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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
傷の類語・言い回し・別の表現方法
傷 |
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意味・定義 | 類義語 |
損傷の印 [英訳]
| 傷ぐち すり傷 摺 掻き傷 擦過傷 擦疵 爪痕 掻き疵 疵痕 古疵 疵 擦りきず 瘡痕 疵あと 古創 擦痕 掠傷 引っ攣り 掠り傷 微瑕 傷痕 かすり傷 微傷 掻傷 傷口 創痍 痕跡 擦り疵 創痕 疵口 疵跡 かすり疵 残痕 掠疵 引っつり 切り疵 擦傷 瘢痕 摺れ 浅傷 引っつれ 切傷 掻疵 切疵 摩 痕 引き攣り 擦り傷 疵ぐち 摩れ 古傷 引っ攣れ 擦れ 掠り 傷 引攣 傷跡 引攣り きず口 掠り疵 爪跡 すり疵 |
傷 |
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意味・定義 | 類義語 |
適切でない、または欠陥があるという特性 [英訳]
| 搦手 デメリット 失 疵瑕 泣所 足元 足下 疵 難点 欠点 ウィークポイント 苦手 ウイークポイント 弱点 瑕疵 短 泣き所 痛いところ 付け目 非 痛い所 泣き処 鬼門 悪目 搦め手 弱み 咎 芥もくた 足許 傷 短所 |
傷 |
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意味・定義 | 類義語 |
何か(特に人の体の上で)概観を損なう特徴または欠陥 [英訳]
傷:例文 | 疵 瑕 小疵 瑕疵 瑕瑾 傷 |
傷 |
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意味・定義 | 類義語 |
鋭い刃物による深く長い切り傷 [英訳]
| 疵 切り創 切り傷 切り疵 切傷 傷 |
傷 |
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意味・定義 | 類義語 |
生体組織の損傷(特に皮膚の切り傷、ひび割れなどの怪我) [英訳]
| 傷ぐち 手疵 疵 傷痍 手傷 手きず 瑕 傷口 創痍 疵口 私傷 創傷 疵ぐち 手創 怪我 傷 傷創 きず口 |
傷 |
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意味・定義 | 類義語 |
表面へ引っ掻かれた、または彫られたへこみ [英訳]
| 刻目 掻き傷 掻き疵 切目 切れ込み 疵 切込 刻 切込み 掻傷 刻み目 切り目 かき傷 掻疵 切れ目 切り込み 刻み 傷 切りこみ |
傷 |
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意味・定義 | 類義語 |
誰か、または何かに身体的な損害を受けさせる行為 [英訳]
| 損傷 疵 傷痍 害 負傷 危害 傷害 害悪 怪我 傷 害毒 傷創 |
傷 |
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意味・定義 | 類義語 |
失敗または不足 [英訳]
傷:例文 - その解釈は私たちに情報が欠けているという不幸な欠点だ
| 欠缺 デメリット 疵瑕 弊竇 疵 汚点 難点 不具合 欠点 襤褸 穴 難 瑕 欠陥 ぼろ 瑕疵 短 非 粗 瑕瑾 悪目 芥もくた 傷 不備 短所 |
傷 |
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意味・定義 | 類義語 |
端を切り落として何かを短くする行為 [英訳]
傷:例文 | 疵 切り傷 傷 |
傷 |
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意味・定義 | 類義語 |
欠点や弱点 [英訳]
傷:例文 | 弱さ 難点 欠点 弱味 弱点 弱み 傷 短所 |
傷の例文・使い方
- 自尊心が傷つきます
- 目立った外傷はなかった
- 悪辣な中傷
- 傷跡を改善する
- この法律において「愛玩動物看護師」とは、農林水産大臣及び環境大臣の免許を受けて、愛玩動物看護師の名称を用いて、診療の補助(愛玩動物に対する診療(獣医師法第十七条に規定する診療をいう。)の一環として行われる衛生上の危害を生ずるおそれが少ないと認められる行為であって、獣医師の指示の下に行われるものをいう。以下同じ。)及び疾病にかかり、又は負傷した愛玩動物の世話その他の愛玩動物の看護並びに愛玩動物を飼養する者その他の者に対するその愛護及び適正な飼養に係る助言その他の支援を業とする者をいう。
- 本法ニ於テ恩給トハ普通恩給、増加恩給、傷病賜金、一時恩給、扶助料及一時扶助料ヲ謂フ
- 普通恩給、増加恩給及扶助料ハ年金トシ傷病賜金、一時恩給及一時扶助料ハ一時金トス
- 公務員又ハ其ノ遺族互ニ通算セラレ得ヘキ在職年又ハ同一ノ傷病ヲ理由トシテ二以上ノ恩給ヲ併給セラルヘキ場合ニ於テハ其ノ者ノ選択ニ依リ其ノ一ヲ給ス但シ特ニ併給スヘキコトヲ定メタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
- この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。
- 管理栄養士は、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行うに当たつては、主治の医師の指導を受けなければならない。
- 第一項第一号及び第四号の印紙で汚染し、又は損傷されていないものについては、総務大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、これをその印紙に表された金額によりそれぞれ当該各号の印紙と交換することができる。
- 病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
- 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
- 当分の間、第十五条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(人事院規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日(人事院規則で定める場合にあつては、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。
- この法律の施行前に、旧法第八条の二第一項若しくは未復員者給与法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十七号。以下「旧法中改正法」という。)附則第二条第一項又は旧法第八条の二第二項(旧法中改正法附則第二条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて、厚生大臣が療養を要するものと認めた負傷又は疾病については、それぞれ第十八条第二項又は同条第四項において準用する同条第二項の規定による厚生大臣の認定があつたものとみなす。
- 改正後の法第二十三条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
- 第1編総則第2章防災の基本理念及び施策の概要-4-・被災者に対する救助・救急活動,負傷者に対する迅速かつ適切な医療活動,消火活動を行う
- 地方公共団体は、火災、風水害、地震等の災害から国民の生命、身体及び財産を守り、これらの災害を防除し、被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うため、消防行政を行っている
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