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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
冷の類語・言い回し・別の表現方法
冷 |
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意味・定義 | 類義語 |
層階に低温である品質 [英訳]
冷:例文 | 清涼 涼しい 涼しさ 冷 |
冷 |
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意味・定義 | 類義語 |
低い温度で起こる感覚 [英訳]
冷:例文 - 彼は寒さで震えた
- 寒さは、彼の頭をすっきりするのに役立った
| コールド 寒気 冷気 寒さ 寒冷 冽 冷 凛 |
冷 |
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意味・定義 | 類義語 |
熱のないこと [英訳]
冷:例文 - 寒さで、私たちの息は目に見えるようになった
- 寒い所からやって来る
- 冷気は血管を収縮させる
| コールド 冷寒 冷たさ 冷え 寒気 低温 冷たい 冷温 寒さ 寒冷 冷 冷ややかさ 凍み 冷え冷え 凍 凛 |
冷の例文・使い方
- 冷酷な人間と誤解される。
- 冷静を保つのは簡単ではない
- 冷房付きの休憩所
- 冷静さを取り戻す
- 停電で冷蔵設備が使えなくなる
- 冷え性に効果がある
- 冷暗所に保管
- 冷や水を浴びせる恐れがある
- 市況を一気に冷え込ませた
- 冷めた見方
- この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定及び附則第十七項の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十号)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
- 昭和五十六年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条に規定する基準日から当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間において職員が管理職員である期間があるときは、同法及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第二項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。
- この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「改正後の法」という。)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
- この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
- 基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
- 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
- 基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第九項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の寒冷地手当法第二条第一項又は第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
- 改正後の寒冷地手当法第二条第三項及び第四項の規定は、前三項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。
- 附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第十項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
- 検察官であった者又は一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き同法の俸給表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第十項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
- 附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の寒冷地手当法第三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第十項から第十五項まで」とする。
- 改正前の寒冷地手当法
- 第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。
- 改正後の寒冷地手当法
- 第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。
- 旧寒冷地
- この法律の施行の際における改正前の寒冷地手当法第一条に規定する寒冷地をいう。
- 新寒冷地
- 改正後の寒冷地手当法別表に掲げる地域をいう。
- 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の寒冷地手当法第二条第一項から第四項までの規定(この法律の施行の際における同条第二項及び第四項の規定に基づく総務大臣の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第一項若しくは第二項の規定による加算額又は同条第四項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
- 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の寒冷地手当法第二条第一項、第二項及び第四項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第一項若しくは第二項の規定による加算額又は同条第四項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
- みなし寒冷地手当基礎額
- 経過措置対象職員につき、改正後の寒冷地手当法第一条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。
- 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ハに掲げる職員を除く。)
- 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員
- 改正後の寒冷地手当法第一条第二号の規定に基づき総務大臣が定める官署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員であって新寒冷地又は同号の規定に基づき総務大臣が定める区域に居住するもの
- 冷静さを失っている
- 食器洗い機の普及率をみると2005年に2割強程度であった普及率が2019年には3割強にまで上昇しているほか、冷蔵庫や洗濯機などについても家事時間を節約するような高機能の製品の売れ行きが好調となっている
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