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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
侵害の類語・言い回し・別の表現方法
侵害 |
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意味・定義 | 類義語 |
不法侵入または侵入 [英訳]
侵害:例文 | 侵害 食い込み 蚕食 |
侵害 |
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意味・定義 | 類義語 |
協定や権利を無視する行為 [英訳]
侵害:例文 | 侵害 違背 違令 違犯 違犯行為 干犯 背反行為 違反 |
侵害 |
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意味・定義 | 類義語 |
違反行為 [英訳] 法律、義務または倫理の違反 [英訳]
侵害:例文 | 侵害 違背 違犯 反則 悪行 違反 悪業 犯罪 |
侵害 |
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意味・定義 | 類義語 |
不法にだれかの所有地に入る [英訳]
侵害:例文 | 侵入 侵す 侵害 立ち入る 立入る |
侵害 |
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意味・定義 | 類義語 |
破壊する [英訳]
侵害:例文 - 私の庭を乱さないで下さい
- 私のプライバシーを侵害する
| 侵害 |
侵害 |
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意味・定義 | 類義語 |
影響を与える、または侵害 [英訳]
侵害:例文 - これは個人としての私の権利を侵害する
- この問題は他の領域を侵害している
| 侵害 |
侵害の例文・使い方
- 国家主権の侵害である
- セクハラは人権侵害
- 何人も、アイヌの人々に対して、アイヌであることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
- 行政上ノ処分ニ因リ恩給ニ関スル権利ヲ侵害セラレタリトスル者ノ為ス審査請求ニ関スル行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文ノ期間ハ処分ノアリタルコトヲ知リタル日ノ翌日ヨリ起算シテ一年トス
- この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
- 意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
- 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品、建築物若しくは画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む。第六十四条及び第六十五条第一号を除き、以下同じ。)若しくは画像を記録した記録媒体若しくは内蔵する機器(以下「一般画像記録媒体等」という。)又はプログラム等(画像を表示する機能を有するプログラム等を除く。以下同じ。)若しくはプログラム等を記録した記録媒体若しくは記憶した機器(以下「プログラム等記録媒体等」という。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
- 次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
- 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
- 意匠権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額に、自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物品の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該意匠権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該意匠権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
- 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
- 意匠権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
- 裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する登録意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、意匠権者又は専用実施権者が、自己の意匠権又は専用実施権に係る登録意匠の実施の対価について、当該意匠権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該意匠権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該意匠権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。
- この場合において、意匠権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
- 他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。
- ただし、第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない。
- 特許法第百四条の二から第百五条の六まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
- 米中間の通商問題や不透明感の高まりには十分注意が必要 アメリカは、中国等との間で貿易収支の赤字が拡大していることや、中国による知的財産権の侵害等を背景に、2018年3月に安全保障上の脅威を理由に通商拡大法232条に基づき鉄鋼・アルミニウムへの追加関税措置を実施したほか、7月から9月にかけては、知的財産権の侵害を理由に通商法301条に基づき、総計で2,500億ドルにのぼる中国製品の輸入に追加関税を課した
- また、不正な商標商品や著作権侵害物品の輸出入の差止めなどに関する権限が各国の当局に与えられることにより、日本企業の商標や著作物の侵害による被害が減ることが期待される
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