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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
休暇の類語・言い回し・別の表現方法
休暇 |
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意味・定義 | 類義語 |
労働を要求されない時間 [英訳]
休暇:例文 | 余暇 暇 休暇 閑 |
休暇 |
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意味・定義 | 類義語 |
法律や慣習で労働が中止される日 [英訳]
休暇:例文 - 連邦の祝日には郵便は配達されない
- 皆が二日酔いだったので、新年に休日であったことは良いことだ
| 休み日 物日 田假 祝い日 ホリデー 記念日 休み 祝日 御休み お休み 田暇 ホリデイ 祝祭日 暇 休暇 節 公休 祭日 休日 田仮 ドンタク 公休日 |
休暇 |
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意味・定義 | 類義語 |
(仕事のような)何かを行うことからの小休止 [英訳]
休暇:例文 - 私たちは10分の休憩を取った
- 彼は、回復するためにタイムアウトを取った
| 休 ポーズ 一休み 休み 中休 小憩 お休み 中入 タイム 休息 中入り ひと休み ブレイク 小休 ブレーク 休暇 休会 少憩 たんま 業間 中休み 休憩 |
休暇 |
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意味・定義 | 類義語 |
仕事または義務を離れる期間 [英訳]
休暇:例文 | 休み 御休み お休み 暇 休暇 公暇 賜暇 |
休暇 |
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意味・定義 | 類義語 |
労働を離れた余暇時間で、休息または娯楽に用いられる [英訳]
休暇:例文 - 毎年、私たちは2週間の夏休みがある
- 私たちはプエルトリコで短い休暇を取った
| 休み日 ホリデー ヴァカンス 請暇 休み 連休 御休み バカンス バケイション お休み ホリデイ バケーション 休暇 ヴァケイション 休日 ドンタク ヴァケーション |
休暇の例文・使い方
- 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十四条の規定による手当を含む。第十九条の九において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
- 職員が勤務しないときは、勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第十四条に規定する年末年始の休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十九条に規定する勤務一
- 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)及び大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇に関する件)中この法律にてい触する部分は、その効力を失う。
- 当分の間、第十五条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(人事院規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日(人事院規則で定める場合にあつては、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。
- 職員の昭和六十一年における年次休暇の日数は、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(次項及び附則第十四項において「新法」という。)第十四条の三第二項の規定にかかわらず、同項に規定する日数に、昭和六十年における年次休暇に相当する休暇の残日数のうち昭和六十一年に与えることができることとされていた日数を加えた日数とする。
- 昭和六十一年一月一日前において、既に同日前の法令の規定に基づき同日以後に与えられるものとされた新法第十四条の三に規定する年次休暇、病気休暇又は特別休暇に相当する休暇は、それぞれ同条の規定による年次休暇、病気休暇又は特別休暇とみなし、同条の規定に基づく手続を要しないものとする。
- 新法附則第十五項に規定する勤務しない期間が昭和六十一年一月一日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和六十一年一月一日前における当該療養のための病気休暇又は当該措置に相当する休暇又は措置」とする。
- また、単純な労働時間の長さだけでなく、突発的な残業の発生や計画的な有給休暇が取得できない等の就労スケジュールの不確実性の影響も無視できない要素であることが指摘されている35
- 末子の出生後2か月以内に休暇を取得した者の割合は、「300 人以上」の大企業に勤務する者で66.4%、「官公庁・その他」に勤務する者で 66.5%と高いが、「30人未満」の小規模な企業では42.0%と低く、勤務先の従業員規模による差が大きい
- また、休暇取得促進のために必要なこととして「休暇の取りやすい職場」が最も多く挙げられており、職場環境整備の重要性が示唆された
- また、国家公務員については、男性職員が育児に参画する時間をきちんと確保し、民間部門も含めた我が国全体の育児休業等の取得率向上にもつなげていく観点から、子供が生まれた全ての男性職員が1か月以上を目途に育児に伴う休暇・休業を取得できることを目指し、職場全体の意識の変革や、取得の勧奨、休暇・休業中の業務運営の確保等に積極的に取り組むこととしている
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