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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
医の類語・言い回し・別の表現方法
医 |
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意味・定義 | 類義語 |
認可された医者 [英訳]
医:例文 | 医家 御医者さん ドクトル 医員 医伯 医 杏林 薬師 お医者さん 医者 ドクター 内科医 医師 開業医 国手 |
医 |
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意味・定義 | 類義語 |
医学校で訓練する卒業生によって習得されて、病気と負傷を予防するか、軽減するか、または治療するのにささげられる学問的職業 [英訳]
医:例文 | 医道 医術 医 医学 刀圭 |
医 |
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意味・定義 | 類義語 |
医療の活動 [英訳]
| 医術 医 医業 |
医の例文・使い方
- 株式市場では医療関連株が注目を集めている。
- 医師不足は深刻な問題だ。
- 市民の健康維持の為に医療設備を充実させる。
- 医療保険の保険料はいかほどですか。
- 医学誌で高く評価される。
- 医療体制を構築する
- 医療費未払いなどの問題
- 患者が医療機関を利用した
- 最先端の医療
- 通院にかかる医療費の助成
- オンライン医療相談サービス
- 医療の仕事に触れる
- 信頼できる医療情報を得る
- 医師がそう判断している
- 医薬品の認可
- 再生医療の産業化
- 心臓の再生医療
- 適切な医療行為
- 医療の質の向上
- 医療法人を事業継承
- 医療的ケアが必要
- 誰もが必要な医療を受けられる世の中
- 医療ミスが原因
- 予防医療の最前線
- より良い医療者を目指したい
- 専門医で検査を受ける
- 医療施設を運営している
- 医療制度が充実しているヨーロッパ
- 専門医のいない難病にかかる
- この法律は、愛玩動物看護師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もって愛玩動物に関する獣医療の普及及び向上並びに愛玩動物の適正な飼養に寄与することを目的とする。
- この法律において「愛玩動物」とは、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第十七条に規定する飼育動物のうち、犬、猫その他政令で定める動物をいう。
- この法律において「愛玩動物看護師」とは、農林水産大臣及び環境大臣の免許を受けて、愛玩動物看護師の名称を用いて、診療の補助(愛玩動物に対する診療(獣医師法第十七条に規定する診療をいう。)の一環として行われる衛生上の危害を生ずるおそれが少ないと認められる行為であって、獣医師の指示の下に行われるものをいう。以下同じ。)及び疾病にかかり、又は負傷した愛玩動物の世話その他の愛玩動物の看護並びに愛玩動物を飼養する者その他の者に対するその愛護及び適正な飼養に係る助言その他の支援を業とする者をいう。
- 愛玩動物看護師は、獣医師法第十七条の規定にかかわらず、診療の補助を行うことを業とすることができる。
- 愛玩動物看護師は、その業務を行うに当たっては、獣医師との緊密な連携を図り、適正な獣医療の確保に努めなければならない。
- 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
- 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第一項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
- あん摩マツサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。
- 医師の団体は、前項の指示に関して、都道府県知事に、意見を述べることができる。
- 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。
- この法律の公布の際引き続き三箇月以上第一条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号。以下一部改正法律という。)による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていたものは、前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。
- 都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。
- 管理栄養士は、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行うに当たつては、主治の医師の指導を受けなければならない。
- 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
- 三年以内の医業の停止
- 大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者
- 医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後一年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの
- 外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの
- 診療に従事しようとする医師は、二年以上、都道府県知事の指定する病院又は外国の病院で厚生労働大臣の指定するものにおいて、臨床研修を受けなければならない。
- 厚生労働大臣は、第一項の規定による指定をし、若しくは前項の規定による指定の取消しをしようとするとき、又は第三項第四号の厚生労働省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
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