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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
別の類語・言い回し・別の表現方法
別 |
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意味・定義 | 類義語 |
はっきり認められる相違 [英訳]
別:例文 | 別 異同 |
別 |
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意味・定義 | 類義語 |
1番目と明確に離れている [英訳]
別:例文 | 別 別個 |
別 |
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意味・定義 | 類義語 |
別々の実体あるいは部分を構成するさま [英訳]
別:例文 | 画然たる 別々 せつ然たる 劃然たる 際やか 別 截然たる |
別 |
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意味・定義 | 類義語 |
本質、性質、形体または程度において同様でない [英訳]
別:例文 - 問題への違った取り組みをする
- 異なる結論に達した
- 国の異なる地域
- 問題の異なった側において
- 会合は前のものとは違ったものであった
| 別 別様 |
別 |
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意味・定義 | 類義語 |
同様でない [英訳] 本質または質において異なる [英訳]
別:例文 - いくつかの別のタイプの植物
- 国粋主義ということばは少なくとも2つの別個の意味で使用される
- 金は鉄とは異なっている
- ヨーロッパブナと関係しているがとても異なる木
- 経営とは従業員とはとても異なった利益をもつ
| 異なった 別 別様 |
別 |
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意味・定義 | 類義語 |
様々な選択肢の総称 [英訳] 他の何かの [英訳]
別:例文 | 別 別個 |
別 |
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意味・定義 | 類義語 |
既に述べた、または示したのと同じものではない [英訳]
別:例文 - 今日は他のどの日でもない?ホワイト女王;他の方向に行った
- ハイウェイと他の公共事業の建設
- 彼は、他の仕事を求めた
- 他の人であれば真実を述べるであろう
- 彼の他の本は、まだ保管されている
- それから、我々は他の家を見た
- 彼のもう一つの耳の聴力は正常であった
- 異性
- 彼女は私の道の反対側に住んでいた
| 別 他し |
別の例文・使い方
- 別途メールにてお知らせいたします。
- 笑顔でお別れしよう、また良い出会いがあるさ。
- 信仰心と政治は別である
- 忘れられない特別な日
- 女性差別を含んだ法律
- 全て別の操作
- 特別な日には贅沢を
- 特別な指導
- 別れを惜しむファン
- 性別が分からない
- 別居する直前
- 別れの悲しみ
- 特別な運動をするわけではありません
- 種類別に使い分ける
- 特別の管理がされている
- 特別に取り計らわれる
- 識別を容易にする
- 特定の個人を識別することができる
- 差別的待遇の撤廃
- 背景には別の理由がある
- 特別な注意を払う
- 選別化が進んでいる
- 決別するように要求
- 性別では区別できない
- 人種差別的な扱いを受けている
- 別の観点から考え直す
- 職場で差別する
- すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
- 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
- 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
- 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
- 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
- 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
- この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もっ
- 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
- この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
- 何人も、アイヌの人々に対して、アイヌであることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
- 認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置
- 認定市町村が認定アイヌ施策推進地域計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるため起こす地方債については、国は、当該認定市町村の財政状況が許す限り起債ができるよう、及び資金事情が許す限り財政融資資金をもって引き受けるよう特別の配慮をするものとする。
- 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
- この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
- 協議会は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。
- 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。
- 恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スルコトヲ得ス但シ株式会社日本政策金融公庫及別ニ法律ヲ以テ定ムル金融機関ニ担保ニ供スルハ此ノ限ニ在ラズ
- 政府は、大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足を補填するため、一般会計から大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定に繰入金をすることができる。
- 但し、その金額は、大蔵省預金部特別会計については、十二億六千九百五十四万五千円、国有鉄道事業特別会計については、七十七億八千六十六万四千円、通信事業特別会計については、三十九億五万六千円、簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定については、二億四千八百五十九万五千円、同会計の年金勘定については、七百二十七万二千円を以て限度とする。
- 政府は、前項の規定による繰入金については、後日大蔵省預金部特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定から、各々その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
- 都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三及び第十三条の二を除き、以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。
- 施術者は、その住所地(当該施術者が施術所の開設者又は勤務者である場合にあつては、その施術所の所在地。以下この条において同じ。)が保健所を設置する市又は特別区の区域内にある場合にあつては当該保健所を設置する市又は特別区の区域外に、その他の場合にあつてはその住所地が属する都道府県(当該都道府県の区域内の保健所を設置する市又は特別区の区域を除く。)の区域外に滞在して業務を行おうとするときは、あらかじめ、業務を行う場所、施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を、滞在して業務を行おうとする地の都道府県知事に届け出なければならない。
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