代表者によつて、都道府県知事に当該入会林野整備計画の変更の申請をしなければならない。
- 都道府県知事は、第七条第二項の規定により協議をすべき旨を命じた場合(前条第五項の規定による場合を含む。)において、第七条第三項に規定する期日までに同項の規定による報告がなかつたとき、同条第二項の協議をすることができなかつた旨若しくはその協議がととのわなかつた旨の同条第三項の規定による報告があつたとき、又は第八条第二項の調停が成立しなかつたときは、第六条第一項の規定により適当とする旨の決定をした第三条の認可の申請を却下しなければならない。
- 都道府県知事は、第七条第一項の規定による異議の申出(第九条第五項の規定によるものを含む。)がないとき、又は当該異議の申出があつた場合において、その全てについて、第七条第四項において準用する行政不服審査法第四十五条第一項若しくは第二項の規定による裁決をしたとき、若しくは第七条第二項の協議が調つた旨の同条第三項の規定による報告があり若しくは第八条第二項の調停が成立したとき(当該協議が調い又は当該調停が成立したことにより入会林野整備計画の変更を必要とするときを除く。)は、第三条の認可の申請に係る入会林野整備計画(第九条第一項又は第二項の規定による変更の申請があつた場合には、当該申請に係る変更後の入会林野整備計画。以下この条において同じ。)の認可をしなければな
- 意匠権者又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠が第二十六条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
- 前項の協議を求められた第二十六条の他人は、その協議を求めた意匠権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
- 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
- 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第二十六条の他人は、第七項において準用する特許法第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
- 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
- 協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。
- 特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。
- 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。
- 法定賃借権(国有の土地に係るものを除く。)に係る賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわないときは、当事者は、第二十六条に規定する小笠原総合事務所の長(以下「小笠原総合事務所長」という。)にあつせんを求めることができる。
- 法定賃借権に係る賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわないときは、申立てにより、裁判所は、類似の土地に係る賃貸借の条件、土地又は建物等の状況その他一切の事情を参酌して、これを定めることができる。
- 第一項の規定により設定された賃借権又は小笠原諸島内にある土地につき基準日に存していた耕作を目的とする賃借権でこの法律の施行の際存するもの(次項及び次条において「特別賃借権」と総称する。)に係る賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわないときは、当事者は、東京都知事にあつせんを求めることができる。
- 第十条の規定は、第十三条第一項の規定による賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわない場合について準用する。
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